JPA役員・職員倫理規程
第4条(役・職員の遵守事項)
6 役・職員は、自らの社会的立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本協会の信頼を
確保するような責任ある行動を取らなければならない。
7 役・職員は、職務上知り得た全ての情報を、開示について規程類に定められている場
合を除き、定款第19条第3項に規定する業務執行理事によって構成される業務執行役
員会(常務会)又は理事会の承諾なしに、無断で第三者及び不特定多数に対して提供又
は開示してはならない。

第6条(規程に違反した場合の対処)
1 役・職員がこの規程に違反する行為を成した疑念があるときは、倫理委員会は直ちに
調査を開始し、その結果、当該役・職員に本規程に違反する行為があったと認められる
場合においては、会長は倫理委員会の意見を聴取した上で、本協会の「賞罰規程」に基
づいて厳正に必要な処分を行うものとする。