食事した領収書やタクシー、新幹線などの領収書はそれのみでは横領の証拠物にはならないよね。
それは、お金を払って食事したとか、タクシーに乗ったと言う証拠にはなるけれど、それが即業務に一切関係ない個人が負担すべき費用を協会に支払わせたと言う証明にはならない。
そんなものは、いくら集めても『そうですか』で終わりだと思うけど

今山口は旅費の仮払いとか交通費の仮払いで数百万円を返せと訴えられているはず
まず、これが全面的に協会が勝てば、取り敢えず民事の裁判に耐えうる証拠を協会側が出し、山口は自分の正当性を証明出来なかったということなるよね

刑事事件として訴えるのはそれからが普通だろうな


もし、民事で協会が負けるとか、適当なところで和解になれば、民事でさえ耐えられない証拠や証言なのに、刑事事件として、耐えられる証拠のはずがないと思う。
刑事事件は、推定無罪、疑わしきは被告人の利益になんなからさ、絶対に有罪にできる証拠が無ければ、起訴しないでしょ。


みんなどう思う。
裁判で協会の金がなくなっているとか、事務局が多忙で本来の仕事が出来ないとか。
そうなっていたとしたら、本末転倒なんじゃないかと思うけど