・・・・あと、契約書の有無に関してだけど、
資本金が億を超えるような企業間の取引とか、国際商取引なんかは
別にして、この程度の金銭取引の件で契約書の有無は重要視されない。

「実際に金のやりとりがあったのか」
「平素、金のやりとりがあったのか」
「日常的に取引関係が存在したのか」・・・・等々の「慣行」「実績」の方が
法廷では問題となる。

本件では、緒方から中村への銀行振込依頼書(兼領収書)が存在する
わけだから、契約書の有無は関係ない。

中村が弁済せずに逃げ回ってる時点でアウト。