通報してきた震えて待て
刑法185条【単純賭博罪】

賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまるときは、この限りでない。

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このように単に賭博を行なった場合、単純賭博罪として逮捕される可能性があります。例え、個人間の数百円程度の賭け事であっても、賭博罪の定義には当てはまっているのです。

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