民法上、売買契約が締結された時点で所有権(プロテイン)が移転されるので、所有権は購入者に移転する。
何も責められはしないが、購入時に特約として「転売禁止」の条項があれば有効。

大きい物だと不動産なら転売禁止特約は広く存在する上に少額ならば、USJやディズニーチケットで転売品が弾かれる事もある。

転売がNGかどうかは、購入時の売買契約次第。マイプロテインが商品の売買契約締結時(購入時)に禁止していればダメだし禁止していなければOK。