>>223
…ということで、お送りする
【特にアンチ君たちのための本当にごく簡単な法律講座】
 アンチ君の中に
”JBBF規程の中にないことをこれが突然規則だ!<遅刻やゼッケン外しは失格だ!>と告げられても
規程内にないのだから≪ジャッジメンツミーティングで採用され重視されない限り≫無効だというなら、
そもそも民法なんて規程内にないんだから関係ないじゃん”
というものがいました。

 しかし、法律の適用問題には、”特別法は一般法に優先する”という原則があります。
特別法がなければ一般法によることになります。

 本件では、特別法が”JBBF規程”で、一般法が”民法”です。
いずれも私人間の権利義務関係を定めますが、JBBF規程がJBBF内部やJBBFと選手など
との法律関係を定め、民法が一般的な私人間の法律関係を定めます。

 本件では、JBBFの主催する大会でのジャッジメンツミーティングの判定の効力が問題になってますが、
この点JBBF競技規程は、28条において”ジャッジメンツミーティングの結果選手や観客を退場させる
ことができる”という規定があります。
そして、27条において”ジャッジメンツミーティングの判定につき事後的に選手を含めその他のいかなる者
も抗議や再審査の請求はできない”と規定します。
さらには、選手登録規程では、11条において”連盟理事会で登録選手につき不適格と判断された時はこの登録
選手は登録を取り消される”と規定します。
なお、競技への遅刻やゼッケン外し、ポージング外しは失格または減点とするような規定は(競技規定11条が
特定の禁止ポーズを失格とする以外に)ありません。

 本件では、(特別法である)規程上大きく分けると2つ問題になります。
まず安井さんの一連の行為について、選手登録規程11条に基づいて、選手としての適(規程上は”的”)格性を
問われる可能性がありますが、そもそも遅刻などについて失格規定がないこと、今回のような事態を過去の大
会で繰り返していた形跡がないことから、今回の事態だけで安井さんの選手としての適格性を問うのは難しい
でしょう。
次に登録選手につき、今回の審査結果につき不服のある者がSNSなどで抗議活動をしたりや抗議サイトに
署名したりした行為について、@競技規程27条で禁止した抗議活動に当たりますから、規程上禁止規定に
違反することになります。
Aしたがって、この違反行為が選手としての適格性が疑われ、仮に理事会でこれが否定されれば、この選
手は選手登録を取り消されます。
なお、その他の者の抗議活動の抗議内容について、JBBFが聞く必要(義務)は全くありません。

 次に(一般法である)民法上本件でのJBBF登録選手やその他の者が行う抗議活動は何らかの
不法行為に当たり709条責任を追及される可能性があります。
まず選手は、競技規程27条違反行為に基づいて709条責任追及される可能性がありますし、この
抗議活動が名誉毀損に当たるとして同様の請求を受ける可能があるとともに、723条に基づいて
謝罪文や抗議サイトやSNSでの抗議内容を削除を求められる可能性があります。
次にその他の者は、選手の競技規程27条違反行為に基づくもの以外の709条(723条)責任を追及
される可能性があります。

 以上が今回の件で”ありうる法律関係”のすべてです!