上記に公共の利害に関する事実に関するもので、かつ、公益目的でなされている場合」に該当する可能性が高く、投稿内容が真実でないことを立証することが投稿者に関する情報の開示を認めてもらうために必要になります。
不快な投稿がされているが本当のことが書かれているという場合は、投稿者に関する情報の開示は認められません。