>>156

第37条 漁法の禁止
誰もがしてはならない漁法は次の1〜6です。
1・2・3・4・5 略
6 水中銃

第48条 遊漁者等の漁具、漁法の制限
遊漁者の皆さんが水産動物を採捕するために使って良い道具は次の1〜7です。
1・2・3・4・5 略
6 やす及びは具(まんがを除く)
※ は具以外の機能(網、かごに類するもの)を備えたものは使用できません。
7 徒手採捕(つかみどり)

第58条・第59条 罰則
33〜37条の規定に違反した者は、6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、
またはこれを併科されます。48条の規定に違反した者は科料に処されます。