第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

一部漁師には水中銃による漁撈が許可されている。これが憲法違反なんだよ。
水中銃を禁止漁法とするばらば、漁師にも禁止としないと。
だから、水中銃が検挙されることはまずない。それに、海の中の出来事を、現認
することなど、不可能なので。
検察官は出世を考えて、有罪にできないかも知れないリスキーな事案は起訴しない。