0035名無SEA
2010/12/19(日) 21:10:35第一定義(法令第2条)
1 旅行業(法令第2条第1項)
1)報酬について
(3)行為と収入のとの間には直接的な対価関係がなくても、
以下に示すような相互関係があれば、報酬を得ていると認められる。
(例)@旅行者の依頼により無料で宿を手配したが、
後にこれによる割戻しを旅館から受けている場合
A留学斡旋事業当、旅行業以外のサービス事業を行う者が、
当該サービスに課からる対価を支払う契約の相手方に対し、
その見返りとして無料で運送股は宿泊のサービスを手配している場合
6)以下のように、行為の反復継続の意思が認められる場合には、
事業性が認められる。
(例)@旅行の手配を行う旨宣伝、広告をしている場合
A店を構え、旅行業務を行う旨看板を掲げている場合
http://www.anta.or.jp/law/sekouyouryou.pdf