旅行業法施行要領

第一定義(法令第2条)
1 旅行業(法令第2条第1項)
 1)報酬について
  (3)行為と収入のとの間には直接的な対価関係がなくても、
    以下に示すような相互関係があれば、報酬を得ていると認められる。
(例)@旅行者の依頼により無料で宿を手配したが、
    後にこれによる割戻しを旅館から受けている場合
   A留学斡旋事業当、旅行業以外のサービス事業を行う者が、
    当該サービスに課からる対価を支払う契約の相手方に対し、
    その見返りとして無料で運送股は宿泊のサービスを手配している場合

 6)以下のように、行為の反復継続の意思が認められる場合には、
    事業性が認められる。
(例)@旅行の手配を行う旨宣伝、広告をしている場合
   A店を構え、旅行業務を行う旨看板を掲げている場合

http://www.anta.or.jp/law/sekouyouryou.pdf