<報酬について>
(1) 事業者が法第2条第1項各号に掲げる行為を行うことによって、経済的収入を得ていれば報酬となる。
(2) 企画旅行のように包括料金で取引されるものは、旅行者から収受した金銭は全て一旦事業者の収入として計上されるので、報酬を得ているものと認められる。
(3) 以下略


(2)の文中にある「包括料金」とは、個別の費用内訳を明示せず、提示した行程に参加するための費用として一括で「お一人様いくら」という値付けで代金を徴収するスタイルのことを言います。
つまり、この(2)の文章が意味することは、、、
「包括料金(『お一人様いくら』というスタイルの代金設定)で募集する場合については、実際の収支にかかわらず(仮に赤字でも)“報酬を得ている”ものとみなす」(=旅行業法の適用を受ける)
こういう趣旨なのです。

ショップは非営利団体ではありませんから、ツアー代の領収書が法人名であった場合
報酬を得ているとみなし、旅行業法の適用となります。