0244名無SEA
2011/01/07(金) 22:06:53摘示した事実が真実に合致するならば(真実性)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。
1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
違法ショップが営業することによって人々に与え有る損害
旅行業登録をしていないショップツアーは行政の保護がないという害
2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
違法ショップを広く公に知らしめることによって
社会の人々に与える損害を軽減する公益性
3.摘示した事実が真実に合致すること(真実性)
ショップが長年続けてきた違法行為
旅行業無登録問題
旅客運送法逃れ