公共の利害に関する事実を摘示するものであって(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにある場合に(公益性)、
摘示した事実が真実に合致するならば(真実性)、名誉毀損の成立を認めない、とする考え方である。

1.摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)

違法ショップが営業することによって人々に与え有る損害
 旅行業登録をしていないショップツアーは行政の保護がないという害
 

2.その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)

 違法ショップを広く公に知らしめることによって
 社会の人々に与える損害を軽減する公益性
 

3.摘示した事実が真実に合致すること(真実性)

 ショップが長年続けてきた違法行為
 旅行業無登録問題
 旅客運送法逃れ