別業で当方が80条の許可を取ったとき、陸運支局の担当に、「悪い事は誰かが見てるので注意してくださいね」とアドバイスをもらいました。
その意味は、タクシー運転手などが自分たちの不利益を感じると陸運支局にクレームを入れます。そうすると陸運支局は調査をしないといけないので、注意してくださいと。
陸運支局内なら見逃せる程度でも、外部からのクレームは支局が内部判断できないと。

ダイビングショップについても興味を持ち、各所で調べてみました。
ショップができる送迎は、客の居宅〜事業所(ショップ)〜客の居宅が基本です。
なおその場合でも料金を徴収してはいけません。
警察への問い合わせでは客の自宅とみなされない海への送迎行為はグレーではなく、ローカルルールも関係のいない完全アウトの行為ですから、違法性を認識した悪質な違反が問われるそうです。
よっていかなる理由があろうとも海への送迎をショップから、あるいは海までという取り扱いは出来ず、それを行えば自家輸送の範囲を超えて、道路輸送法などの違反を問われます。
この問題はショップが勝手に利用者の利便性を鑑みて判断できる問題ではなく、不法な送迎を理屈をつけて正当化しているだけの結果にしかなっていませんので、このような判断をするショップが増えると、
一時的に利用者には喜ばれますが、結果的には制限の厳格化に繋がって、マクロの視点ではショップにも利用者にも不利益となるでしょうね。