ある政府系金融機関の会社で、「上司の指導に従わない」「顧客からのクレームが多い」
「一日中同僚の前で本店を揶揄する発言をしている」などを理由として、職員が解雇
されました。そこで、その職員は「解雇に納得いかない!」として会社を訴えました。
上司の指導に従わないとか、顧客からのクレームが多いとか、その時点でその職員
の言い分は認められづらいように感じる人もいるかも知れません。
ただ、実はこの人は「仕事ができる」社員でした。同期で最も早く昇進し、営業
成績はどこの支店に行っても圧倒的にダントツ、さらに中小企業診断士・FP・社会保険
労務士・税理士・情報処理技術者などの難関資格を激務のさなかに取得を続ける
優秀な社員だったのです。そこで、会社が解雇理由とした「勤務成績または能率が
不良で、就業に適しないと認められたとき」には該当しないと主張したのです。
確かに、たとえ態度が悪いにしても営業成績が良いのであれば、仕事としての成果は
上げているわけです。考え方によっては正しい主張と言えるかも知れません。
で、その裁判の結果は・・・?
会社が勝ちました。ポイントは「勤務成績や能率の不良」をどう捉えるかです。
この裁判では、「勤務成績や能率の不良」は「勤務態度も含めた評価とするのが当然」
と認められたのです。つまり、営業成績は良くても勤務態度が悪いのは、この会社の
解雇規定にあてはまると判断されたということです。

P支店のZ先輩、首元に涼しい風が吹いてますよ。「本店様」「人材破壊部」
とか一日に100回くらいはおっしゃって本店を揶揄してますが、先輩の発言は
業務室の天井裏につけられた隠しマイクを介して本店8階に筒抜けですよ。