財産分与】専業主婦でも財産は半分ずつ

婚姻期間中に形成された共有財産であれば、名義の如何
を問わず、財産分与の対象になります。夫の単独名義である
自宅、生活に必要だった家財、専業主婦の妻が夫の給与からやりくりして
貯めた預貯金も、財産分与の対象となります。