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仮差押え

金銭債権を有している場合であっても、
債務者がその存在や内容を争った場合には、
金銭債権の執行を保全するために、
債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定をいう。
なお、現在の法文上は「仮差押え」である。

これで一定期間動かせない。