>>912
君と来たか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、同期男では60歳以降、
多浪してる人をを含めても、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を
受給できる人はいないとだけ言っておこう、言ってる意味がわからない人は
◎人部、△査部等から複数の支店の管理職を経て、2カ月前に本部の
ある部内の長として戻ってきた、年金に詳しい御仁にお聞き下さい