>>728
>警察
司法警察員から捜査関係事項照会書が届いたら、さくさく回答しそうだよな。
捜査関係事項照会書に対しては「存否応答拒否(glomar denial)」。
裁判所が差押許可状と検証許可状を発付した場合は、準抗告の申立て(=執行停止の効力あり)。
これが却下されたら、最高裁判所に対して特別抗告の申立て(=執行停止の効力なし)+執行停止の申立て(=執行停止の効力なし)。
それの上で、最高裁判所(小法廷に継続が通例)が「職権を発動しない」としたところで、
司法警察員が差押許可状で捜査説明書を差押えて、検証許可状で該当端末を操作。情報出てくるかな〜……ここまでして個人情報を守ってくれる法人・団体なんて皆無に等しいと思う。
(本稿につき、麻薬取締官や検察官、検察事務官なども含む)
>裁判所
刑事事件だと上記のとおり。
民事事件だと文書提出命令までいかなくても文書送付嘱託書でさくさく回答しそうだよな。
あと、代理人弁護士が弁護士会経由で弁護士法に基づく照会をかける場合もありうる。