証人尋問で岡三担当者が嘘を述べてもよいのか?
事実は顧客と顧客家族が知っている。
顧客に金融商品を十分理解させた、説明したというのは虚偽を述べている。
裁判所で誓約書を書いていたが、そのような虚偽の事を述べてもよいのか?