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中央三井信託銀行▼4U【CMは役所広司】合併©2ch.net

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさん 転載ダメ©2ch.net
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2016/07/01(金) 07:33:35.96x
【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1325158185/
【合併】中央三井信託銀行★3【役所広司】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1288752842/
【ゆとり】中央三井信託銀行★2【もってますか。】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/money/1233587057/
【単独?】中央三井【合併?】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/money/1163900766/

□三井住友信託銀行 ホームページ
http://www.smtb.jp/
□三井住友トラスト・ホールディングス ホームページ
http://smth.jp/index.html

【関連スレ】
三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM 2
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1399467649/
【SMFG】三井住友・中央三井信託・住友信託
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1117028426/
ノックイン投信【三井住友信託=中央三井・BTMU他】
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1387298991/
三井住友トラストクラブ【ダイナース・ 旧シティ】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/money/1462662227/
三井住友信託銀行《中央三井+住信》★3 [無断転載禁止]©2ch.net
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1463795485/
0003名無しさん
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2016/07/01(金) 22:32:17.510
検索キーワード

ノックイン投信 仕組債 デリバティブ取引 日経平均リンク債 中央三井償還条件付株価参照型ファンド
デリバティブ取引・仕組債110番 適合性原則違反 説明義務違反 
三井住友トラスト・ホールディングス 住友信託銀行 存続会社
0004名無しさん
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2016/07/02(土) 06:30:32.970
<三井住友信託銀>「ダイナース」買収 米シティと合意
毎日新聞
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150331-00000088-mai-bus_all
三井住友信託銀行は31日、日本で「ダイナースクラブ」を展開するクレジットカード会社「シティカードジャパン」を買収することで米金融大手シティグループと合意した。
買収額は非公表だが、関係者によると400億円強。三井住友信託は富裕層ビジネスの強化に役立てたい考えだ。
今年末までに発行済みの全株式を取得する予定。社名は変更するが、ダイナースクラブのブランドは継続し、従業員約800人も引き継ぐ。
記者会見した岩崎信夫副社長は「カード事業を足がかりに商品・サービスを広く提供するのが大きな狙いだ」と語った。

三井住友信託、シティカードジャパン買収に合意(動画あり)
TBS系(JNN)
ttp://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150401-00000021-jnn-bus_all
「ダイナースクラブカードというものも、カード業界において極めて傑出したプレミアムカードである。
こういった独自性の組み合わせに重点を置いて考え、今回の買収に至った」(三井住友信託銀行・岩崎信夫副社長)

三井住友信託、シティカードジャパン買収へ
【動画あり】
http://www.news24.jp/articles/2015/03/31/06272085.html
0005名無しさん
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2016/07/02(土) 20:21:23.750
【三井広報委員会】企業探訪 
三井住友トラスト・ホールディングス 「三井住友信託銀行 発足」

=====常にチャレンジ精神を忘れず「ザ・トラストバンク」への道を進んでいく=====
写真左:三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 北村邦太郎取締役社長
同右:三井住友信託銀行株式会社 常陰均取締役社長

“三井住友信託さん”を演じる佐藤浩市さん。安心感のある雰囲気で新銀行をアピールする
入社式にて、新入社員と記念撮影。この模様はワイドショーなど多くのメディアで取り上げられた

http://www.mitsuipr.com/member/kigyou/05/
http://www.mitsuipr.com/member/mywork/01/index.html
http://www.mitsuipr.com/member/mywork/06/index06.html
0006名無しさん
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2016/07/03(日) 09:31:39.610
ボケ老人(89)カモにゴミ信託など年間5000万円以上売り付け・ 大和証券は600万円賠償で和解、中央三井信託銀行はゴネる
2012/03/29〜2013/09/25
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1332953396/

認知症の男性(89)に投資信託などを販売して損害を与えたとして、
男性側が大和証券に約820万円の損害賠償を求めた訴訟があり、
東京地裁(村上正敏裁判長)で和解が成立していたことが28日、分かった。
和解は21日付で大和側が600万円を支払う。
男性は中央三井信託銀行にも約1030万円を求めているが、和解は大和分のみ。

訴状によると、男性は平成20年に老人性認知症と診断され、21年に成年後見開始決定を受けた。
金融商品の購入金額は15年まで年間240万円程度だったが、18年は2社で約5530万円に上った。
原告側は「判断力の低下に乗じて、外務員らが違法な勧誘を行っていた」と主張、
売却価格との差額などを求めていた。
男性側代理人は 「同様の例はあるはずで、社会に警鐘を鳴らす事案になれば」 としている。
大和証券は「事案の内容を十分精査した上で、適切に対応した」とコメントしている。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120329/trl12032901310000-n1.htm
関連スレ
マドフ事件では150年の禁固刑、AIJ事件はどんなにがんばっても懲役10年以下・・日本は経済犯罪者の天国なのか
ttp://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1332929428/
0008名無しさん
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2016/07/06(水) 13:43:31.950
就職掲示板

三井住友信託銀行《中央三井+住信》★3 [無断転載禁止]©2ch.net  ≪2016/05/21〜≫
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1463795485/

【メガ】三井住友信託銀行★2【信託】     ≪2012/04/06〜2016/05/23≫
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1333704253/
【選考】三井住友トラストグループ2【不透明】 ≪2012/03/13〜2012/04/05≫
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1331625303/
【信託】三井住友トラストグループ【No.1】   ≪ 2012/02/04〜2012/03/13≫
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1328367257/
【メガ】三井住友信託銀行【信託】       ≪2011/06/13〜2012/04/07≫
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1307932982/
0009名無しさん
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2016/07/06(水) 21:45:46.920
《富裕高齢層の資産を若い世代に移転せよ》

田辺 和夫氏  中央三井トラスト・ホールディングス社長信託協会会長 2008年6月号 [インタビュー]

――今年4月に入社した社員の初任給を15年ぶりに引き上げましたね。
田辺 大手銀行の大半は17万4千円(大卒総合職)に据え置いたが、うちは20万5千円に引き上げました。
   外資系とは比較にならないが、大手製造業では20万円強が多く、人材確保のハンデを減らしたかった。
――バブル崩壊後、苦戦が続きましたね。
田辺 2000年に中央信託銀行と三井信託銀行が合併したがトンネルから抜けられず、02年に持ち株会社を設立して立て直しを図ったが「明日をも知れぬ命……」と囁かれた(笑)。
――反転のきっかけは?
田辺 この5年間で収益構造を大転換した。成熟経済で企業は資金余剰となり、従来型の貸し出しはジリ貧。
   そこでノンリコースローン(非遡及型融資)や投資信託販売、不動産仲介などの手数料業務で先手を打った。
   最近では従来型の収益が全体の30%程度になり、代わって戦略業務と名づける分野の収益が ………
http://facta.co.jp/article/200806013.html
0011名無しさん
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2016/07/07(木) 08:21:27.2500707
住友信託・中央三井、「システム統合で大幅なコスト削減を目指す」

住友信託銀行と、中央三井信託銀行などを傘下に持つ中央三井トラスト・ホールディングスは2009年11月6日に記者会見を開き、2011年4月に経営統合すると発表した。
中央三井トラストの田辺和夫社長は、「システム統合によってかなりのコスト削減ができるとみている」と述べた。
住友信託銀行の常陰均社長は、「システム統合の具体的な方針はこれから検討する」と述べた。
システム統合の時期については、「これから検討する。ただし顧客に不便をかけることだけは避けなければならない。拙速も遅いのもよくない。慎重に計画を立てる」と常陰社長は強調した。
中央三井トラストの田辺社長は「長期的な視点で効率的なシステムを作っていきたい」と説明した。
・・・・・・・・・・・・・・・
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091106/340198/

写真●住友信託銀行の常陰均社長(左)と中央三井トラスト・ホールディングスの田辺和夫社長(右)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091106/340198/?SS=imgview&;FD=-654642772&ST=system
0012名無しさん
垢版 |
2016/07/09(土) 13:52:46.67H
統合までの2年間で最大、最強の信託銀行をつくる準備を進める 【第73回】 2010年2月10日
中央三井信託銀行社長 奥野 順

-----田辺和夫前社長(現会長)からのバトンタッチが突然だったと金融界では受け止められている。

これまで長いあいだ、田辺前社長の下の経営企画部門に所属し、手足となって経営計画の立案などに携わってきた。
前社長は会長に、私は社長にと立場は変わるが、仕事はなにも変わらないので、特段、違和感はない。
経営方針や戦略についても、自らつくったものなのだから、当然、これからも引き継いでいきたいと考えている。

-----住友信託銀行との経営統合が2年後に控えている。

統合作業自体は、持ち株会社の社長を続投する田辺会長が当たることになるが、銀行としてもそれまでに準備を進める。
2年間という助走期間を生かして、最大かつ最強の信託銀行グループをつくっていくためだ。

次のページ>> 最強の信託銀行とは
http://diamond.jp/articles/-/4730
0013名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
垢版 |
2016/07/10(日) 09:03:52.800VOTE
奥野順・中央三井信託銀行社長--新信託銀行『三井住友信託』は最大であるだけでなく質的に最強にする 2010年02月02日

中央三井トラスト・ホールディングスは住友信託銀行と2011年4月に持ち株会社方式で統合、
12年4月に傘下の中央三井信託銀行と三井アセット信託銀行が、住友信託銀行と3行合併を行うことを昨年11月に発表した。
新信託の名前は「三井住友信託銀行」となる。

統合に先立ち、持ち株会社と傘下の中央三井信託銀行社長を兼務していた田辺和夫社長が、
「統合作業に専念したい」として、中央三井信託銀行の社長を奥野順社長にバトンタッチした。
2月1日に就任した奥野社長に、抱負や課題として残されている公的資金約2000億円の返済計画について聞いた。
続く
http://toyokeizai.net/articles/-/3702
0015名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
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2016/07/10(日) 10:37:27.440VOTE
おい
0016名無しさん
垢版 |
2016/07/10(日) 23:09:55.410
ローリスクと勧誘されたが、想定外に大きく元本割れする可能性が生じた「ノックイン型投資信託」
 独立行政法人 国民生活センター 2009年1月8日 公表
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090108_3.html

★実施の理由
 当センターに、一定の条件を満たせば元本が保証される「リスク限定(軽減)型」などと呼ばれる投資信託で、
特殊な条件が定められた債券(デリバティブを活用した仕組債)を投資対象とする、いわゆる「ノックイン型投資信託」(以下、「ノックイン投信」という)に関する相談が寄せられた。
事業者の販売勧誘において、その仕組みとリスクに関して、消費者が十分に理解するに足りるだけの説明がなされたか否かが、問題となった事例である。

ノックイン投信については、株価の急落により、元本保証の条件が外れた契約が多数あるといわれており、今後、相談が増加することが予想される。
そこで、今回寄せられた相談事例の詳細を紹介し、問題と思われるポイントを整理するとともに、消費者に注意喚起を行いたい。
0017名無しさん
垢版 |
2016/07/11(月) 12:20:48.630
年々増加する投資信託のトラブル−元本割れなどのリスクを再確認し、トラブルの未然・拡大防止を−
独立行政法人 国民生活センター  2012年7月26日公表
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120726_1.html

▲実施の理由
 国民生活センターでは2009年1月にいわゆる「ノックイン型投資信託」に関する注意喚起を行った。
しかし、全国の消費生活センターに寄せられる投資信託に関する相談はそれ以降も増加傾向にあり、2011年度は1,700件を超えている。

 相談内容としては、「契約・解約」や「販売方法」に関するものが多く、中でも元本保証がないことなどについての説明不足や解約に関する相談が目立っている。
また、契約当事者は60歳以上の高齢者が多く、契約金額の平均が1,000万円を超えていることも投資信託に関する相談の特徴である。

 他方、2012年2月には投資信託に関する監督指針の改正が金融庁により行われており、今後は消費者トラブルの増加傾向に歯止めがかかることも期待されるが、
投資信託の市場規模は非常に大きく、消費者トラブルの件数自体も非常に多いのが現状である。
 そこで、更なる消費者トラブルの未然・拡大防止のため、全国に寄せられる相談情報の傾向分析を行い、消費者への注意喚起のために情報提供を行う。
0018名無しさん
垢版 |
2016/07/11(月) 15:03:34.63x
銀行員による投資信託の勧誘行為に不法行為を認めた事例 −2013年5月公表 独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201305_1.html

■ 本件は、高齢者に投資信託の商品を販売した銀行の従業員の勧誘に、
適合性原則違反および説明義務違反があったとして、
銀行に対し、使用者責任に基づく損害賠償を請求した事案である。

 裁判所は、従業員の勧誘行為は適合性原則違反および説明義務違反のいずれもが認められるとしたうえで、
顧客側の過失は認められないとして、原告の損害賠償請求を全部認容した。
(大阪地裁平成25年2月20日判決(確定))
判決文未登載

■ 事案の概要
原告:X(消費者) 被告:Y(銀行) 関係者:AおよびB(Xを担当したYの従業員)

 X(取引当時77歳の女性)は、一人暮らしの年金生活者であった。
証券取引の経験はなく、2003年に夫を亡くし、相続した預貯金等を含め3,000万円程度の預金があった。
また、1999年頃から補聴器を装用し、2004年頃には難聴と診断を受けていた。

2007年7月、AとBはX宅を訪問し、定期預金を解約して投資信託(ノックイン型投資信託*)を買うように勧誘した。

***株価指数など対象となる資産の価格が、一定の水準を超えて下落しなければ、一定の利回りが支払われるといった、
特殊な条件が定められた債券(仕組債)を投資対象とする投資信託。
一定の範囲を超えて下落した場合(これを「ノックイン」という)、その下落分に連動して投資家の損失が生じるというリスクがある。
0019名無しさん
垢版 |
2016/07/11(月) 15:04:46.34x
この商品は、日経平均株価の値動きによって償還条件が決定されるしくみのユーロ円債に投資し、銘柄組み換えを行わないことを原則としている。

この商品の特性の1つとして、3年の償還期間中、日経平均株価の終値がスタート株価に対し、一度も30%以上下落しなければ投資元本全額が償還され、かつ一定の分配金が入るが、
一度でも30%以上下落したことがあると、エンド株価がスタート株価を下回る場合、償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じる、というものであった。

購入者は、解約によって本件商品の価格変動リスクを回避することができるが、
解約を申し込むことができるのは、解約可能期間(約2年9カ月間)における銀行営業日の約15%という限られた日数に過ぎないため、
事実上適時にリスクを回避する方法は大きく制限されていた。

■Xは証券取引の知識や経験がなかったが、AおよびBが熱心に勧めるので、これに応じ、
Xが保有する金融資産の約3分の2に該当する定期預金2,100万円分を解約、これを本件商品の購入資金に充てた。

その後、株価が下落。XはAから本件商品の評価額が約半分になっていると知らされたため、
2009年10月26日に解約し、解約返戻金として約1,180万円を受領した。

■Xは、Yの従業員AおよびBが行った本件勧誘は適合性原則違反であり、かつ説明義務違反であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした。
損害額は、購入代金から、上記の解約返戻金、受領した分配金、解約時までのキャッシュバックを控除した額に、
定期預金を満期まで預けていたらもらえたはずの利息額から中途解約利息を控除した額と弁護士費用を加えた額として、約900万円であると主張した。

Yは、本件投資信託のしくみは単純であり、
XもAおよびBの説明で理解したうえ、定期預金の金利が低いために購入することにしたのであるし、
保有する金融資産も4,200万円以上あると申告しており、自宅も所有していたことから、適合性は十分に有していた、
説明は販売資料の記載内容に沿って行われており、説明義務違反もないなどと主張し、争った。
0020名無しさん
垢版 |
2016/07/11(月) 15:05:40.24x
○理由

■ (1)適合性原則違反について

購入者が本件商品を購入するか否か、
購入額をいくらにするか、
途中解約をするか否かなどの投資判断を的確に行うためには、

購入者は本件商品の特性を認識および理解できるだけの能力、
日経平均株価の推移や動向をある程度把握・理解できる能力が必要といえる。

Xの投資経験、投資取引の知識・能力からすると、本件商品の特性を理解できる能力は備えていなかったと推認できる。

 また、本件パンフレットには太字で「元本確保」と記載されていたこと、
YがXおよび亡夫の長年の預金の預け入れ先である銀行であることも併せ鑑みれば、
Xにおいては本件商品が元本の確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品と誤解する危険性が高いと考えられる。

 さらに、Xの投資意向は、元本の安定性を重視するものであったし、
本件の投資額2,100万円はXが保有する金融資産の7割以上に当たる。
以上からすると、AおよびBの本件勧誘は、Xの実情と意向に反し、
明らかに過大な危険を伴う取引を勧誘したもので、
適合性原則から著しく逸脱した違法な行為である。
0021名無しさん
垢版 |
2016/07/11(月) 15:06:19.00x
■ (2)説明義務違反について

AおよびBは、販売用資料の記載内容に沿って、一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、Xの年齢、経歴、難聴等からすると、それらの内容をすべて理解できたとは考えがたく、本件商品の特性およびリスクを理解できたとも考え難い。
AおよびBは、Xが独自の判断として「今後3年間は日経平均株価が30%以上下落することはないだろう」と述べたというが、そのような事実は認められない。
したがって、AおよびBの本件取引に関する勧誘行為には説明義務違反があったというべきである。

■ (3)過失相殺

Xは、AおよびBの勧誘に応じて本件商品を購入したと推認でき、
その勧誘は、適合性に欠けるXに十分な説明をせず本件商品を購入させたものであるから、
適合性原則違反および説明義務違反のどちらの関係でも過失相殺を行うのは相当であるとは認められない。

以上のように判断し、Xの請求額が全部認容された。
0022名無しさん
垢版 |
2016/07/12(火) 04:34:05.05x
○解説
 ノックイン型投資信託は、日経平均連動債などの特定の仕組債に集中投資をする投資信託である。

 そのため、分散投資の機能はなく、投資対象の仕組債と同様のリスク構造をもっている。
このような商品は、証券会社だけでなく銀行でも扱われているが、
高齢者の場合、預金をしている銀行から、この商品を勧誘されると、商品の特性について誤解を招きやすいものといえる。

■ノックイン型投資信託の勧誘販売の事案で、銀行に損害賠償責任を認めた判決としては、参考判例(1)がある。
その後、本件と同様に、銀行の行員によるノックイン型投資信託の勧誘事案で(説明義務違反には言及せず)適合性原則違反を認めた参考判例(2)が出ている
(この判決も本判決と同様に控訴なしで確定している)。
また、銀行子会社の証券会社によるノックイン型投資信託の勧誘が説明義務違反とされたものとして、参考判例(3)がある。

 過失相殺について、参考判例(1)は、適合性原則違反と説明義務違反を認めたが、2割の過失相殺をしていた。
参考判例(2)は、原告が当時79歳であったが、説明によって不十分ながらも一定の理解をしていたことや、同居していた孫が購入手続きの一部に関与しており、
同居家族に相談する機会も十分にあったなどとして、8割の過失相殺をしている。
この事案では、ノックイン型投資信託のほか、追加型株式投資信託を買っていたが、それについての勧誘の違法性は否定されている。

参考判例
(1)大阪地裁平成22年8月26日判決(『金融法務事情』1907号101ページ、『金融・商事判例』1350号14ページ)
(2)東京地裁平成23年8月2日判決(『証券取引被害判例セレクト』41号1ページ)
(3)東京地裁平成23年2月28日判決(『金融・商事判例』1369号59ページ)
0023名無しさん
垢版 |
2016/07/12(火) 04:37:12.40x
■ これに対して本判決は、AおよびBの供述の信用性を否定したうえで、
適合性原則違反と説明義務違反を認め、
過失相殺は相当でないとして請求を全部認容しており、
重要な先例といえる。

■ この種の事案では、2010年10月から金融ADR法が施行されており、
一般社団法人全国銀行協会のあっせん委員会や特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に申し立てられるものもある。

 しかし、銀行や証券会社側にはADRでの解決に柔軟性を欠く姿勢がみられ、あっせん案が出てもそれを受け入れずに不成立に終わる例も少なくないようである。
その意味でも、判決の蓄積が待たれる状況にあるといえる。
0024名無しさん
垢版 |
2016/07/13(水) 12:45:48.870
ローリスクと勧誘されたが、想定外に大きく元本割れする可能性が生じた「ノックイン型投資信託」- 独立行政法人 国民生活センター 2009年1月8日公表 記者説明会資料
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20090108_3.pdf

年々増加する投資信託のトラブル−元本割れなどのリスクを再確認し、トラブルの未然・拡大防止を −独立行政法人 国民生活センター 2012年7月26日公表 記者説明会資料
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120726_1.pdf
0025名無しさん
垢版 |
2016/07/15(金) 13:58:47.600
三井住友信託銀行
0026名無しさん
垢版 |
2016/07/15(金) 17:19:12.100
【過失相殺なしで信託銀行が全面敗訴「難聴の高齢女性に投信販売で違反」】
中央三井信託銀行に大阪地裁判決、説明義務違反、適合性原則違反を認定
http://judiciary.asahi.com/articles/2013031200005.html

 中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)が売った投資信託を巡り、損失を被った顧客の現在82歳の女性が同行に損害賠償を求めた訴訟で、
大阪地裁は2月20日、請求の全部を認め、894万円を支払うよう銀行に命じる判決を言い渡した。銀行は控訴期限の3月6日までに控訴せず、判決が確定した。
金融商品を巡る銀行と顧客の訴訟で、顧客が勝訴する事例はまれだが、なかでも請求額全額の支払いを認めた判決は極めて異例だ。

判決は、銀行側の適合性原則違反、説明義務違反を認めた。
銀行側は「原告は『運用状況はわかっている』と述べた」「原告は投資商品の購入を主張した」などと主張したが、
判決はこれについて「事実を認められない」「不自然」などとして退け、「(原告側に)過失があると評価できない」として、過失相殺も認めなかった。

原告側訴訟代理人の中嶋弘弁護士は
「原告が、銀行の不当な手法を世間に知ってもらい、同じような老人が同種の被害に遭って泣かされないように警鐘を鳴らしてほしいと銀行の和解申し入れに応じなかったため、判決に至った。
原告は、ノックイン投信のような投資判断が難しく、リスクも高い金融商品を、投資経験のない者に適した商品だと誤って位置づけて、
会社として積極的に販売していた営業姿勢が生んだ被害者だ」
と話している。
0027名無しさん
垢版 |
2016/07/16(土) 00:26:50.390
 ■「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」

 顧客の女性は昭和5年(1930年)生まれ(現在、82歳)。国民学校高等科を卒業し、実家の農業を手伝い、
その後、宿泊施設で仲居として働いた。昭和30年、国鉄職員の夫と結婚し、昭和42年から平成2年まで工場で働いたという。
訴訟の原因となった投資信託を買うまで証券取引の経験はなく、金融取引といえば、預貯金のみだった。

 1993年(平成5年)ごろ、耳が遠くなり、99年(平成11年)ごろから補聴器をつけるようになった。2004年(平成16年)、難聴と診断された。一人暮らしだった。
2007年(平成19年)7月6日、中央三井信託銀行の見知らぬ銀行員2人が突然、女性宅を訪問した時も、相手の言葉がよく聞き取れない状況だったという。

 判決文などによると、銀行員2人は、女性の自宅で約1時間にわたり、販売用資料を示し、商品の勧誘を行った。
中央三井信託銀行に預けていた計2100万円の定期預金を解約させ、同額の投資信託を購入させた。
 しかし、2009年10月、女性は銀行から「評価額が半分になっている」と告げられ、この投信を解約。
評価損など計894万円の損害賠償を求めて、2011年7月、銀行を提訴した。

 この投信は2007年に販売された「中央三井償還条件付株価参照ファンド07−07」。

ユーロ円債に投資し、日経平均株価の値動きで償還条件が決定される仕組みで、J・P・モルガン・インターナショナル・デリバティブズ・リミテッドが発行する商品だった。
 日経平均株価の終値がスタート価格に対し、一度でも30%以上、下落しなければ投資元本が確保されるが、平均株価が価格以上に上昇した場合でも投資家の利益は限定されるしくみ。
日経平均株価が大きく変動したり、ユーロ円債が債務不履行となれば、元本を大きく下回る可能性がある。
0028名無しさん
垢版 |
2016/07/16(土) 01:41:37.330
 今回の判決で最も注目されるのは、銀行が主張したストーリーに判決文は真っ向から疑義を呈したことだ。

 耳が遠く、過去に一度も株取引をしたことのない高齢女性でも投資判断ができたし、リスクを理解していた、と銀行側は主張した。
銀行側の主張によれば、今回の投資信託の前に変額年金保険を女性に勧めたところ、「10年は少し長い」と言われ、
「投資信託ならもう少し短い商品がある」と伝えると女性が興味を示した、あるいは女性は「定期預金の金利が低いので資産運用を見直ししたい」と言った、とされている。
原告は金融商品に興味があったからリスクも知っていたとするストーリーだ。
しかし、判決は「本件取引以前に(銀行側が)原告の自宅を訪問して金融商品の購入等を勧誘していた事実および原告がこれに前向きな姿勢を示していた事実を認めることはできない」とした。
そのほか、銀行側が販売行為を正当化する主張に「慎重に吟味しなければならない」「不自然といわざるを得ない」「ただちに信用することはできない」「被告従業員の認識を示すものに過ぎない」とことごとく疑義を示した。

 原告の女性は、商品の内容もろくに分からぬまま、老後の生活の蓄えで亡き夫の退職金をもとにした定期預金を解約させられ、新たにリスクの高い金融商品を買わされていた。
女性は記者の取材に、体を震わせながら「なんでハンコなんて押してしまったんでしょう」と悔やんだ。
定期預金を解約した時点でも、それが投資信託という証券取引に変わるとは、全く理解していなかった可能性が高い。

 判決文は、商品について「日経平均株価が商品の購入者に有利に推移すれば、満期償還で最大で2.12%程度の利益が得られる反面、
不利に推移(下落)した場合は、日経平均株価の下落率に近い高率の価額減少率で元本を毀損する危険性がある」とする。
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