◆納税額を売上税額の20%とする措置

まず、納税額を売上税額の20%とする措置については、簡易課税制度との関係が不明瞭であるとの指摘があります。



特に、簡易課税制度において納税額が売上税額の20%以下の「卸売業」(10%)と「小売業、農業・林業、漁業」(20%)にとっては、メリットがないどころか、かえって不利益が生じる可能性があります。