保護費受け取りまでの生活を支援してもらう方法とは

生活保護申請をする時点で、もう資産も収入もほとんどなく、同居の頼れる親族などもいないということなら、
申請後から保護決定し、保護費を受け取るまでの生活については、福祉事務所に相談してください。

1日3食取るのに困っているとはっきりとSOSの声を上げれば、
食糧支援や、貸付金の交付を受ける方法など、親身に相談にのってくれるはずです。

食事を確保することができない状態なら、すぐに最寄りの役所に行って、
「次の食事を用意することができません。助けてもらえないと、食べることができません」と、はっきりと伝えてください。
必ず助けてもらえます。

もしも、福祉事務所で生活保護決定するまでは何もできないなど心ない対応があれば、
その福祉事務所がある都道府県庁に電話をして、生活保護の担当部署にはっきりと事実を訴えてください。
1日3度の食事を取ることは守られるべき権利です。