◆金銭や食糧支援を受けたことが要因で、生活保護申請が却下になるケース

生活保護申請日以降に、何らかの収入とみなされる経済援助や借り入れがあれば、
その分が保護費から減額されたり、
それによって最低生活費が満たされてしまえば、生活保護申請は原則却下になります。
たとえば、生活保護申請後に収入も手持ちのお金もなく困ってしまい、
生活保護費が出るまでは自分で何とかしなければいけないと思い込んで、
親族に頼み込んで金銭や食糧支援を受けたことが要因で、申請が却下になることがあります。
それが、たとえ親族が無理して援助したお金であろうと、
友人や金融機関から借りたお金であろうと、最後のセーフティーネットである生活保護を発動しなくても、
法が定める生活水準を満たしていれば、生活保護を受けることは基本的にできません。

生活保護は、最低限度の生活を送るために、
家族全員の所得や資産を合算しても足りない分を手助けするための制度だからです。

これを知らないがために、生活苦から無理して親族間で経済援助をしたことが裏目に出て生活保護を受けられず、
その後も一度申請したのに却下になったことから生活保護は受けられないと諦めて、
更なる困窮状態に陥るといった悪循環に苦しむ人が多くいます。

実際、類似の相談があり、上記の原則を説明後すぐに申請を行い、
申請日以降に別居の親族から経済援助が一切ないことから、親族の経済状況にかかわらず、
生活保護が受けられるようになったケースを数えきれないほど見てきました。