申請要領に書いてある複数の証憑を7年間保存して事務局が求めたら速やかに提出するということも給付要件のひとつ

自分しか知らない事実なんか訴えても仕方ない

客観的に認められる物的証拠や状況証拠を、それが申請前から存在しているものとして用意できたら勝てるよ