>>308さん、俺もそう思う、協力金は課税給付金だから個人事業主は車を買ったり旅行に行っても全額経費で落とせない、むしろ次回の確定申告は雑収入(営業外利益)が絶対にあるから申告は必至である。税務署が良く調べたら遡って追徴課税に該当する事業者も出て来ると思う。マイナンバーと税務署と開業届を市町村役所や自治体に提出してあるか?これを気に飲食店はこれらと保健所と消防、風営飲食店なら警察と全部紐付けにすれば良い。スレ違でごめんなさい。