>>841
返済期間10年ってことは、その書類の一番右の、「大規模経済危機等対策資金」ってやつ?
それだとすると、対象は「中小企業信用保険法」の「特例中小企業者」として 市町村長の認定を受けた企業ってなってて、「特例中小企業者」の定義の一番最初に

(1)創業後5年を経過していない法人(一部の組合を除く)又は事業開始後5年を経過していない個人事業者であって、現在、製造業、印刷業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を営んでいる方

って書いてるんだけど、クリ屋は「製造業、印刷業、ソフトウェア業」のいずれかに該当するってこと?