>>952
全然違う
事業用途で使用してはいけない賃貸物件の地代家賃を確定申告時に経費計上した場合、厳密にこれは認められないのが前提
税務署が何も言ってこないのは、あくまで「たまたま調査漏れした」だけであり、そもそも消費税も納めていない為二重の脱税でもあり、税務調査が入った場合には否認及び追徴される
その上で、今回の家賃支援給付金の対象は事業用途の地代家賃であるため、「たまたま調査漏れした」だけの事業用途外の地代家賃を根拠に給付を受けた場合、後々の調査で返金を求められる可能性が高い
最悪の場合、不正受給により法的なペナルティもあり得る
店舗でも事務所でも変わらない
これは何もURに限った話ではなく、事業目的外の民間物件の賃貸借契約でも同様
更に言うと、君の言うように税務調査が入り追徴課税されるリスクもかなり上がる
何のために5-1〜4の様式があるのか、少し考えればわかりそうなものだが