0925名無しさん@お腹いっぱい。
2020/04/07(火) 09:41:47.77ID:grpeMOmd0・収入が半分以下に減少していることを条件に、減収分を補填。
・業種を問わず、今年1〜3月のうち、いずれかの月収が、前年から半分以上減った個人事業主や中堅・中小企業を対象とする。
・減収分の12カ月分を国が上限額まで補償する。
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