>>545
ウチの客が消費税を納めるときに、
ウチの店の代金の中の消費税を、
「仕入れ控除」に使いたい場合に、
ウチの店は「適格請求書発行事業者」に登録しなければ使えない

ってことだね
飲食店だから仕入れではないから関係ないかと思ったけど
https://biz.moneyforward.com/blog/17232/#i-3
仕入税額控除の対象項目に福利厚生費や交際費も含まれるから
適格請求書発行事業者に登録しないと客が迷惑することになるのか…
ウチの客に「この領収書では消費税の控除には使えないけどいいですか?」で納得させれれば
登録しなくてもいいんかな?