じゃあやめますって言って続けて録音すればいい
録音機確認させてって言われても嫌ですって言う
録音しているかどうかを確認する権限はない
それで調査が出来ないと言うのなら
それは結果的にこちらは録音していないと言っているのに調査官が勝手に録音していると思い込み調査をしなかったと言うだけ
そもそも録音してはいけないと言う法律がないので
裁判では録音の有無にかかわらず何故調査しなかったの?と言う話にしかならない
調査をしない理由が

録音はしますが調査はして下さいでもいいと思うけどね
録音を許可しないなら調査に応じないと言って調査拒否になった税理士はいるけど
それは調査に応じなかったから調査拒否になっただけ
録音はするけど調査はしてくださいなら調査拒否にはならない
調査をしてくれと言っているのに法律にもない録音しているから調査出来ないとか言う訳の分からない理由で調査をしないならそれは調査官が悪いし
帳簿を見るだけなら会話は必要ないし、質問は書面ですれば会話は必要ない
耳が聞こえない人は必然的に書面による事になるのだから
耳が聞こえるからと言って口頭での質問しかしないと言うのは健常者に対する差別であり
憲法第14条(法の下の平等)に反する
憲法を守らない公務員は実名晒されても仕方ないよね
もちろん証拠として映像や音声を取っておく事を忘れずにね