0174名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2019/05/11(土) 12:55:14.64ID:KjExG0Qm0 調査への協力依頼は書面で税理士を通してして下さい。調査“依頼”のために直接自宅に来られても対応致しかねます。依頼のために時間を割く義務はありません。調査は対応しますがその場合も税理士を通して下さい。 とかで良いんじゃないの?