調査への協力依頼は書面で税理士を通してして下さい。調査“依頼”のために直接自宅に来られても対応致しかねます。依頼のために時間を割く義務はありません。調査は対応しますがその場合も税理士を通して下さい。

とかで良いんじゃないの?