自分で相続税の申告 3
基礎控除額の引き下げにともない
課税対象者が増えました。余計な手数料が
かからないよう独力に励みましょう。
※前スレ
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/management/1531752 相続税法学習bot
@aoisakura21
某専門学校の相続税法社会人課程講座を受けていた管理人が日々の授業で自分なりに注意しておきたいと思った箇所をまとめて垂れ流すBOT。 税務調査において
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則
税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。法律等によりあなたの権利が守られ、不当な課税を回避出来る可能性があります。
自分を守るため
更正で調査を終えましょう。 法定相続情報と相続人全員の印鑑証明と課税明細と権利書、分割協議書を法務局に持っていく。
できれば法務局のホームページから申請書をダウンロードして、書けるところは書いておく。
書き方と他の必要書類を聞けば、10分もあれば教えてくれるよ。5万しか浮かないけど
登記簿(権利書)の住所と印鑑証明(法定相続情報)の住所が違う時は、住民票か戸籍の付表で
住所がつながるようにする。保存期間過ぎていたら、権利書提出でも可。
登記簿の行政区画が古いままなら、市役所で住居表示の証明を無料でもらえるから忘れずに。そんなところかな。 質問顛末書を書いてはいけない。
質問顛末書とは修正申告をしてくれない場合に良く求められる書類で
自白の証拠を記録したものです。
つまり、書いてはいけませんし、サインもしてはいけませんし、
調査官に質問顛末書を読み上げさせてもいけません。
原始書類を税務署に渡してはいけない。
領収書や請求書、メモ帳、帳簿書類等を税務署に
原本のまま渡す方がおられますが
必ずコピー提出にしてください。
これは、書類を受け取るために税務署に行く
必要が生じてしまうからです。
税務署に行くと、修正申告をしてくれとか
質問顛末書にサインをくれとか、百害あって一利なしの状態に
巻き込まれることになります。 加算報酬
加算項目 報酬額(税抜金額)
相続人様の人数加算 定額報酬×(相続人・受遺者の数−1人)×10%
土地評価 1単位につき原則5万円
名義預金・名義株式の確認
(資金や株式の移動確認) 1口座につき3万円
同族会社の株式評価 1会社につき15万円〜
著しく複雑な財産評価 別途お見積もり
書面添付(税理士法33条の書面) 5万円〜10万円
遺産分割協議への同席 1回につき5万円
(同席しない場合は加算しません) 質問応答記録書の作成に応じないと断っても作成した場合、公務員職権濫用罪(刑法第193条)になります。
すなわち質問応答記録書を作成しようとしたら、もしくはする前に断って、
その状況を分かるように録音もしくは録画して残しておけば、
その調査自体の違法性を問う事も出来るようになり、調査が無くなる事も十分に考えられます。
なので調査に入る前にあらかじめ質問応答記録書、申述書、聴取書等の所謂国税側の都合で作成する書面の作成には一切協力しない、断る、
またそれでも尚、そう言った書類を作成した場合、公務員職権濫用罪になる事を伝え、その録音、録画をし、その事を伝える。
また、書面にてあらかじめ通告しておく(必ず控えの書面に受付印を貰う、もしくは内容証明郵便で送る)と、そう言う書類の作成が出来ない事になります。
調査においては事実認定は本人の口頭の説明によるところが大きいですが、それ以外の事実を認定しようとする場合、証拠が必要となります。
その証拠を本人の自白以外で用意する事は困難が伴い、その自白が取れないと調査前に確定してしまった場合、
不正発見は困難だと言うことがわかれば、調査自体をしない、対象を変更すると言った事もあり得ない話ではありません。
税務調査においては質問応答記録書は国税にとって最後の砦でもあり、それを作らせない事は最後の砦を作らせないという事です。
また、作る事を拒否し作成されていないはずなのに、後日そう言う文書が発見された場合、公文書偽造の罪もしくは虚偽公文書作成等の罪を問える事になります。
そう言った罪を明確にするため、また、国税の一方的な主張をさせないために、争いがある、もしくはありそうな部分のこちら側の主張、口頭の説明は必ず書面にして提出(必ず控えの書面に受付印を貰うもしくは内容証明郵便で送る)しておきます。
そうすると、国税はそれがあった事実から逃れられなくなり、勘違い等の理由での逃げ道を塞ぐ事になり、こちら側の主張、口頭の説明を覆すような証拠がない限り更正は難しくなります。
税務調査があった場合、その一部始終を書面にすると言う事はとても重要な事であり、面倒でもするべきです。
当然、証拠として一部始終を録音、録画する事も忘れてはいけません。
国税が録音を嫌がる理由はここにあります。
末端の調査官は高卒も多く、公務員を取り巻く法律に疎く、また、税法すらよく分からない事すらあります。
そう言う調査官が違法行為を働いた場合に、その証拠が残る事を恐れているのです。