税務調査は犯罪捜査のためのものではないって国税庁自身が言ってるんだから脱税ありきで税務調査しないしな
脱税扱うのは査察調査
帳簿には領収書と同じ事が書いてあるんだから
帳簿が信用出来なければ帳簿に書いてある取引先に問い合わせれば良いだけで領収書を見なくても用は足せる
帳簿を信用しないと言うのは犯罪捜査に当たるから税務調査の範囲ではない