>>887
>これだけ点数、入金があるのだから現在と同じとみられるだろう

現在と同じと見るのは勝手ですが見たところで立証出来なければ課税出来ません
あなたが認めなければいいだけです
調査官にも税理士にも「生活用動産の売買等、生活にかかる入出金であり課税所得とは考えていない」と伝えればいいだけです
調査官や税理士がそれを証明しろと言ってきたら「まず課税所得である事を証明してください、証明出来なければ課税所得ではないという事です。なんらかの証明がなされれば反証します。」と言い返せばいいだけですし
「これだけ点数〜…」には「開業届け後のものに関しては課税所得ですが、それ以前のものは全く関係ありません」と言えばいいだけです
これらの答えは事実である事が大前提なので違うのであれば自分で考えて返答してください

基本的に証明するのは調査官の方で調査官が証明してきたら反証する必要はありますが調査官が証明してこないならあえてこちらから証明する必要はありません
経費についても売上についても税務署側に立証責任がありますが
特に売上に関しては税務署側に有利な(課税が出来る)ものであるため税務署側に絶対の立証責任があります
あなたが認めさえしなければ入金一つ一つを調査して売上である立証をしなければ課税出来ませんし
売上だと思う程度のことでは課税出来ません
修正申告であれば売上だと思う程度でも納税者を説得して修正申告させてしまえばそれで終わりですが
更正するとなると必ず立証が必要になります
だから取り敢えずは事実課税所得でないなら、あなたは課税所得である事を認めず課税所得でない事を主張するだけで足ります
出来れば生活用動産の売買であるため非課税である等理由も添えるといいと思います
書面や録音等で記録を残しておくことが好ましいです
伝えた日時も記録しておくといいです
調査官に伝わらないと意味がないので必ず調査官に伝わった事を確認して下さい
その後調査官がなんらかの立証をしてきた場合は反証の必要が出てくるので、それに備えておくことは必要かと思います

>仕入れ?経費?利益?の割合等なるべく負担にならない様にする

完全に税額を恣意的に操作する事を言っているようなものです
本当にそんな事を言っているなら録音して「こんな事が許されると思っているのか?これは大問題だぞ」と脅してやればいいです
一筆は絶対に書かないでしょう
税額を操作した事の証拠になってしまいますから