@国税通則法74条11の2に於ける調査結果の説明がしたいのであれば書面で受け取る。A税務署に行かなければならない法的根拠を示せ。
@Aについて返答がない場合は、結果説明は書面で送付されるものとし、税務署に行かなければならない理由は無いものとする。

俺なら↑の内容証明郵便を送って駄目押しするね。