調査に絞るなら調査に関してはさほど影響は無いだろう
しかし自分の手柄のために本来するべき仕事をしないわけだから周りの印象は最悪になる
その場合に調査官が自分の手柄と周囲との関係どちらを取るかと言う問題も出てくる
脱税の確証が無ければ諦めて本来の仕事を選ぶかもしれないし
脱税の確証があればとことん追求するかもしれない

更正してくるかどうかは正直わからん
審理がまともな奴であれば証拠もなしに課税する事に抵抗するだろう
しかし力関係もあるから審理が統括等に頭が上がらず統括の意志のもと強引に更正する可能性もある
また審理が馬鹿なら適当な証拠でも更正になるかもしれん
基本的には質問応答記録書の様な自白書類も無く入金の数字だけで更正するのは難しい
だからまずやるべき事は生活用動産の売買であるのならそれを主張する事だ
言うだけでは駄目
書面にして必ず記録として残す
質問応答記録書を自分で作成して出してもいい
控えも必ず取る
そうすると調査官はその書類を無視できなくなるし審理にも資料として出さざるをえなくなる
その資料を見た審理は間違いなくその件について否定するだけの証拠があるのかを調べる
そこで証拠が無ければちゃんと調べろと言う事になる
ただし調査官がその書類を隠して審理に掛け合う可能性も0ではない
調査先の財布を盗む奴もいるくらいだ
何をするかはわからん
その場合は更正される事になるかもしれないが再調査の請求や審査請求で控えの書面とともに生活用動産である事を主張する事になる
そこで税務署が証拠を提示できなければ更正全部又は一部取消になるだろう
調査官が重要書類を隠して更正したとなれば審判官の調査官や税務署に対する印象は良くないだろう
これが生活用動産だと言っただけだと調査官は聞いていない事にして資料にも記入せずに審理にかけることが出来る
つまり更正しやすくなる
審査請求になって主張しても聞いていないと言われて調査時には主張していなかったのに急に主張し始めた事にされかねない
その場合審判官の納税者に対する印象は良くないものになる可能性がある

自分に有利な証拠や主張を書面にして残すことの重要性を少しは理解していただけたろうか

もう一つ
更正するという事は税務署はそれ以上の調査を基本的に出来なくなると言う事
納税者は当該年度に関する質問検査権の罰則から解放され
その後再調査の請求や審査請求した時或いは裁判になった時に調査したいと言われても当該年度の調査は基本的に断ることが出来る
つまり税務署は手元にある資料だけで審査請求やその後の裁判を戦わなくてはならない
自白書類も無く課税の根拠が入金記録だけでどこまで戦えるか
常識で考えればそんな状態では更正しないだろう