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税務調査に入られた時読みスレ★2
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
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2018/07/16(月) 23:40:20.52ID:Q+iX+GJN0
税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい
0761名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/23(水) 19:01:35.65ID:AUPZFivR0
>>760
そんなんいないから
0762名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/24(木) 04:57:51.30ID:c4C27Kb70
追徴にノルマがあるのがおかしい
0764名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/24(木) 14:50:08.58ID:/cvPUXuO0
反面調査しますよ!→どうぞ。公務ご苦労様です
調査が長引きますよ!→どうぞ。公務ご苦労様です

書類持ち帰りたい?それ任意ですか強制ですか?ああん?
0765名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/24(木) 17:22:10.75ID:rsWoVP4J0
>>750
増えた分だけ内容証明の枚数を追加すればいい
追加枚数ごとに料金が加算されるだけ
0766名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/24(木) 18:45:01.30ID:W9qx+Ygz0
内容証明で送る事自体が法律効果とその後の行為を連想させるから内容証明郵便が届くだけでも嫌だろうな
抗議したと言う事実が残るわけだから特に公務員はとぼけられない
0767名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/26(土) 15:20:47.95ID:rvqpVhD60
743の者です。

担当の税理士と打ち合わせしましたが、やはり七年の重加算税が妥当との意見でした。

自分は納得出来ないので最終的には行くところで行くと言うとそこまでいって自分が担当してたら私が不利になるとまで言われまして、例え税理士という立場があるとしたことを考えても悲しかったです。

それで、市県民税の申告を所得0円で出しているのが隠蔽にあたるとの指摘だったのですがこちらの皆様の見解はいかがでしょうか?

あと、質疑応答確認書は勝手に作っている様です。それを担当税理士がいうには、次会う前に可能で有ればこちらに送って貰って確認しましょうとの提案でした。

七年分の通帳の明細を税務署側でエクセルか何かでまとめた書類と仮に計算した場合の最大での所得税の見積り?申告書の様な物、予納書も税理士に送っているようです。この意味不明な見積りなら全てで四桁超える額です。

因みに担当の税務調査官(若手)が窓口になっている様ですが、担当税理士に予納の書類を書いて出せと言って来たとの事で担当税理士が全くちんぷんかんぷんな事を言うと呆れていました。

皆様の見解アドバイスをどうか宜しくお願い致します。
0768名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/26(土) 15:52:09.19ID:8UbFKYUV0
まあ、結構な数の税理士は向こうの犬だってことですな。
金払ってるのに陰で向こうの味方されてるんじゃたまったもんじゃないね。
0770名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/26(土) 18:00:18.00ID:h64ihhM/0
>>767
>自分(担当税理士)が担当してたら私が不利になる
ある意味自分の能力の無さを自覚して正直に述べているから正直な税理士なのかも知れない
ネットで税務調査専門の税理士出来れば地域の離れた人に一度相談してみるといいかも

>市県民税の申告
所得が0だから所得0円で申告したんでしょ?
後で所得があると認定されたとしても隠蔽の意思があった事にはならないでしょ
所得がある事を自覚しているのに0円で申告したと言う事実がありそれを立証しない限り隠蔽があった事にはならない

>質疑応答確認書
供述書の様な物の事だと思うけど本人のいないところで勝手に作られた物に証拠能力は無いから気にする必要はないと思うけど
取り寄せて内容読めるなら読んで事実と違う部分には反論すると言うか自分で質疑応答確認書を作り直して提出したらいいと思う
事実と違う部分は書き換えたり削除して記名押印して出せばそれが正本になるし
読んで何もしないと不利に働くから気を付けて
ただ多分だけどその書類が渡される事は無く
会って読み聞かせる方向に持っていかれると思う

>申告書の様な物
状況がさっぱり分からない
調査ー(何か問題箇所が有れば)調査結果の説明ー修正申告の勧奨ー(修正申告しないのであれば)更正
の順番のはずだけど調査結果は説明されたの?何でいきなり申告書が送られてくるの?

確かにちんぷんかんぷん

とりあえず見積もりが意味不明みたいだから見積もりの根拠を示すよう求めたら?
どれが売上と認定されてその認定理由は何なのか
経費が推計されているならその推計となる根拠
意味もわからず言われるがまま税金払うなんてあり得ないでしょ?
0772名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/27(日) 01:43:47.25ID:ZFT9uA390
>>767
>>自分が担当してたら私が不利になるとまで言われまして
税理士は紛争をすることはほぼありません。ネットで検索しても私が探せたのは一人しかいませんでした。質疑応答記録書を取り寄せて(個人情報開示請求)訂正するのが自分でできないならやはり税務訴訟系弁護士じゃないですか?

>>予納の書類を書いて出せ
アホすぎるか時間がなくて修正申告の書類を自分で作れないんでしょう。

あと昔の取引ですが、銀行に金払えば7年前の通帳も取り寄せ出来ます。それで経費がわかりませんかね。
0773名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/27(日) 04:35:58.38ID:qwKTQJAy0
脱税してない事前提で書くけど
本人がやってないと言ってるのに7年分が妥当とか言う税理士ヤバくね?
てか延滞税心配する程の額になる?
実際はわからんけど年300万だったら税金年20万くらいっしょ
延滞税は更にその数%まあ10%だったとしても年2万でしょ
今から長引いても2ヶ月だろうし単純計算で3333円
7年分でも2万ちょい増えるだけじゃね?
一回自分で後2ヶ月で延滞税いくら増えるか計算してみ?税理士に計算させれば確実だけど
んでそれケチるために予納する?そこまでして延滞税止めたい?
まあ痛いっちゃ痛いけどその使えなそうな税理士に払う金の方が痛くね?
予納の書類税理士に作らせたらそれも金取られるよな?
2ヶ月以上かかる可能性もあるけどその場合は1年分時効になるから払う税金は時間がかかって増える延滞税消し飛ぶほど減るよ
時効になっても予納した税金帰ってくるか分からんし
予納でなし崩し的に脱税認定される可能性とか
そんなリスク負ってまでケチる額なんか?
ああだこうだと追い込まれて税理士も妥当だとか言い出してもやってない事はやってないと主張しないと
やってもない事を認めた後の自分の人生考えてみ?
0774名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/27(日) 07:35:29.07ID:T3uUbWwp0
興奮して怒りを爆発させていた人間がおとなしくなった時が一番ヤバイと感じた
0775名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/27(日) 11:34:59.02ID:UFOso3JI0
>>768
>>769
レスありがとうございます。
味方はしていないと思いたいですが、税理士の中では争う余地無しと考えているようです。
もちろんこのままでは修正申告出来かねます。
>>771
今見たところ、確定申告書Bに税務署側が計算し作成した数字が印字してある確定申告Bでした。
>>770
いつまお返事ありがとうございます。
確かに正義感?が強く自分に素直な方です。
遠隔地の税務調査に強い税理士さんへの相談も考えます。

市県民税の件ですが、なんといいますか漠然と記載して出していました。

〉質疑応答確認書の件ですが、仰せの通りで、会って読み聞かせる方向に持っていかれると思いますので、現状会わない(実際忙しくて時間取れない)方向で考えています。

〉申告書の様な物
確認しますと確定申告書Bに税務署側が概算の数字を書き込んだ物でした。
調査結果の説明はまだです。これが送られて来た理由は恐らく予納の為だと思います。

とりあえず見積りー
私自身全く計算した事がなかったので数字を見て驚きました。経費は恐らく推計してあると思います。しかし税理士に自分が使用していた物を売ったり、生活動産を売ったりしているので
それはどうなるのか?と尋ねるとそれは証明出来なければ受付られないだろうとの事でした。

あと、税理士がいうには消費税の部分で何か割合?の様な計算をこちらが有利になるようにしてやると調査官と交渉している様で(確約ではない。)こちらが修正申告に応じず真っ向対立するならそういうのもなくなってしまう。不利になる!と強く主張されました。

私が「それはこちらが修正申告に応じないと不利益に扱われるということですか?」と担当税理士に問うとそれは違うといわれました。

お気づきの点有りましたら是非アドバイス宜しくお願い致します。
0776名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/27(日) 11:50:27.71ID:UFOso3JI0
>>772
お返事ありがとうございます。

紛争することはない。それもそうですよね。アドバイスありがとうございます。

〉アホすぎ
本当にちんぷんかんぷんな調査官です。
こんな調査官が窓口できちんと交渉や計算が出来るのか疑問で不安でしかありません。

それと、昔の取引ですが、個人から点数も多いので通帳の歴からどれが経費かピックアップするのは極めて難しいです。

アドバイスありがとうございます。

>>773
いつもアドバイス本当にありがとうございます。

すみません、年は300ではなく向こうが出してきた数字を見ると1800-2000万です。
なので消費税含め?予納がーとなっていると思います。予納の書類とかには恐らく料金はかからないと思います。
現状で予納することは考えていません。

また何かありましたら是非アドバイス宜しくお願い致します。

因みに税務署側が次会う日にちを決めたいとの事でその時に質疑応答確認書のサインを求められるかと思います。
現状修正するか否かについてはまだ考えていないと税理士に伝えてあり、次回面会は未定です。
0777名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/27(日) 18:00:24.49ID:Jf5WDT9b0
>>775
>確定申告書B
いやもうそれ修正申告する前提で話が進んでんじゃん
て言うかそれ出したら修正申告じゃん

>証明出来なければ受付られないだろう
お前さんが生活用動産を売ったと言えば調査官は生活用動産でない事
要するに事業収入である事を立証しなきゃならない
同じようなもの繰り返し売っていたなら立証もしやすいが
趣味とか生活に使うようなものを時々売ってただけじゃ立証しようがない
立証されたら反証する必要が出てくるがこちらが先に立証する必要も義務もない
ただ単に生活用動産だと主張すればいい
んで、ネットのオークションとかで売ったなら自分のアカウントの取引履歴とかやりとりしたメールが残ってるだろ?そう言うの全部抜き出してこれらは生活用動産を売ったものですと主張するのが第一段階だ
これは必ず書面で出して控えを受け取れ
言った言わないの話にさせない
こちらに有利な主張や事実は書面で残して聞いていないと言う言い訳をさせないのが基本
生活用動産売買の金まで税金かけられちゃたまらんだろ

>1800-2000万
年2000万入金があって所得0は通常考えられんわ
わからないじゃなくて通帳精査してどの金が何の入金なのか何故所得が0になるのか洗い出さんと駄目
0778名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/27(日) 18:34:43.96ID:guFSKl6R0
予納ってここ数年で流行り出してとりあえずやっとけみたいな感じで勧める税理士いるみたいだけど裁判で負けてるケースもあるし
調査官が予納勧めてくるケースもあるみたいだから税務署にとっても美味しい制度って事
とりあえず払わせちゃえば取りっぱぐれ無いしこの相談者みたいにとりあえずたくさん払わせて後はどれだけ理由を付けてくかだけでしょ
わけもわからずとりあえず払うような奴は言う事よく聞きそうだし
ちょっと考えりゃわかる事だけどたくさん払わせて還付しなきゃならなくなったら還付加算金払わなきゃならないからなるべく還付しないように持っていく事は想像に難く無いし
修正申告させちゃえば文句つけてきても返す必要なくなる
うまく使えば納税者にとって有効な場面もあるだろうけど基本的に税務署のための制度なんじゃ無いかと
0779名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/27(日) 18:42:02.30ID:f8hWN3b00
>税理士に自分が使用していた物を売ったり、生活動産を売ったりしているので
>それはどうなるのか?と尋ねるとそれは証明出来なければ受付られないだろうとの事でした。

この税理士駄目だろ
相談者が生活用動産の話してるんだからまずはどれが生活用動産なのか聞くのが普通
証明出来なければ無理とか仕事投げてるやつの台詞
経歴調べたら元国税かもよ?
0780名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/27(日) 22:44:39.91ID:OtG6HTuh0
例えば転売とかで利益を上げてるとするよね
で、税務調査が入って収入(所得)ではないかとか随分利益上げてますねとか聞かれる
その時に @「ええ、まあそうですね」と何も考えず答えてしまうと脱税を疑われてしまいまたは脱税の方向に持っていかれ7年分やられてしまうかもしれない
ところがA「え、でも生活用動産の売買は非課税ですよね?」「全体としてはマイナスじゃ無いですかね(個人的な感想なので事実と異なっても構わない)(利益を意識していない事を間接的に伝える)」と答えると
非課税だと思っていた、申告の必要性がないと思っていた=脱税の意思なしと言う前提が出来てしまいそれを覆すのは難しくなる
@とAを分けるのは知識があったか、質問に対して答えを選んで答えたか
瞬時に頭が回る人ならその場で答えてもいいかもしれない
でもそれが出来ないと思うのなら「税理士と相談してよく考えて後日返答します」とその場での回答を避けるのが無難だと言うこと
調査官の質問には何かしらの意図があり
また調査官の望む答えを引き出すような質問をしている
と言う事を前提に対応する事を意識した方が良い
0781名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/01/28(月) 11:08:41.62ID:dKqen6E60
>>777
いつも本当にお返事ありがとうございます。

申告書B
何故か23.24年の所得税の確定申告書B です。
ちなみに一番上の住所等記載する箇所は×印つけてあります。
恐らく税務署側では、現状修正する前提で話が進んでいると思います。

証明出来なければ〜2000万
アドバイスありがとうございます。参考にさせて頂きます。

因みにですが、税務署側が出してきた各年分の振込金額一覧表が何故か21年度までだしてあります。それと23.24年の消費税申告書もあります。

>>778
本当におっしゃる通りであると思います。

>>779
お返事ありがとうございます。
一応どれが生活用動産を売ったのか、探して下さいとの指示は頂いています。しかし、データーが残っていません。これは過去の売り上げも仕入れのデータもです。
0782名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/28(月) 13:59:17.16ID:FPXPX2HE0
予納なのかどうかも疑問
ただの修正申告みたい
調査官が何を考えてるかって言うと
まず時効を止めたいんだろうね
更正は間に合わないと踏んだのかな
2年分だけなんて焦りが見えるね
あと恐らく通帳の入金集めて集計しただけで何の裏取りもしてない
だからとりあえずその修正申告書やエクセルの資料見させて修正申告若しくは予納させる
修正申告させちゃえば申告書に書いてある所得を認めた事になるから裏取りしなくて済む
予納でも「あなた申告書や資料見て予納したんでしょう?納得したから予納したんじゃないですか?」と畳み掛けられる様子が目に浮かぶ
裁判になったらあれは予納じゃないって言って来るかもね
裏取りしようとしたら入金した人全てに連絡して何の入金か調べなきゃいけない
そんなの面倒だからやりたくない
そんな事するより本人に認めさせる方が楽で手っ取り早いと言うところかな
しかし杜撰な調査だね
適当にも程がある
俺なら脱税してないのに7年分はおかしい
生活用動産売っただけなんだから非課税でしょう
って所から始めるかな

脱税してない事が前提だけどね
0783名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/28(月) 15:39:17.82ID:J0pUgX9l0
立証責任は誰が負う?
ttp://tokyozeikei.jp/mailmagazine/?p=1325

なんもわからんなら入金全部売上じゃないですって言って立証丸投げすれば口座の入金が誰からのもので何の入金か何を買ったかとか全部調べる事になるから
それみせて貰って判断すればいいんじゃない?
0784名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/28(月) 17:33:53.21ID:dKqen6E60
>>782
こんにちは、お忙しい所いつも的確なアドバイスありがとうございます。

無知で本当にすみません、時効を止めたい、更正は間に合わないというのはどういった事でしょうか?

あと恐らく〜
全くその通りだと思います。入金一つ一つ個人からなのでかなりの数です。これを一つずつというのは極めて大変な労力と時間が掛かるかと思います。

>>783
拝見させて頂きました。
大変参考になります。感謝しています。
0785名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/28(月) 18:24:04.01ID:FPXPX2HE0
>>784
口座の入金全部確認して裏取りする時間も必要だし
それらを全部洗い出して売上である確証を掴んで
あとは自白取ったり
それらをまとめて審理が納得するような書類にする
質問応答記録書もないのに審理が納得するかな
もう一つ、7年分やるためには偽りその他不正の行為がある事が条件だから結局その7年分やるためには5年分で偽りその他不正の行為がある事を立証しなきゃいけない
で、それを立証するためにはまず5年分の確認裏取り自白も必要になって来るよね
それらを税務署が一年で一番忙しい時期にやらなければならない
自分のせいで12月までに仕事が終わらなかったのに税務署総出で駆り出される時期に一人だけ自分の仕事してるなんて肩身が狭いよね
時間的にも精神的にも厳しいんじゃないかな

でもそう言うのを全部やらないで良くなる一発逆転サヨナラホームラン技が修正申告とか予納なんだよね
税金に限らずお金は一度払ってしまったら取り返すのは大変
取り返さなくていいお金を払う分には問題ないけどね
0786名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/29(火) 10:21:42.74ID:ENWAqPFQ0
>>785
おはようございます。
お返事ありがとうございます。

いつもお付き合い頂いて本当に感謝しています。

なるほどです。仰せの通りであると思います。

こんなただ単なる信憑性も?な振り込み一覧を送りつけて払わせようとするいい加減な対応には憤りさえ感じます。

自分が納得出来ない点は
@上席調査官が調査中に喫煙した。(外で一応その場で私が許可しましたが。)
A上席調査官が始めに今回の案件ネット売買は無知と言いながら最後には自身がそういう専門だと嘘をついた。
B脅迫的な事を言って更には質疑応答確認書を作成することを必須、義務の様に説明、誤認させ、更にはその後作成した事に異議を出さないようにと念押しした事。
私は二回目の調査時、睡眠、食事も録に取れず頭がボーッとしているすみませんと何度も伝えています。質疑応答確認書が実際どの様な物か分かれば拒否しています。

C若手調査官が意味不明な事を言ったり(税理士が予納を書いて出せ)、裏付けもない一覧表を送ってきた。

Dこちらが自分が使っていた物を売ったりもしていると主張してもほぼスルーしている点。

以上です。

話は変わりますが、調査官は調査専門で確定申告時にも調査していて影響はなさそうですがどうでしょうか?多少の影響はあるかと思いますが。

それと、現状向こうはこちらの予納待ち?勝手に作った質疑応答確認書にサインさせる為の次回面会待ちであると推測出来ますが、これが長引いた場合、こちらの意思とは関係なく更生決定?してくる事は有るのでしょうか?

いつも質問ばかりで本当に申し訳ありません。

今後どう立ち回れば良いか何となく道筋は見えていますが、何かアドバイス有りましたらどうかご教示宜しくお願い致します。
0787名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/29(火) 12:29:26.16ID:dBvb+GhG0
調査に絞るなら調査に関してはさほど影響は無いだろう
しかし自分の手柄のために本来するべき仕事をしないわけだから周りの印象は最悪になる
その場合に調査官が自分の手柄と周囲との関係どちらを取るかと言う問題も出てくる
脱税の確証が無ければ諦めて本来の仕事を選ぶかもしれないし
脱税の確証があればとことん追求するかもしれない

更正してくるかどうかは正直わからん
審理がまともな奴であれば証拠もなしに課税する事に抵抗するだろう
しかし力関係もあるから審理が統括等に頭が上がらず統括の意志のもと強引に更正する可能性もある
また審理が馬鹿なら適当な証拠でも更正になるかもしれん
基本的には質問応答記録書の様な自白書類も無く入金の数字だけで更正するのは難しい
だからまずやるべき事は生活用動産の売買であるのならそれを主張する事だ
言うだけでは駄目
書面にして必ず記録として残す
質問応答記録書を自分で作成して出してもいい
控えも必ず取る
そうすると調査官はその書類を無視できなくなるし審理にも資料として出さざるをえなくなる
その資料を見た審理は間違いなくその件について否定するだけの証拠があるのかを調べる
そこで証拠が無ければちゃんと調べろと言う事になる
ただし調査官がその書類を隠して審理に掛け合う可能性も0ではない
調査先の財布を盗む奴もいるくらいだ
何をするかはわからん
その場合は更正される事になるかもしれないが再調査の請求や審査請求で控えの書面とともに生活用動産である事を主張する事になる
そこで税務署が証拠を提示できなければ更正全部又は一部取消になるだろう
調査官が重要書類を隠して更正したとなれば審判官の調査官や税務署に対する印象は良くないだろう
これが生活用動産だと言っただけだと調査官は聞いていない事にして資料にも記入せずに審理にかけることが出来る
つまり更正しやすくなる
審査請求になって主張しても聞いていないと言われて調査時には主張していなかったのに急に主張し始めた事にされかねない
その場合審判官の納税者に対する印象は良くないものになる可能性がある

自分に有利な証拠や主張を書面にして残すことの重要性を少しは理解していただけたろうか

もう一つ
更正するという事は税務署はそれ以上の調査を基本的に出来なくなると言う事
納税者は当該年度に関する質問検査権の罰則から解放され
その後再調査の請求や審査請求した時或いは裁判になった時に調査したいと言われても当該年度の調査は基本的に断ることが出来る
つまり税務署は手元にある資料だけで審査請求やその後の裁判を戦わなくてはならない
自白書類も無く課税の根拠が入金記録だけでどこまで戦えるか
常識で考えればそんな状態では更正しないだろう
0789名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/30(水) 11:47:31.31ID:HI0Ro9kK0
 通常の内容証明郵便は、一行二○字以内、一枚二六行以内という制限がありますが、電子内容証明郵便には、
そのような制限はなく、一行に二一字以上、一枚二七行以上の文書を作成することができます。
 もっとも、無制限というわけではなく、余白、文字ポイントサイズ、最大ページ数には一定の制限がありますので、注意が必要です。
0790名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/30(水) 14:00:51.70ID:NIz8USWv0
>>786
国税通則法74条11-2
国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

結果説明をしないで更正すれば通則法に反する。
但し語尾の『ものとする』は『しなければならない』より弱いニュアンスで、原則はしなければならないが合理的な理由があればしなくてもいいと言う意味も出て来る。
納税義務者が拒否したりすれば説明をしない合理的な理由となり得る。
説明を書面で求める等すれば説明の拒否にはあたらない。
0791名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/30(水) 18:07:45.20ID:yThu/0140
更正の決裁は誰?
ttp://kachiel.jp/blog/更正の決裁は誰?/

修正申告ルートだと税務署内だけで終わる
ロクに証拠がなかったとしても統括さえ納得させれば決済まで持っていける
更正ルートだと国税局まで上げて訴訟も踏まえて考えることになるから調査官は証拠の積み上げが必要になる
ここで納税者が自分に有利な証拠を提出しておけば国税局でもそれも踏まえて考えることになる
言っただけだと聞かなかった事にされかねないから必ず書面で
もちろん調査官にもまともな奴はいる
しかし相手がまともな調査官であるとは限らない
常に最悪の事態を考えて行動した方がいい
質問等も書面で出し書面で回答を求める方がいい
常に訴訟を前提とした行動を心がけるといい
0792名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/30(水) 23:36:14.76ID:HI0Ro9kK0
引っ越したとき
予防的に 税務署長宛に権利主張の
内容証明を送ることはありでしょうか?

最近 職員の犯罪多いですね
0793名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/31(木) 11:15:44.21ID:bDMuuAZd0
予納ってのが流行りだしてんのか。まだブログとかにはのってないね。

>>786
とにかく長期化させるのがいいだろうね。7年更正なんて絶対に3月までに終わらない。そうして6-7月になれば調査官、統括が移動する可能性も。移動があった場合ノルマにはならないとか。
今後は内容証明(e内容証明)でのやり取りが主になるでしょうね。生活用動産の年間取引額を大体推測して内容証明で送ったらいかが?
0794名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/31(木) 14:06:02.85ID:CQZxrgQq0
脱税してないなら脱税じゃないって所から主張はじめないとダメでしょ
質の悪い調査官が誘導して脱税案件にしようとする事は上もよく分かってるから
脱税じゃないと主張するだけで大分違うよ
0795名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/31(木) 21:29:07.45ID:TKLar78k0
>>792
犯罪ある?
殺されたとかきいてないよ
0796名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/31(木) 21:39:18.23ID:tdAJOc2N0
税務調査先の財布盗むって家に侵入でもしたのかね
これからは財布盗む調査官もいるから家には入れませんて断れるね
0797670
垢版 |
2019/01/31(木) 22:50:04.96ID:bDMuuAZd0
今日税務署に結果説明するから来い手紙の3通目が来た。書面で結果よこせと内容証明は送ってある。来なきゃ更正するという同じ文書が続いているのだが
なぜ更正しないのか。
ま、超忙しい時期に更正してる暇ないんだろうけど。
行政手続法違反だという内容証明は統括と署長に出すべきなんだろうか。
0798名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/31(木) 23:48:28.73ID:aYyROox10
@国税通則法74条11の2に於ける調査結果の説明がしたいのであれば書面で受け取る。A税務署に行かなければならない法的根拠を示せ。
@Aについて返答がない場合は、結果説明は書面で送付されるものとし、税務署に行かなければならない理由は無いものとする。

俺なら↑の内容証明郵便を送って駄目押しするね。
0799名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/01/31(木) 23:51:30.69ID:aYyROox10
要するにその手紙に何のリアクションもなければ結果説明を拒否したと言う理由付けをしたいんじゃないかな。
0802名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/01(金) 00:44:11.84ID:PO85djRc0
更正の決裁は誰?
ttp://kachiel.jp/blog/更正の決裁は誰?/

修正申告ルートだと税務署内だけで終わる
ロクに証拠がなかったとしても統括さえ納得させれば決済まで持っていける
更正ルートだと国税局まで上げて訴訟も踏まえて考えることになるから調査官は証拠の積み上げが必要になる
ここで納税者が自分に有利な証拠を提出しておけば国税局でもそれも踏まえて考えることになる
言っただけだと聞かなかった事にされかねないから必ず書面で
もちろん調査官にもまともな奴はいる
しかし相手がまともな調査官であるとは限らない
常に最悪の事態を考えて行動した方がいい
質問等も書面で出し書面で回答を求める方がいい
常に訴訟を前提とした行動を心がけるといい
0804名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/01(金) 02:57:01.08ID:7hKTHUGa0
行政職員は行政への請願を知らない
ttp://d.hatena.ne.jp/kamiyakenkyujo/touch/20140331/1396201509

請願権に基づく行為
ttp://kachiel.jp/blog/請願権に基づく行為/

抗弁書の出し方
ttp://kachiel.jp/blog/抗弁書の出し方/
0806670
垢版 |
2019/02/03(日) 01:37:26.26ID:4pnH+BWM0
>>798
ありがとうございます。たった今あなたの文章を元に電子内容証明を送りました。
しかし電子内容証明って手軽だけど、一枚だと高いですね。でも内容証明って年を取れば取るほど必要な場面が増えるので電子内容証明は便利そうです。
0807名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/03(日) 02:44:58.55ID:fbqqhM1l0
やり取りをしている時に向こうから一方的にやり取りを打ち切ることが出来ない気がする
自分がやり取りした時ももうやめてくれみたいな泣きが入った
こっちは回答が欲しかっただけなのに頑なに答えようとしなかった
そんなやり取りだけで3ヶ月ぐらい経ったな
0809名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/04(月) 18:46:16.82ID:0wWsuc+b0
百姓一揆だな!!
時代は繰り返す
ならば!!
0810名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/04(月) 19:24:39.84ID:UMC7wtJW0
来てくれ→書面で受け取る→会ってくれ→書面で受け取る→会いたい→書面で受け取る→…
毎回律儀に返事してやったらアホみたいにあうあう繰り返し終いには勝手に家に尋ねてくる
当然会わないが手紙を置いて行ったのでそれに対して手紙で返事
お前は今から理由の附記を書面にしなければならないのに説明が書面に出来ないのはどう言うわけだ?
馬鹿なんじゃなかろうか
0812名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/05(火) 00:48:08.83ID:wV2Eywgm0
いきなり調査に来るのは
法律違反じゃね?
0813名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/05(火) 05:24:58.01ID://4HyBvl0
いきなり来て断ったのに調査したら法律違反だけど、応じたら納税者が勝手に付き合ってるだけだから問題ないだろ。
いきなり来たって今日は無理だから違う日に来てって言えばいいだけ。
法律的にも無予告で来る事自体は禁止してないけど、あくまで任意だから断られたら素直に従わなきゃいけない事になってる。
断ったのに食い下がって帰らないようなら住居侵入罪とか不退去罪になるから警察呼んでお縄になって貰うしかないね。
0815名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/06(水) 00:05:55.63ID:NrBlTX030
調査を断ったら良いよ
公務員職権乱用で
0816名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/06(水) 04:16:36.44ID:fzPYWDdY0
いや、それをやると”税務調査”という公務を妨害した罪で
おまいさんが公務執行妨害になるよ(法律的に)
0817名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/06(水) 10:31:35.66ID:vNxiBE/C0
皆様いつもお世話になっております。体調を崩したり色々たて込んでいてお返事が遅くなりましてすみません。7年の者です。

前回からの動きをまずは報告致します。
先日税理士より電話有りまして、調査官が会って話がしたいので早急に時間が取れないか?との事でしたが、こちらも忙しく時間が取れない旨伝えると税理士も忙しいとの事で、次調査官との立ち会い面会するとなれば
早くとも3月末になるとの事でした。

やはり税務署側は急いでいるように感じざるを得ませんが、税理士はこちらに延滞税かかりますけど大丈夫ですか?と念押ししてきました。自分的には納得出来ないことは前に進められない旨のみ伝えました。

>>787
おはようございます。
凄く丁寧に説明して頂きましてありがとうございます。
書面にして残すことの重要性を確かに感じます。
貴方様の理路整然としていて分かりやすく本当にありがたいです。

今後はこちらの主張をe内容証明を送る事にしようと考えています。

>>790 791
787様でしょうか?
丁寧に解説ありがとうございます。

>>793
予納は前にアドバイスされている方がおっしゃる見解の通りだと思います。税務署側からすればとりあえずさせとけといった感じでしょうか。
それと、このままなら3月15日は確実に越えると思います。

ところで色々調べていて見つけたのですが、

第094回国会参議院付帯決議にて

一 脱税の調査に当たっては、法令の理解度、脱税の意思の程度等の相違に配慮し、納税者の立場をも十分尊重して対象すること

一 今回の改正により延長された(5年から7年)更生、決定等の制限時間にかかる調査に当たっては、原則として高額、悪質な脱税者に限り、いたずらに調査対象、範囲を拡大するなど、中小企業者等に無用の混乱を生ずる事のないよう特段の配慮をするとこ

あと略

このような付帯決議がなされている訳ですが、これを主張のひとつとして取り入れる事はありでしょうか?

また何か意見、アドバイス有りましたらどうかご教授宜しくお願い致します。
感謝しています。
0818名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/06(水) 12:26:34.85ID:vNxiBE/C0
それと税務署側が税理士を介さず直接私と連絡を取り合いたいと税理士に申し出たみたいですが、とりあえず現状は断っております。

皆様のアドバイスだけが頼りです。宜しくお願い致します。
0819名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/06(水) 17:05:16.68ID:D4iLfLw00
一応参考に

税務調査の3ヵ月ルール
ttp://kachiel.jp/blog/税務調査の3ヵ月ルール/

税理士がどこまで調査代理できるのか?
ttp://kachiel.jp/blog/税理士がどこまで調査代理できるのか?/
0821名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/07(木) 00:04:10.67ID:Kt6YE9Br0
任意の調査だから断れる
0823名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/07(木) 14:48:41.29ID:75Py2LOH0
3/15までに更正してこないとも限らないので脱税してない旨の書面は早急に送った方がいいと思う。
あと何のために会いたいのかを税理士を通して聴いて貰うと良い。
付帯決議に関しては主張に取り入れるのは全然ありじゃないかな。
調査官も統括官も知らないなんて事普通にあるし、書面を通して知りたく無いことでも知ってしまえば知らなかったと言う言い訳が出来なくなるから。
0825名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 05:18:35.35ID:9Xo04pht0
百姓一揆
レッツパーティー!
0826名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 11:09:57.60ID:608LcoMR0
@調査官から事業性の論点が出る前であれば全面的に協力する。

A一部経費の否認指摘が出た場合は、前述のような対応をする(むしろ、積極的に受け入れておく)。

Bひとたび事業性の論点が出てくれば全面対決を覚悟し、証拠をそろえておく。

C税務調査手続きの違法性など、武器になるものは総動員する。
0827名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 11:58:10.01ID:608LcoMR0
(憲法17条の条文) 

 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる
0828名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 13:24:45.52ID:E7HiDLjW0
>>819
こんにちは、拝見させて頂きました。
改めて目を通しますととても有益な情報がありますね。
ご紹介頂きまして本当にありがたいです。

>>823
こんにちは、お返事頂きましてありがとうございます。
はい、今は忙しいので時間がとれ次第作成したいと思います。
会いたい〜
何のために会いたいのか説明っていつもないですよね。これはこちらに構えさせないようにするための術ということもあるのでしょうかね。
0829名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 13:32:25.56ID:E7HiDLjW0
それと、皆さん会わない方が良いとの指摘が多いですが、自分のケースにおいても反論の内容証明は送るとして今後面談無しにする事は実際可能なのでしょうか?

また、事後作成(こちらは実際何か訳も分からずその時は了承した風になっている)の質疑応答確認書も、こちらにサインする事が必須と誤認させ、(詐欺的?)後で違うとならないようにと念押し(脅迫的?)があった訳ですが、そもそも作成を無効化することは可能でしょうか?

あと、内容証明を送る際、担当税理士にもサインして貰った方が良いでしょうか?

いつも質問ばかりで本当に申し訳ございません。

お時間があるときで構いませんのでアドバイス宜しくお願い致します。
0830名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 13:52:14.50ID:136CIi5r0
協力している振りはしても否認される可能性を最小限に抑える
税理士が付いているなら何事も間に税理士を挟み税理士を介して対応する
おかしな返答をしない限り経費否認はないと考える
帳簿書類を重要視する事が基本になっているため否認の口実を与えるような事を言わない限り否認はしにくい
調査官のする質問は経費否認する条件をクリアするための質問と考えるべし
それでもなお経費否認された場合修正申告を拒否する
0831名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 16:49:11.34ID:3hnmxSYO0
行政手続きって基本的に書面でするものだから会うことの方が特殊

ttp://kachiel.jp/blog/税理士がどこまで調査代理できるのか?/

↑読めば分かると思うけど基本的に税理士に任せれば会う必要は無い
そもそも任意の調査だからやろうと思えば全て拒否出来る
ただ罰則が適用される場合や帳簿不提示等による消費税否認等損をする場合もあるからその部分だけは対応して置いた方がいいよってだけ
で、あなたの場合は一度は会ってるわけだし帳簿を見せて?質問にも答えているようだから今から罰則が適用される可能性は極めて低いと言うかまず無い
調査結果の説明に関しては本人に対してする事になっているけれどそれは税務署の義務であって納税者の義務ではない
会って説明を受けなければならないと言う法律はないし、会わなかったところで罰則はない
調査結果の説明は行政指導であり調査ですらない
行政指導は行政からのお願いでありそれを無視、拒否したとしても不利益がない事は法律で約束されている
会って話したいのは税務署の都合であってあなたが調査結果の説明は書面で受け取ると意思表示(書面でするのが望ましい)すれば税務署は会って説明する事を無理強い(強制)出来ない
だから会わない事が可能かどうかで言えば可能
ただ会わなくてもいいからと守りに入るのではなく
自分に有利な説明や証拠はどんどん書面にして提出した方がいい
それらを出す事によって調査官はそれらの書面を否定するだけの証拠あるいは状況証拠を集めなくてはならなくなる
証拠が出て来る事自体あり得ないが
なんらかの証拠を出して来たらその証拠を否定する証拠をだす若しくはその証拠能力を否定する
この繰り返し
法解釈に関しては調査官が馬鹿でなければ税務署側が主張を曲げる事はないから裁判で争うしかない
0832名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 17:14:59.19ID:3hnmxSYO0
その時緊張して何を言ったのか覚えていない、あとで冷静に考えたら勘違いしていた等あり得る話
だから後からやっぱり違うと主張する事は何の問題もない
むしろ一度間違った事を言ったのならそれが間違いであった事は必ず主張するべきだろう
事後作成の確認書はあなたが追認しない限りただの作文だからあまり意味はないが
その作文を根拠に審理を説得する可能性はあるので
まずその作文を否定する内容の書面を提出するといいだろう
また詐欺的、脅迫的と思ったのならそれも詳しく書いて苦情として書面にして提出した方がいい
0833名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/08(金) 17:40:01.21ID:POU7Dyp30
新たな事実が出て来ると調査官はそれに対応しなければならない
言っただけだと無視することも出来るが書面だと無視出来ない
これとっても大事なことだよ
気付いて!
0834名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/08(金) 22:54:29.79ID:9Xo04pht0
公務員
暗い夜道に
黒い蔭
0835名無しさん@お腹いっぱい。
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2019/02/09(土) 18:04:44.34ID:EkLhOhSH0
1、自主申告は納税者の基本的な権利であること。
                  国税通則法第16条

2、税務署員の身分確認を必ずしよう
                  所得税法236条・法人税法157条
                  消費税法62条5項

3、調査理由を確かめよう
                  憲法13条・31条、
                  第72国会で請願採択(1974年6月3日)

4、不都合なら日を改めさせよう
                  憲法13条・31条、
                  第72国会で請願採択(1974年6月3日)。
                  国税庁の税務運営方針

5、承諾なしに侵入するのは違法
                  憲法35条 住居の不可侵 「令状なしで侵入、
                  捜査及び押収を受けることのない権利」

6、調査は目的の範囲内に
                  「資料の提供を求めたりする場合においても、
                  できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意
                  する」(国税庁の税務運営方針)

7、勝手な調査、取調べは違法
                  承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は
                  違法だからはっきり断ること(北村人権裁判・大
                  阪高裁判決 98年3月19日確定

8、調査に応じるときは信頼できる立会人を
                  春日裁判 東京高裁判決 93年2月23日確定

9、承諾なしの反面調査は断りを
                  「反面調査は客観的にみてやむをえないと認めら
                  れた場合に限って行なう」 国税庁の税務運営方針

10、印鑑は命、すぐに押さない。よく考えてから。
                  押印の強要は違法。
                  公務員の職権濫用罪 刑法193条
0837名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/09(土) 21:24:22.88ID:EkLhOhSH0
ダウト
0840名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/10(日) 20:46:25.17ID:FhJqfOqI0
突然に税務職員が来た場合

中に入れない
本当に職員か確認する
なんの用件で着たか確認する
今日は無理と伝える
税理士に連絡する
0841名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/10(日) 21:35:23.49ID:tbK5JNdj0
本当に税務署職員かどうかどうやって調べる?
その場で何か身分証みたいなものを見せられるかもしれないけどそういうものが存在する事を知らないし、
存在していたとしてもどういうものかも知らない。
身分証見せられても偽造したものかもしれないし、
結局そんなもの見せられても本物かどうかもわからない。
身分証に名前が書いてあって税務署に同姓同名の職員がいるとしても来た人がその人本人かどうか確認しようがない。
そう言う名前の職員がいる事を調べてその人が出かけている時間を狙って偽物の身分証で本人と偽って侵入して何かする詐欺師とか泥棒かもしれない。
うちに税務署の職員が来るはずがない。税務署の職員がアポイントメントも取らずに訪ねて来るような失礼な事をするはずがない。詐欺師め。帰れ。
こんな対応になっても仕方ないよね。
ちょっと考えればいきなり訪ねてきて調査するなんて非常識な事自体ありえないし。
令状でもなければ対応する義務ないよね。
まあ令状も見た事ないからそんなもの出されてもまず本物か調べることから始めると思うけど。
0844名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/11(月) 00:47:23.03ID:8q9+kMCm0
民商10か条の心得

1、自主申告は納税者の基本的な権利であること。
                  国税通則法第16条

2、税務署員の身分確認を必ずしよう
                  所得税法236条・法人税法157条
                  消費税法62条5項

3、調査理由を確かめよう
                  憲法13条・31条、
                  第72国会で請願採択(1974年6月3日)

4、不都合なら日を改めさせよう
                  憲法13条・31条、
                  第72国会で請願採択(1974年6月3日)。
                  国税庁の税務運営方針

5、承諾なしに侵入するのは違法
                  憲法35条 住居の不可侵 「令状なしで侵入、
                  捜査及び押収を受けることのない権利」

6、調査は目的の範囲内に
                  「資料の提供を求めたりする場合においても、
                  できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意
                  する」(国税庁の税務運営方針)

7、勝手な調査、取調べは違法
                  承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は
                  違法だからはっきり断ること(北村人権裁判・大
                  阪高裁判決 98年3月19日確定

8、調査に応じるときは信頼できる立会人を
                  春日裁判 東京高裁判決 93年2月23日確定

9、承諾なしの反面調査は断りを
                  「反面調査は客観的にみてやむをえないと認めら
                  れた場合に限って行なう」 国税庁の税務運営方針

10、印鑑は命、すぐに押さない。よく考えてから。
                  押印の強要は違法。
                  公務員の職権濫用罪 刑法193条
0846名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/11(月) 17:33:31.53ID:7yKXyuny0
意味のない人への必要ない調査へ天罰を下すときがくる
0847名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/11(月) 18:19:16.84ID:7yKXyuny0
必ず!
0848名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/11(月) 18:48:57.32ID:7yKXyuny0
今のうちに大衆酒場でたくさんのんどけや
0850名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/13(水) 03:11:22.90ID:PnYP6ApI0
>>849
架空の広告宣伝費で思い浮かんだのは上納金だったが
「広告宣伝費は同業他社について批判的な内容をネットに書き込むよう別の会社に依頼して支払ったもの」
これはこれで話すこと出来ない内容だな…
0852名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/13(水) 12:26:08.79ID:BnkF4xff0
適正手続は、誰もが法の適正な手続きによらなければ生命・自由または財産を奪われないという原則。
日本国憲法は適正手続の規定を置き(31条、13条)、また、国家権力の行使者に対して憲法を尊重し擁護する義務を課している(99条)。
1974年、衆院大蔵委員会(当時)は「税務行政の改善については税務調査に当たり、事前に納税者に通知するとともに、
調査の理由を開示すること」とする適正手続に関する請願を採択した。また、
行政手続法は、「処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、
行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう)の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資すること」が目的としている(1条)。課税庁が納税者に修正申告を勧めるなどの行為は行政指導であり、
同法35条では「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」として
適正手続がうたわれている。
0854名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/15(金) 14:08:22.44ID:VG0wQekk0
>>853
見せしめというより、この事件でテレビで騒がせて、裏で重要な法案可決とか
ヤバいニュースをを分かりにくくしてるとかそっち方面の臭いがする。
0856名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/15(金) 18:41:28.49ID:WF1Vh0JD0
何十億も納税しているのに1億数千万で逮捕だからな
なんかアホらしくてやってられんわな

スケールは全然違うけど自分も同じ様な気分になった事あるよ
0858名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/15(金) 23:16:08.18ID:F8RZTLAS0
そらそうよ査察が動くのは億単位からだし
査察じゃなきゃ捕まることはないし
そもそも調査すらされてない奴もたくさんいるだろう
現実は申告する奴だけ狙われて申告するだけ損みたいになってる
本来なら無申告の奴を調査するべきだが無申告ゆえにきっかけでもなきゃ調査対象にすらならない
効率求めるあまり申告したやつの中から怪しいのをピックアップするのが恒例になってる
0859名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/16(土) 14:43:04.70ID:nLEkxI5+0
>>829
>>皆さん会わない方が良いとの指摘が多いですが、自分のケースにおいても反論の内容証明は送るとして今後面談無しにする事は実際可能なのでしょうか?
会ったら勝手に自白調書作られるのに会う理由は?
質疑応答記録書の公開と、脱税していない内容証明は早く出しておいたほうがいい。

>>税理士はこちらに延滞税かかりますけど大丈夫ですか?
税務調査期間は遅滞税かからないんですけど・・・・。その税理士前から思ってたけどやばいな。国税出身で税法勉強しないで税理士になったんだろ。
0860名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2019/02/17(日) 01:17:06.27ID:zSYdKRT00
勘違いしてる人多いんだろうけど
脱税=刑事罰になる場合は必ず査察調査
税務調査の時点で脱税=刑事罰になる事はない
税務調査は任意調査で犯罪捜査のためのものではないと言う大前提があるから
税務調査で最も重い重加算税でも行政(秩序)罰で過料は払うことになっても前科はつかない
犯罪では無いってこと

査察なんか一件に何人も投入して相当下調べしてやるからそれなりに大きな額でやらなきゃ割りに合わんし
年にこなせるのは数十件程度
それだけやっても白の場合もあったりで告発まで持っていけるのは数十件の半分くらい
その中で実刑になるのは一桁ってとこ

まあ大半の人には縁のない話だけどな

無申告の調査しないのは無申告の場合高い確率で帳簿つけてないし申告をしていないから仮装隠蔽を立証するのが困難な上
何の資料もない状態で売上の特定から推計までしなくてはならないから仕事量が申告してる人の比じゃないからやりたくないってのが大きいんだと思う
あとは無申告である事すら気付けないって言うのもあるかな
支払調書が出てるのに申告してないとかなら分かるだろうけど

申告している人の異常な部分見つけて調査する方が効率いいし楽って事だろうな
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