質問応答記録書はその場でした質問と答えを記録した書面と言う体裁を取っているから後で作ると言うことがあり得ない
あとから作って来た場合は恐らく質問とそれに対する答えが向こうの都合のいいように書かれていてそれを読み聞かせてサインを求められることになると思う
その際読み聞かせについて何も反論しないと内容について反論はなかった旨が記入されサインしなくても書面は証拠として作られる
なのでまず
@その書面(質問応答記録書)がその場で作られたものではない証拠を作る
税理士同伴だから税理士が証言すればいいが駄目押しとして前のレスにもあるように録音等で質問したあと時間が経ってから作られたものである事をわかるような形で残す
A読み聞かせを始める前に書面を作る事自体を拒否する旨を伝え読み聞かせをさせない
それでも読み聞かせを強引にしようとしたら録音録画を当人にわかるように初めて再度拒否してこれ以上続けるようなら公務員職権濫用である事を告げる
それでもやめないようならその場を離れる若しくは帰らせる(自分の家や会社等であれば帰れと言って帰らなかった場合不退去罪となる 帰らなければ警察を呼ぶ)
B万が一読み聞かされてしまった場合は録音録画をしつつ(読み聞かせ冒頭から録音録画をしておくといい)内容に間違いがあると述べてサインを拒否する(何処に間違いがあるか等答える義務は無い)
ここで何も言わずにサインしないだけだとあの時なにも言わなかったじゃないかと言う隙を与える事になり状況証拠の一つとなるから注意

こう言う書類の作成には相手(納税者)の協力が必要で協力が無ければ勝手に作成されたただの作文となり当然証拠能力はなくなる
そんな書類を証拠として提出してもそんな事は言っていないと言われれば言った証拠が必要になるし
勝手に書類の内容について反論は無かったと書き加えても反論(内容に間違いがある等)した時の録音録画があれば嘘を書き加えた事になる
一つ間違えば虚偽公文書偽造の罪にもなるし裁判官の心象も相当悪くなる

ところで税務調査において調査官が持つ権限は帳簿の観覧とそれについての質問に限定されていて非常に範囲が狭く更に任意と言う大前提があるため拒否されれば帳簿の観覧すら出来ない(帳簿の観覧等権限がある範囲で拒否されれば罰則を適用することはできる)
当然そう言った調書の類を作るのに協力させる権限もないから拒否されれば作る事が出来ないししつこく作ろうとすれば公務員職権濫用等の罪を犯す事になる
だからそう言う書類を作ろうとしたら初めから協力しないのが一番