税務調査に入られた時読みスレ★2
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税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい 勝手に作ってる可能性がないわけでは無いけど
審査請求等で税務署がそう言うものを証拠として出した場合は審判所に税務署の出した証拠書類の観覧を求めれば分かるしコピーも出来る
勝手に作ってれば公務員職権濫用だし内容に虚偽があれば虚偽公文書作成
そんなものに協力した事はないし知らないところで勝手に作られたものだと主張すれば
税務署は納税者の協力のもとに作成されたものである事を立証しなければならなくなり当然立証出来ないから証拠として使えなくなる
だからわざわざ犯罪になるリスクを犯してそんなものを作らない
断りさえすればそう言う証拠書類が作られる事はほぼないと言える
ただ末端の人間は本当に馬鹿なのもいるから絶対無いとは言えない
昨日一昨日のニュースだけど脱税して懲戒免職になった上席国税調査官みたいなのもいるし
税務署の職員は定期的に痴漢で逮捕されてる
そう言う犯罪者レベルの人間もいる所だから >>590
お忙しい所にわざわざ本当にありがとうございますm(__)m大変勉強になりますし、心から感謝しています。
因みに自分の非は認めた上(文面上説明が難しいですが)でのやり取りだったのですが、調査官が、面会の終盤、「非を認めなければ徹底的にやってやろうと思っていた」と言われまして、後で冗談ですけどね。と言われましたが。
面会後、冷静になって考えたらなぜ調査官にわざわざその様な非礼な事を言われなければならないのかと非常に心外で不愉快な気持ちとなりました。
質疑応答確認書については拒否や捺印拒否、文面の確認等含め、慎重に行いたいと思います。
因みに調査官二人の実務、計算担当?(20第前半の若い方)年末で作業も込み合ってる様な感じでした。
恐らく今月前半で指定面会希望で今年中でまとめたかったのでしょうが私との面会の都合が付かず思い通りになってない様です。なので慌てて質疑応答確認書の為の言質取りに来たと考えられます。最悪の年越しです。 >>590
度々すみません、因みに今回の件では税理士同伴です。
7年遡及は「更正、決定等の制限期間における調査にあたっては、高額かつ悪質な脱税者に重点を置き、中小企業を苦しめることのないよう特段の配慮をする」
という旨の付帯決議がされている様ですが、その点について税理士は何ら交渉、抵抗せず、消費税の件だけを交渉していました。
悲しいです 状況による
お前さんが脱税してたならそこで争う事は出来んから
なるべく傷が深くならんよう消費税の交渉に絞ったのかもしれんしな
脱税したのにお前さんが喚き散らせば税理士の努力が水の泡、返って傷口を広げる結果になるかもしれんよ
逆に脱税してないなら税理士にあの時はああ言ったけど本当はそんな事をしていないんだと言えば
税理士だって脱税していない前提で戦ってくれるかもしれん、その状況で戦わない税理士はクソだと思うけどな
脱税ってのは結局『意思』があったかなかったかに行き着く
たとえば車で人を轢いて殺してしまった場合、人を殺すつもりで轢けば殺人だが、たまたま轢いてしまった場合は過失致死とか別の罪になる
脱税も同じで脱税をする意思があったかが問題になる
脱税の意思があったなら重加算税で罪に問われる可能性もあるが、意思が無かったなら結果的に過少申告しただけだし罪には問われない単純なミスとして扱われる
そしてその意思があった事を立証しなければならないのは税務署で、立証するためには自白調書を作るか、外観的に見てどう考えても脱税である状況証拠をかためる作業が必要になる
税務調査ってのは本来脱税を見つけるためのものではないしそのための権限も与えられていない
徹底的にやった所で数字しか見れないし数字の違いに意思が介在しているかどうかは分かりようが無い
脱税していなくても外観的に見て脱税だと思われるような証拠が揃えば脱税にされてしまうこともあるし
真実は脱税だったとしても本人が違うと嘘をつけば脱税にならない状況だって存在する
それらは人としてどうなんだと思うがな
脱税の意思があって脱税してたのなら素直に払うもんは払うべきだと思うし
していないのに脱税認定されそうになったら俺だったら徹底的に戦うよ >>595
分かりやすく説明、本当にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。 何をやって7年遡及されそうになったか知りたいけど自分のことは何も語らねえなこいつ 38 名無しさん@1周年[sage] 2018/12/24(月) 00:27:13.40 ID:FQyb4K660
脱税 全てが犯罪ではない
http://www.oshida-tax.com/oyakudati/archives/1830
脱税は犯罪ではなかった
http://ma-bank.com/i/?itemid=1520 >>592
http://www.frontier-soken.com/naibukokuhatu.htm
上の内部告発を読むと常識ある調査官は少ないと思われます。修正申告では100%捏造って書いてあるし。
597さんは修正申告したら重加算税食らうでしょうねぇ。更正すりゃ5年ですむ。
>>「非を認めなければ徹底的にやってやろうと思っていた」
嘘ですね。非を認めて修正申告をすれば徹底的にやられます。税理士も最低録音してる税理士じゃないと交渉しても意味ないよね。 597さんは3桁とか言ってるし、もう税理訴訟系弁護士入れたほうがいいんちゃう?
脱税なんて意思がなきゃ認定されないし、重加算税も脱税の意思なけりゃなかなか適応されない。
弁護士入れて質疑応答書訂正したほうがいい。 重加算税に脱税の意思は必要ないよ(最高裁判例あり) そんな判例はないよ
おそらく「当初から所得を過少に申告することを 意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動」のこと言ってるんだろうけど
結局脱税の意思があっただろうと誰もが考えるような行動をしている事を立証しないと駄目
でもこれって相当ハードル高いからね 正直自白書類もなくて修正申告して貰えなかったらそこらの税務署レベルの調査官じゃ証拠揃えて更正なんて無理だと思うわ
更正通知書書いたことがない書き方がよくわからないような奴が普通にいるからね
>>601の言う通り弁護士挟めば効果覿面 >>590
見て思ったけど調査官が録音してる可能性もあるね
調査前に録音してるか聞いた方がいいかも
それからしていようとしていまいと録音しないように言う
後で録音を証拠として出してきたらお前らの守秘義務云々の話は何なんだよって事になるし
録音してるか聞いてしてないと言えば嘘をついた事になる
刑事事件に於いては秘密録音は証拠能力がないから脱税認定の証拠としては秘密録音は使えなそうだけど
嘘をついたり録音しないように言われて秘密録音していると言うのは公務員倫理的にアウトだし心象も悪くなる 7年分更正するためには「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」た事を立証しなきゃいけないし
7年分の調査をするためには「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」ている事が前提条件
だから7年分調査しようとしたら何故7年分なのか質問して納得のいく回答が無ければ帳簿等見せるべきじゃないのよ
なんか質問応答記録書が必要な状況で質問応答記録書が作られてもいないのに7年分調査されてる状況がおかしいし
いいようにやられてるんじゃないかなって感想なんだよね
状況分からないからなんとも言えないけどね >>601
こんにちは、前にアドバイスくれてた方とは別の方ですかね?
お忙しい所ありがとうございます。
三桁ではなく下手すれば四桁です。
まだ質疑応答書?は制作していませんので制作はさせないつもりです。本当に皆さん親切ですね。涙が出そうです。ありがとうございます。 >>605
ありがとうございますm(__)m
はい、どうにもならない場合は弁護士さんへの依頼も検討します。
皆さん本当にありがとうございますm(__)m 嘘の確定申告して還付金受け取ってた国税調査官ですら5年分なのにね 命が2000円で許されるのか?
カメラに写った写真ばらまいてやる 7年ってなんだよ
法人で無申告でもしてたの?
俺は個人で無申告だけど5年の無申告加算15%で済んだ
まあ住民税含めたら4桁いったがw
換価の猶予で金利あまりかからなかったのは助かった 7年分見せろと言って見せたら問題なしとか考えてる法律無視の倫理観のない糞野郎もいるからなあ
7年分なんか余程のことがない限り見せないよ
見せる理由がないって断ったら普通に諦める 重加算税の「隠ぺい又は仮装」の内容
平成12年7月に公表された事務運営指針によると,隠ぺい又は仮装に該当する要件として,
次の内容が掲げられている。
@ いわゆる二重帳簿を作成していること。
A 「帳簿書類の隠匿,虚偽記載等」があること。
B 特定の要件とされる証明書その他の書類を改ざん,又は虚偽の申請に基づき当該書類の
交付を受けていること。
要するに何かを捏造したことやね。
>>608
絶対修正申告したらいかんよ。これがこのスレの最低条件だからね。質疑応答記録書はサイン必要ないのでもう作成されてますよ。
個人情報開示請求して訂正することだね。多分拒否するだろうから弁護士に頼むしかないかもね。
いきなり7年分調査って越権行為じゃないの?公務員職権濫用罪で刑事告訴したら? >>608
あと、会いたいと言われてすぐに会ったらだめだよ。税務署に行ってもだめ。7年調査されたことからして、税理士同伴してないか、役立たず税理士
だったんだろうけど、一週間とかで会ったらそっちが混乱して精神がやられるだけ。
次の面会は質疑応答記録書の訂正をどうするか、7年調査の越権行為をどうするか専門家に相談して決定してから会ったほうがいいよ。
一ヶ月以上開けてね。たぶん税理士はなーんにも出来ないだろうけどね。
1ヶ月以上期間が開くとさ、落ち着いてきてだんだん調査官に対する怒りが出てくるからさw
俺なんかいきなり一週間後に会いたい→延期してもらう→二人税理士に会いに行ったら税務署に行けと言われる。→泣きそうになりながらこのスレにたどり着いたからな。 >>616
おはようございます。わざわざありがとうございます!貴方様も大変だったのですね。
共感出来る部分もあり大変だったと思います。
自分は単純無申告です。仮装や隠蔽した覚えは一切ないのですが、言いように言質を取られた様な現状です。
税理士は同伴です。
もちろん自分が納得しない限り修正には応じません。現状質疑応答確認書も帰って作るといった?な状況です。
税理士に改めて自分の気持ちを伝え今後の対応については年明けに面談し念入りに計画する予定です。
税理士がいうには質疑応答書は向こうが勝手に作っても此方がサインしなければ無効だから、との事で現時点では質疑応答書には応じない旨は税務調査官には伝えていません。
今からでも電話して応じない旨伝えるべきでしょうか? 質問応答記録書はその場でした質問と答えを記録した書面と言う体裁を取っているから後で作ると言うことがあり得ない
あとから作って来た場合は恐らく質問とそれに対する答えが向こうの都合のいいように書かれていてそれを読み聞かせてサインを求められることになると思う
その際読み聞かせについて何も反論しないと内容について反論はなかった旨が記入されサインしなくても書面は証拠として作られる
なのでまず
@その書面(質問応答記録書)がその場で作られたものではない証拠を作る
税理士同伴だから税理士が証言すればいいが駄目押しとして前のレスにもあるように録音等で質問したあと時間が経ってから作られたものである事をわかるような形で残す
A読み聞かせを始める前に書面を作る事自体を拒否する旨を伝え読み聞かせをさせない
それでも読み聞かせを強引にしようとしたら録音録画を当人にわかるように初めて再度拒否してこれ以上続けるようなら公務員職権濫用である事を告げる
それでもやめないようならその場を離れる若しくは帰らせる(自分の家や会社等であれば帰れと言って帰らなかった場合不退去罪となる 帰らなければ警察を呼ぶ)
B万が一読み聞かされてしまった場合は録音録画をしつつ(読み聞かせ冒頭から録音録画をしておくといい)内容に間違いがあると述べてサインを拒否する(何処に間違いがあるか等答える義務は無い)
ここで何も言わずにサインしないだけだとあの時なにも言わなかったじゃないかと言う隙を与える事になり状況証拠の一つとなるから注意
こう言う書類の作成には相手(納税者)の協力が必要で協力が無ければ勝手に作成されたただの作文となり当然証拠能力はなくなる
そんな書類を証拠として提出してもそんな事は言っていないと言われれば言った証拠が必要になるし
勝手に書類の内容について反論は無かったと書き加えても反論(内容に間違いがある等)した時の録音録画があれば嘘を書き加えた事になる
一つ間違えば虚偽公文書偽造の罪にもなるし裁判官の心象も相当悪くなる
ところで税務調査において調査官が持つ権限は帳簿の観覧とそれについての質問に限定されていて非常に範囲が狭く更に任意と言う大前提があるため拒否されれば帳簿の観覧すら出来ない(帳簿の観覧等権限がある範囲で拒否されれば罰則を適用することはできる)
当然そう言った調書の類を作るのに協力させる権限もないから拒否されれば作る事が出来ないししつこく作ろうとすれば公務員職権濫用等の罪を犯す事になる
だからそう言う書類を作ろうとしたら初めから協力しないのが一番 >>620
俺も個人無申告だったけど税務署は無申告としか知らないから5年分持ってきてだった
いきなり7年遡及って言われるのはもう何かしら掴んでいて厳しい状況かもね
特に売上1000万超えてたら消費税がきつい
とりあえずのらりくらり19年まで跨いだら一年分浮くね 東京国税局管轄は7年遡及が普通って聞いたことがあるな
管轄によって違そう 調査する前から7年遡及は違法でしょ。
少なくとも調査入ってからだからはじめは多くても5年のはず。
無申告で脱税の証拠なんて握りようがないし、
帳簿が無ければ推計するしかないしいいようにやられてるだけじゃないかな。
調書作らせずに一切を否認、
修正申告しなければ5年分の更正になるかもね。
推計なら5年分も大変だから当初3年分から始まったなら3年分で終わるかも。
保証はしないけど。 個人で多分帳簿も無い無申告なんだろうけど
そう言う場合調査官は売上は大体これくらい経費は大体これくらいとか根拠のない数字を適当に並べて
本人納得させて修正申告させるって方法が横行してる
1000万超えると消費税も課税出来るから売上1000万超えるように計算して消費税も取ろうとしてくる
だから帳簿とか無いならまずは自分で売上を計算してみる事が大事
1000万超えなきゃ消費税の問題はなくなる
現金商売だと売上の推計は難しいし同業の儲かってる業者を参考に推計してくると思うけど
逆に同業の儲かっていない業者を複数参考にあげる事が出来れば根拠は崩れる
手元に残っている或いは残っていた以上の売上を推計されたら何処にそんな金があるんだと根拠を説明させる
口座にも手元にも金が無く資産もないなら売上がなかった事が推測されるから推計もそれに応じたものにしなければならない
税務調査は毅然とした態度で臨まないと舐められる
書き込み見る限りは税理士含めて舐められるとしか思えない
申告する必要がなかったから無申告なんだってことを前提にする
相手の言うことに耳を傾け過ぎてもしかしたらそうなのかもしれないとかアホな事は考えちゃ駄目
嘘つきを相手にしていると考えるくらいで丁度いい 無申告で帳簿もない質問応答記録書等も作成出来ない場合更正しようとしたら作業量が半端ないから調査官涙目だろうね
申告の必要はないから申告しなかったんだ文句があるなら更正しろって言ったらどうなるんだろう(笑) 個人なら1月中に片付けるつもりでいるだろう
修正申告拒否すればそこから更正するためには事前に準備しておかないと時間的に無理だろうし
繁忙期に入って4月終わり頃まで忙しくなって1年分は時効
更正で偽りその他の不正行為が証明出来ても6年分、出来なければ4年分になるな
相手が舐めてかかってれば書類作成拒否、修正申告拒否で顔面蒼白、慌てふためく事間違いなし >>621
こんばんは。
はい、自分でも後で作るなんておかしな事だとは思いましたが、突然七年と言われ、素直に認めなければとことんまでやっててやるぞと言われ、頭が真っ白になり、今のところ後で作ってくるという行為自体への拒否はしていない状態です。
税務調査官は来年年初にこれを持ってきて貴方様のご指摘の様な運びを想定しているとおもいます。
税理士に脅し文句や、後の制作の件については相談済みです。
と言うことは、必ず読み聞かせが必要になるかと思いますが、現状あの様な脅し的な事を言われたりしてるので、今後の税務調査員との面会はしたくない旨伝えています。
見ず知らずの私に事細かにアドバイスを下さりまして本当にありがとうございますm(__)m
数字の部分を参考に今後のやり取りについて考えたいとおもいます。
心から感謝しています。 >>622
こんばんは、お返事ありがとうございます。
自分の状態ではまたいでも一年は浮かない?かとおもわれます。 >>627
こんばんは、お忙しい所ありがとうございます。正にご指摘の通りです。
向こうは完全にこちらを参らせて、言われるがまま、楽勝だと思っているはずです。
皆さんが取れるところから取ろうとすると声高に言われてる事を身をもって感じています。
来年税理士と入念な打ち合わせをする予定です。
アドバイス本当に感謝しています。 19年になったら7年遡及でも12-18年分になるから一年浮くと思うけど? >>631
詳しくなくてすみません。
自分は29,28は申請していまして28年の数ヶ月未申告、27から以前が無申告となります。29は問題ないですが、消費税はかかってくるとおもいます。
この場合も切り上がるという認識でいいのでしょうか? >>632
どのみち年明け(31年)来いと言われてるんですよね
であれば24年-30年の7年になるんじゃないかな
丸々無申告じゃないのにそんな言われ方するって不気味
消費税はメジャーなルールだと売上1000万超えした年あればその2期後の年はかかりますね まあでも>>628の内容で通りしたら凄い
それはそれで興味ある 脱税だった場合に更正出来るのは23〜29年分
来年の確定申告期限過ぎれば更正出来るのは24〜29年分
30年分はこれからだし調査しなければ更正出来ない
いずれにせよ23年分は更正出来なくなる
脱税でない場合に更正出来るのは25〜29年分
来年の確定申告期限過ぎれば更正出来るのは26〜29年分
25年分は更正出来なくなる 27年以前は申告の必要が無いから申告しなかった
28年の未申告分は認識不足のミス
29年は申告しているから問題なし
と言うことであれば仮装隠蔽はしていないから脱税にはならないね
一般的な税務調査じゃ本人追い込んで自白させるくらいしか脱税認定する方法ないから
脱税だと言う思い込みで調査するとこう言うやり方になる 更正しようとしたら27年以前にも商売をしていて利益があがってたことを立証しなければならない
29年分の申告をしているなら利益が上がり始めたので申告した事が外観から見て取れるし裁判では有利に働く
7年分のくだりは主導権を握るための脅しかな
焦らせたりビビらせたりして思い通りの流れを作ろうとする
税務調査の主導権はこちらにある事を忘れずに
帳簿を見たいなら見せてやるから見に来い時間と場所はこちらが指定する
質問したいなら答えてやるから書面にしてよこせ
質問応答記録書等任意書面の作成には協力しない勝手につくるな
任意の調査だから調査官のわがままを聞く必要はないし
こちらのわがままを押し付けても文句は言えない
罰則を覚悟するなら調査の拒否すら出来る
消費税課税業者なら帳簿だけは見せておいた方がいいけど
税務調査は納税者の方が優位にいる事を理解する事が税務調査対策の第一歩かな 通帳にお金が入ってればの話だし
通帳にお金が入っていても誰がどんなお金を振り込んだかまで調べて売上だとわかったものだけしか売上に認定出来ないから大変 今時タンス預金の訳ないしね
知らぬ存ぜぬはさすがに通らなそうだけど 某財務官僚は横領した官房機密費を預金口座に入れてたが親の遺産で申告しなかったのは不徳と致すところだが時効ととぼけて回避したんだっけ
頭のいい人が考える事は違うな〜 誰かから口座に振り込まれてたら反面調査で分かるけど、
現金取引なんかで自分で預け入れてた場合それが何の金かなんて分かりようがないから本人に聞くしかない。
で、本人が借りた金だとか昔から家にあった金を銀行に預けただけとか言ったら事業とは関係ないからそれ以上踏み込めない。
誰から借りたとかそう言うのは事業と関係ない個人の話なので話さなくていいし、昔からあった金も個人の問題で事業とは関係ないし仮に贈与だったとして贈与税を取るとしてもいつの贈与かを立証する必要がある。
なんの証拠もないのに売上だと認定するのは通常無理だし、強引に更正しても審査請求や裁判で貸したと言う人が出てきたり、過去の贈与契約書が出て来て時効であれば取り消しになる。
購入者の領収書が数枚あったところでそこから全体像を把握するのは本人の協力無くしては無理だし、領収書数枚程度では商売だったのかすら分からないし、申告する必要がある額にすら届かない可能性もある。
また他業者から支払い伝票や領収書等が出てきた場合でも本人が受け取っていないと言えばどちらが正しいのかわからない。実際は他業者の方が脱税している可能性もあるし領収書が偽造されている可能性もあるから。
結局の所確実にそうだと分かるようなもの以外は本人の話を聞く事でしか分からないし、本人がそうだと言って譲らなければ本人の言うことを聞き入れるしかない。
そもそも税務調査は脱税を見つけるためのものではないから当然であるとも言える。
査察調査ですべき事を権限のない税務調査でしようとするから無理が出ているだけで、
税務調査を単に任意の調査として進めれば本人の言う事をそのまま受け入れそれを元に結論を出せばいいのであって調査官の思惑など入り込む余地はないし簡単に終わる。
そして実際その程度の権限しか与えられていない。
はっきり言って上に書いた状況は特殊で脱税を疑われる状況ではあるけれどもそんな状況ですら本人の協力無しに調査官に出来ることは少ない。
脱税していなければ調査官が出来ることはほとんどないと言える。
何もできない状況の中でなんとか不正を見つけようとすれば犯罪若しくはそれに類するものに片足を突っ込んでやるしか無い。
そしてそう言うやり方をいつまでも伝統的に続けているのが税務署の末端職員。
上層部は税務調査は任意の調査である事を徹底するよう指示しているし、法に反する事を勧めてもいない。
ただただ成績を上げたい末端職員が伝統的な手法で納税者の権利を侵害して、誠実に教えず、或いは騙して調査しているから問題や間違いが起きる。
質問応答記録書だって本来は拒否できる事を告げて作成するべきだし、机の中や家の中を見る事も拒否出来ることを告げるべきだし書面交付を求められれば交付するべきだ。
でもそれをしない。全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を執行することを固く誓っているにもかかわらず。
公務員として不誠実な対応をしていて、それを正当化し譲らない。こんな連中をまともに相手するだけ損だと思わないか? それが通るなら現金商売の人は毎年税金全く払わなくてもいけそうだね 税金は公平じゃないからね
サラリーマンなんか経費ほぼないのに最低65万から使わなくても経費として認められてる
法律で定められてるから合法だけど公平かと言ったらそうとは言えない あとは家内労働者の特例も65万ある 両方使うと130万円控除 基準満たさなきゃ駄目なものは関係無い人もいるし
青色控除は今度下がるし
青色控除下げる理由も言い訳みたいな理由だし
税制なんて公平もへったくれもない行政の都合 サラリーマンこそ、色々経費に付け替えできないし、決算操作できないから圧倒的不利 でも年収そこそこいく個人事業者なら法人成りした方がいいけどね 折衝 参考
日本「お前んとこの船がウチに火器ロックオンしてきたんだけど?」
韓国「民主党みたいになかった事(非公表)にして」
日本「ダメです」
韓国政府「レーダーなんて使用してない」
日本「証拠あります」
韓国「任務の範囲内」
日本「国際規定のCUES違反です」
韓国「実は北の遭難船を探してたから仕方ないよね…?」
日本「捜索に使われる物と明らかに違う上ロックオンする必要ないですよね?」
日本「おまけにこちらは上空の哨戒機なのですが遭難船は空に消えたのですか?」
韓国「北の遭難船を探す目的でレーダーを使ったが、FCSは作動させていない」
日本「してました」
韓国政府「天候が悪かったため全てのレーダーを使った」
日本「当時は快晴です」
韓国「一瞬だけFCSのビーム上に海自の航空機が偶然入った」
日本「5分間ピンポイントに当てっぱなしでしたが」
韓国「P1哨戒機が威嚇してきたのでFCSレーダーを照射し続けた」
日本「哨戒機は能登半島付近飛んでただけです」
韓国「てかこんな事で7日も韓国を非難するな。安倍政権が支持率挽回のために反韓感情を利用しているのでは」
日本「そういうのいいから。てかなんで無線無視したんですか?」
韓国「無線の感度が悪かった」
日本「だろうと思って緊急周波数、3つの周波数でも呼びかけたんですけど」
韓国「なら証拠出してみろ!出せないんだろ?」
日本「そこまで言うなら、この映像を公開しますよ」
韓国「その映像は証拠にはならない」
日本 映像公開(英語版含む)
韓国「一方的な内容を盛り込んだ映像を公開、深い憂慮と遺憾を表明」←今ココ スマホ必要ないとおもうなら無理に持たなくていいとおもうよ
ただ今後キャッシュレスを推進するに当たって
QRコード決済だと割引とかあった場合ガラケーでは一切恩恵を受けられない
スマホが主流になったからスマホありきで色々物事が動くことになる システムの長所
・鯖&礼装の縛りが少ない
└イベ礼装5積み周回も容易
・Qバフ100%&防御デバフ60%で火力も非常に高い
└有利クラスなら単体10万オーバーも容易なレベル
・星を稼ぎつつwaveを抜けられる
└火力が足りない場面はクリティカルで補う 個人なら申告書に電話番号を書かない、税務署からの電話には出ない、手紙も返事しない。
これだけで税務調査の確率が減ります。 刑法193条以下に規定されている、
公務員が職権を濫用して職務を行う際に、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したとき(不作為によるものを含む)に問われる事になる犯罪である
(※公務員の職権濫用であっても、これらの権利侵害が伴わない場合はこの罪には該当しない)。
公務員職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
権利侵害をされた相手方の権利という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、
個人的法益の側面が重視される傾向にある。 調査官も限られた税務調査の割当日数しか持っていません。
かといって増額更正は手続き的に大変です。
一番早く楽に終わらせるには、納税者を
無理にでも説得させて修正申告してもらうこと。
だから少々強引でも修正申告を強要してきます。
調査官から修正申告の強要行為があった場合は
「あなたのやっていることは刑法193条の公務員職権濫用罪
にあたりますが大丈夫ですか?」と言ってください。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
この条文は、調査官が質問検査権の範囲を超えた行為を
行った場合など、全般的に適用が可能です。 拒否してもなお修正申告を迫ってくる
若しくは修正申告せざるおえない状況にする等かな
基本的には修正申告を勧めることが出来るだけだから
修正申告しないと言っている人に対して
「まだ修正申告しないと決まったわけではない」とか本人の意思を無視する発言をすればアウトの可能性
修正申告の話は二度とするなと言ってしつこくして来るのもアウトの可能性
最終的には裁判所の判断だから決定的な指標はないけど
アウトだと思ったら「それはアウトですよ」と言って牽制するのがいいと思う
それでも尚修正申告を迫ると言う行為自体がアウトになる可能性をあげるから
兎に角しつこく修正申告を迫られたと言う状況を作り出して録音等で証拠として残す事が大事 税務調査って帳簿に書いてある事が全てだから帳簿見ればほとんどの作業は終わる
帳簿見ても分からない事があれば質問してもいいだけだから
帳簿さえしっかりしてれば質問は必要なくなる
実地の調査で帳簿見て質問も終われば納税者の仕事は終わり
だからその後の税務署からの連絡無視しても罪に問われることはない
仮に裁判で税務署が調査が終わっていなかったと主張しても実地の調査時に調査期間の帳簿を見せ質問に答えている事実があれば(録音録画等の証拠があれば)調査に対応しているじゃないかと言う事になるし
質問が足りなかったとしても書面ですればいい事なので書面を出さなかった税務署の落ち度
書面で質問が来たら必要最低限の事だけ答えてそれを記録として残しておけばむしろ有利に働く >>633
完全無申告じゃないのか。全然悪質じゃないな。税務署には絶対に行ったらいけない。税理士にも勝手に行かせたらいけない。
今後は調査官の脅し、いきなり7年調査した越権行為に的を絞ったほうがいいかもね。録音ないのがおしい。
今後はやりとりは書面でしましょう。みんな言ってるように帳簿の閲覧、質問(書面でしてもらう、回答も書面でする)以外に会う必要はない。 ドアホンあれば知らない奴来ても通話しなきゃいいだけだし
間違って通話しちゃっても税務署ってわかったら「お帰り下さい」って言って切ればいいし
しつこくチャイム鳴らすようなら警察呼べばいいし >>669
もちろん帰らせた。そしたら結果説明するから税務署に来いっていう手紙が入ってた。相変わらず上から目線。
>>571
を元に内容証明作成中。 結果説明受ける義務ないからね〜
結果説明したけりゃ書面でよこせって
どっちが立場が上か教えてやれば? 法律上結果説明しないと更正出来ない
結果説明しなければ国税通則法違反
また結果説明しないと結果説明をした前提の更正通知書が書けない
口頭で結果説明をした時に更正の理由も説明しているから改めて説明する必要はないと言う理由で
更正通知書の理由の説明を端折る(そもそも説明出来ないものを誤魔化す)と言うやり方をする奴等にとって
結果説明(そもそも説明出来ないもの)を書面にしなくてはならないと言うジレンマが発生する
そう言う奴等にとって結果説明の機会を作ると言うのは
結果説明をしたと言う事実を作り上げることが目的
だからその結果説明を書面で求めてやると困り果てる
また結果説明時に同時に作成していた質問応答記録書も作れないため証拠が無く
証拠の無い事実認定をして更正しても
審査請求や裁判で納税者に事実認定に間違いがあると言われるとそれを覆す証拠が無く
また一度調査が終了しているため新たな調査が出来ない事から新たな証拠を手に入れることは困難で
審査請求や裁判で負ける可能性が高くなる
同時に修正申告の勧奨も出来なくなるため修正申告させて済ませて更正を避けるような奴等は絶望する
納税者には結果説明を受けないと言う選択肢もあるため
(そもそも結果説明の書面を送れば事足りるので法律上結果説明の方法は規定されていない、と言うか司法の場では書面にするのが常識)
いくらでも有利に立ち回れる
事後の事を考えれば結果説明は拒否せず
書面で求める事によって書面にしない税務署側に非があると言う事実を作り上げるとなおいい ttp://ma-bank.com/media/1/20120305-seigan.pdf
請願書を出すというのもアリかもね
納税者支援調整官を使う
請願書を出す
意味があるかは別としてあらゆる手段を使って調査官にプレッシャーを与えると同時に時間を奪う
それ自体を効果として捉えれば一つの方法としてアリかも
現実的には税務調査で納税者支援調整官を使う人なんてほとんどいない
でも調査受けた人がそう言う制度を知って普通に使うようになればそれだけで納税者の権利を考えない不良調査官は淘汰される方に向かうかもしれない
不良調査官が多ければ多いほど納税者支援調整官の仕事が増え税務行政も圧迫されるから なんか税務署に凄い権力があるような勘違いがあって、それを信じちゃってる様な人にはとてつもなく大変な事の様に感じるのかもね。
究極的な話しちゃうと、帳簿さえ見せてしまえば質問なんて答える必要が無いと思ったら答えなくたっていいのよ。
本当に必要な質問なんてあるのかな?
どうしても必要な質問があったとしても、その必要性を説明して納税者の理解を得る努力をすることになってるから、
とりあえず答えないでおいて、どうしてその質問が必要なのかその質問でなにが分かるのか説明してもらって納得したら答えると言う選択肢もあるんだよ。
質問してる本人が何でその質問をしているのか理解していないような質問に答える必要はないわけ。
質問の多くは端緒を探るためのもので帳簿と直接関係のない事だから答えなくても問題ないし、
何でその質問が必要なのか、その質問でなにがわかるのか聞かれた調査官は端緒を探るためなんて言えないから口ごもるか、必要だからと言う答えにならない答えをするかどちらかだろうね。
後者なら何故必要なのか聞いて必要だからとか言う的外れな答えしか出てこないようなお馬鹿さんだから、その時点で格下と言う事が分かるよね。
そう言うのが実際にいるから笑っちゃうんだけどさ(笑)
言葉尻を捕えて追い込むと沈黙しちゃうの(笑) 調べたら酷いやり方で修正させてる奴もいるね。
自殺した方もいるみたいだし。 >>678
だよな
同業者でいるよ!
息子が自殺してあとおいでおやじさん。
敵をとりたくてな 結論から書くと不答弁で罰則適用される可能性は低いと思う。
国税側からすると不答弁で罰則適用するためには不答弁だった事を立証しなければならないから。
例えば国税が「この人は質問に答えなかった」と言って、
納税者が「答えなかったが、それの何が悪い」と言った場合は『不答弁』についてお互いに争いがないから国税にとって問題はないし不答弁は成立する。
ところが納税者が「必要な質問には答えた」と言って、
答えた時の録音や書類を証拠として提出し『不答弁』について争った場合、
その他にどう言う質問があってその質問が調査にどう必要だったか、
そしてその質問に答えなかった事を国税は立証しないといけなくなる。
質問検査権は『必要がある』時に使えるものだから当然必要のない質問には答えなくていい。
ここで問題になるのはまず立証が困難であると言う事。
納税者が質問されていないと言った場合質問した事を立証しなくてはならない。
仮に国税側も録音していたとしてそれを証拠として出せば国税側が調査中に録音していた事が分かる。
これが分かると言う事は国税が今まで調査中の録音を拒否してきた理由がなくなる事になる。
自分達は録音しておいて納税者には録音させないのかと問題になる。
次に質問した事が分かる証拠が出せたとしても、その質問が本当に必要な質問だったのか争うことになる。
ただの世間話に答えなかったとしても罰則適用にはならないから、国税はその質問の必要性を立証する事になる。
ところでこの争いは他方で答える必要のある質問と答える必要のない質問を明確に線引きする事にもなる。
これは質問検査権のグレーゾーンを無くす事になるから国税としては美味しくない。
不答弁で罰則適用する事は国税にとってもリスクがある。
だから不答弁でいいと言うわけではないが、
質問に答えない事を殊更に心配する必要は無く、質問に答えるか答えないかも含めて適切に処理する事が望ましいと言う事。
質問されたらなんでも答えなければならないんだと言う考えは捨てた方がいい。 ひどいやり方で修正って
どんな やり方ですか?
自己防衛の為にも知りたいです。 タブレットとスマホで店の品数を数えるのは税務署ですか? これから黙っています
あとは潰しに行く
俺の生きざまみとけ
ニュースになるから 正直ひどい税務調査に妥協するくらいなら、民商、共産党入ったほうがましだと思う。 これはヒドイな
弱いところを突いて、職権濫用
むごすぎるわ 結局納税者の権利を知らない人が騙されて修正申告させられる
ここ読んでる人は大丈夫
ここ読んでも実行しなければ毟られる 予防的に毎年
税務署長宛に下記の内容証明を
送っておいた方が良いだろうか?
質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。刑法
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。
修正申告の勧奨はあらかじめ
拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。 審査請求件の確保 >>690
予防としては前にも書かれてたけど、申告書に電話番号を書かないこと。職場の電話に税務署からの着信拒否設定することかな。
どうせ本気で調査する気なら職場に来るけど、反応があるところから調査するからね。 電話かけてきてももう電話かけないで下さいって言えばいいだけだけどね
やめろって言ってるのにしつこく電話するのは違法だし
行政手続きは基本的に書面でするものだし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています