質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。修正申告の勧奨はあらかじめ拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。
この会話は録音されています。言った言わないの争いは出来ません。後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。それではよろしくお願いします。