税務調査に入られた時読みスレ★2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい >>509
そんなもんぜったいに存在しませんので。。。 ※511
これ見ると、反面調査もノルマになってるね。すぐ修正申告したとしても反面調査は
やってるんだろうな。 >>511
これ見てわかる通り12月が一つの区切り
それを超えちゃうと統括の成績にもならない
更正だと手続きが必要になり時間的に12月には終わらず
調査官も統括も肩身の狭い思いをして飛ばされる可能性も出てくる
だから必死に修正申告させようとしてくる
ここで沢山譲歩させ修正申告してしまうのも手
でもそれだとまた次がある可能性が残る
なので12月をわざと越させて、こいつのところに行くと揉めて自分の立場も危うくなると言う記録を残させる
また不正発見割合もノルマになっているようだが
基本的に税務調査の不正発見は本人の自白によるところが大きい
本人が自白せずどちらとも取れるような場合不正として更正する事が難しい
だから自分が不正をしていないと思うなら絶対認めない
そうすると強引な不正発見も出来なくなる
結果不正発見も出来なかった記録が残る
調査先を選ぶ際、統括や調査官は通常前回の記録に目を通す
そこに、揉めて12月に結論が出せず不正も発見出来なかった記録があったら統括や調査官はどう思うか
わざわざ火中にあるかどうかも分からない栗を拾いに行く馬鹿でない限り選択肢から外す
一度調査先に選ばれたなら徹底的に戦い合法的にあの手この手で調査時間を伸ばしまた無駄な作業(納税者支援調整官の対応や書面への対応等)をさせる、不正は絶対に認めない(不正をしている人は除く)
更に更正されても再調査の請求や審査請求をして税務署の作業量を増やす
>>511見ても税務署単位でも数字のノルマはあると考えられるから税務署としても手間を増やす調査先は美味しくないその分リソースを割かなければならなくなるから
ここまですると実は税務調査も調査官も大したことないという事がよく分かるし、税務調査の不安から解放される
むしろ来るなら来てみろと言う気持ちさえ芽生えたりする
まあ税務署の方から寄ってこなくなると思うが 公務員の仕事とは思えないな
難癖付けに行くような仕事
すぐやめてしまうのも分かるな
まるでヤ○ザ >>515
ヤクザに失礼だろ
公務員なんかクソとしか思えない
公務員がりだ! そのヤクザみたいな公務員を合法的にいじめる事が出来るのが税務調査だよ
必要最低限、帳簿等に関する必要であると自分が考えるものにしか答えない、調査官が出してくる書類は読まないサイン等しない、時間を引き延ばすだけ引き伸ばして修正申告には応じない
これをするだけで調査官は内心涙目、統括官も焦りまくる
調査官がどれだけ意地張ったって所詮任意の調査
こっちのペースで引っ掻き回してやればいい
必要最低限の協力はしているという体裁だけ取ればいい 査察調査ならいざ知らず税務調査程度では本人の協力無くしては不正などほとんど発見出来ないだろう。
売上除外に見えても本人が違うと言えば本当に売上除外かどうかは分からないし、
架空経費に見えても本人が勘違いだと言えば本当に架空経費なのかは分からない。
国税発表では不正発見割合がそれなりにあるけど、
納税者の無知につけ込んで自白書面にサインさせたり、
言葉巧みに不正を認めさせるようなことが無なかったとは言い切れない。
無知な納税者と税理士が居なくなれば国税の成績は確実に悪くなると思う。 聴取書みたいなもんに付き合う義務がないので作り始めたら止めて、
「書面等の作成に対応する義務はないので対応しません。そう言った書面の作成は行政指導にあたりますが、明確に拒否したので、これ以上作成を続ける場合行政手続法違反になります。
また、書面等の作成を続けるのであればお引き取りください。お引き取りいただかない場合、刑法上の不退去罪となります。帰らないようなら警察を呼びます。」
↑これ
作らせないことが肝心。
聴取書等に付き合う義務はないし付き合わなくても罰則はない。
聴取書(質問応答記録書)が必要な場合でそれらが作れなければ不正は立証出来ないということ。
逆にそう言う書類を作り出すと言うことは自分が今危うい状況にあるという事。
そう言う書類は絶対に作らせない。
作らせなければ勝ちくらいの意識で。
やり始めたらスマホで撮影始めて↑のを宣言して追い出すくらいで丁度いい。
あ、呼び出されたからって税務署なんか行っちゃダメよ。
自分のテリトリーで迎え撃つのが基本。 これらはあくまで無申告やらつまみやら二重帳簿とか無い場合だよな。 ちなみに再調査の請求も審査請求も書面のやりとりだけで済むから呼び出されても行かなくていいよ。
「書面でお願いします。」で終わり。
調査要求されても断っていいし。
再調査の請求以降は何を拒否しても不利益はない。
自分に有利なものだけを厳選して送りつければいいだけ。 >>521
まあそうだね。
>>511見てもわかる通り、必要ないのに数合わせのためにやって難癖つける奴らにする対処法だから。 まじめに申告してるのに修正申告するのがいかに損かって話だね。 ちなみに国税庁発表の不正発見割合は高杉って言ってる税理士もいるくらい。
不自然な力が働いてるのかもしれませんなあ。
やってもいない不正認めて修正申告したとかネット見てると結構いるのよね。 この構図 スルガ銀行の
シェアハウス事件に似てるな >>525
それは酷い話しですね。
自白の強要みたいなものや! https://mainichi.jp/articles/20181201/k00/00e/040/297000c
調査10万件やって追徴税額127億
1件平均127000円
国税専門官1人の1年の調査件数約30件
国税専門官1人が1年で稼いだ追徴税額約381万円
尚、国税専門官の平均年収770万円
国税専門官一人減ると約390万の税収増 税務署職員→税理士に天下りだったり
自動化できる業務なのに納税コストが
高すぎるのが腹がたつ うちのきんじょにも天下り税務署のそこそこ偉いさんいるけど家が要塞。おてつだいさんがたまに出てくる感じ。本人も気がついているんでしょうね。○されてもしかたない 税務署のバーコードはげが4000円シクラメン買っていきました。 第4章 質問応答記録書作成の手引
第1節 作成の手引の全体像
第2節 はしがき
第3節 質問応答記録書の作成の基本的なフロー
第5章 質問応答記録書と重加算税
第1節 質問応答記録書の乱用
第2節 重加算税の概要
第3節 質問応答記録書の作成パターン
これの詳細が知りたいです。 質問応答記録書の作成に応じないと断っても作成した場合、公務員職権濫用罪(刑法第193条)になります。
すなわち質問応答記録書を作成しようとしたら、もしくはする前に断って、
その状況を分かるように録音もしくは録画して残しておけば、
その調査自体の違法性を問う事も出来るようになり、調査が無くなる事も十分に考えられます。
なので調査に入る前にあらかじめ質問応答記録書、申述書、聴取書等の所謂国税側の都合で作成する書面の作成には一切協力しない、断る、
またそれでも尚、そう言った書類を作成した場合、公務員職権濫用罪になる事を伝え、その録音、録画をし、その事を伝える。
また、書面にてあらかじめ通告しておく(必ず控えの書面に受付印を貰う、もしくは内容証明郵便で送る)と、そう言う書類の作成が出来ない事になります。
調査においては事実認定は本人の口頭の説明によるところが大きいですが、それ以外の事実を認定しようとする場合、証拠が必要となります。
その証拠を本人の自白以外で用意する事は困難が伴い、その自白が取れないと調査前に確定してしまった場合、
不正発見は困難だと言うことがわかれば、調査自体をしない、対象を変更すると言った事もあり得ない話ではありません。
税務調査においては質問応答記録書は国税にとって最後の砦でもあり、それを作らせない事は最後の砦を作らせないという事です。
また、作る事を拒否し作成されていないはずなのに、後日そう言う文書が発見された場合、公文書偽造の罪もしくは虚偽公文書作成等の罪を問える事になります。
そう言った罪を明確にするため、また、国税の一方的な主張をさせないために、争いがある、もしくはありそうな部分のこちら側の主張、口頭の説明は必ず書面にして提出(必ず控えの書面に受付印を貰うもしくは内容証明郵便で送る)しておきます。
そうすると、国税はそれがあった事実から逃れられなくなり、勘違い等の理由での逃げ道を塞ぐ事になり、こちら側の主張、口頭の説明を覆すような証拠がない限り更正は難しくなります。
税務調査があった場合、その一部始終を書面にすると言う事はとても重要な事であり、面倒でもするべきです。
当然、証拠として一部始終を録音、録画する事も忘れてはいけません。
国税が録音を嫌がる理由はここにあります。
末端の調査官は高卒も多く、公務員を取り巻く法律に疎く、また、税法すらよく分からない事すらあります。
そう言う調査官が違法行為を働いた場合に、その証拠が残る事を恐れているのです。 だから色々聞いてくる訳だ。
勿論自分名義の口座は全て調査、家族の口座も覗かれるぞ。 国税の資料を読むと
配偶者の奥さんに 専業主婦でした
と自白させ それを文章にして証拠とし
名義預金と決めつけてた
調査時に
黙秘します って言ってもいいのかな? 銀行口座覗かれたってなんも困らないのが普通
>>539
何もしないで金だけ貰えばそうなる
実際に仕事をすればいいだけ
いい旦那なら相続時に否認されないようにちゃんと説明して準備しておいてあげないとな
質問なんてもんは答え方によってどうにでもなる
嘘は言わないが正解も言わない
こちらに有利な事実だけを並べる
そう言うのは弁護士が得意かもな 名義預金は申告書に
計上しておけば 問題にならない
配偶者使えば大きな控除額
使えるし税金そうそうかからない >>537
かなり熱心に留守の人の家に入っている映像みたことありますよ。 藤原直哉
‏
@naoyafujiwara
3時間
3時間前
その他
国家公務員ボーナス支給 実は日産ゴーン並みの“過少発表” あー、ようやく事情が分かってきた。
革新機構は投資ファンドという性格上、今まで大赤字だった。
で、去年度決算(今年の3月の決算)で今までの累積赤字を一掃する大幅黒字を出した。
で、「儲けたんだからちゃんとした報酬くれよ」「ダメ」「じゃ辞める」って展開らしい。 >>534
これじゃないけど税金の払い過ぎがわかった時も黙ってると無視するから書面にして提出しとくといいと言うかそうしておかないと無視されると思う
税金払い過ぎは交渉材料にもなるからわざと少し多く払っておくのも一つの手
で税務調査になったら見直したら払い過ぎてたみたいなんすけどーって感じで揺さぶる
たった1000円多く払ってただけでも書面が出されて調査中に払い過ぎが判明した事が記録に残ってしまうと返金処理するために更正しなくてはならない事が確定する
記録残って無視した事を会計検査院に見つかったら或いはチクられたら…最近じゃネットで名指しして公開って方法もあるし公務員にとっては怖い世の中だよね
払い過ぎた事書面にして出すぞって言ったら話し合いましょうって返って来るかもね(笑)
1000円で交渉を有利に進められる保険 質問応答記録書を作り始めたら録画して帰らせるのは分かったけど、質問応答記録書を
作成したら公務員職権濫で訴えるという内容証明を提出するのは誰にする?
調査官、統括官、署長? 税務調査は調査官とかはただのパシリで法律上は税務署長等がしてる事になってるから税務署長だろうね。
事前通知も法律上税務署長等がしなければならない事になってるんだけど調査官に指示してやらせているというグレー状態。
更正は税務署長等がするから先に質問応答記録書拒否の書面があるのにその後に作成された質問応答記録書があると違法性の問題が出てくるし証拠能力に問題が出るね。
普通に考えれば証拠としては採用しないんじゃないかな。
念のため皆に送っておくといいかもね。 印鑑は命
印鑑は命。税務署員に『押印』を求められた場合、修正申告書に限らずどんな書類(質問応答記録書など)でもその場ですぐ押さず、
よく考えてからにすること(公務員の職権乱用罪・刑法193条)。
ところで、記録書を作らせない内容証明書は
作成に協力しない
作り始めたら 刑法193条で対応します
と書いて税務署長に送ればいいのかな? 質問応答記録書とかはサイン押印しないだけでは駄目
サイン押印しないだけだと書類の内容に異論は無かったと記入されて証拠書類にされてしまう
なので必ず『内容に間違いがあるから』サイン押印しないと断る
これは必ず録音して証拠として残しておく事
今ならスマホがあるからスマホで動画撮ってその場にいる調査官とその書類映しつつ上記の内容を言っておくといいかもね
税務署に呼び出されたりしてるとそう言う事が出来ない可能性が高いから基本的に呼び出されても税務署には行かない
呼び出す権限ないし必ず自分のテリトリーで対応する
その後はどこに間違いがあるか聞かれても答えないで書類の作成に協力しないと告げる
それでもなお作成を続ける場合は公務員職権濫用とか行政手続法違反を告げて
それでもやめなかったら追い出すしかないね
自分の家とかなら帰れと言って帰らなかったら不退去罪だから警察呼べばいいし
まあそこまでしなくてもスマホで撮り始めた時点でやめると思うけど
強制して作った事が分かったら証拠能力なくなるから
こう言う面倒を避けるためにあらかじめ作成に協力しない事を告げ記録を残すのが一番
録音とかの場合は何も言わないと向こうは言った言わないの話に出来ると思ってるから
そう思われないために必ず録音している事を告げる
書面にする場合は以降そういった書類が作られたとしても自分の意思に反したものである事を書き加えておくといいかもね そもそも質問応答記録書ってコピー渡さないからな。自分たちは人の書類のコピーを散々
要求するくせに。
だから捏造し放題。修正したら重加算税食らう。
家に来た調査官も今頃捏造書類を作りまくっているんだろうな。 録音するなって言っておいて自分達は録音してるかもな 刑法156条:虚偽公文書作成等罪
刑法193条:公務員職権濫用罪
説明を拒否したら、内容証明で更正したら上記で刑事告訴すると、署長と統括と調査官に出さないといかんな。めんどくせ。 勇者募集
恨み辛みあるなら、しっかりしかえしましょう! ここ読んでるとちょっと来てほしいまである。
実際にこの対応した人の体験談も聞きたいです。 背が高くて高学歴で経歴が素晴らしいきちんとしている税理士先生にしときな。
国税職員から税務調査の時にチビで馬鹿だと舐められるから。 調査に伺いたい旨の連絡が来たら
調査中の状況はビデオで撮影し音声も録音しますます
質問応答記録書などの書類作成には一切応じません
質問事項は書面で要求して後日回答とします
帳簿類の持ち出しやコピーや撮影は厳禁とします
修正申告には応じませんので問題点があれば更正で
連絡が来たら事前に伝えておけばいいのかな?
やましいことがないので来るなら来いなんだけど 守秘義務違反になるからとか言う訳の分からない理由で撮影を拒否して
それに従わないとこっちが調査を拒否したとみなすと言うこれまた訳の分からない論理展開をする馬鹿どもだからな
てか録音にしろ録画にしろこっちがするだけなんだから向こうから漏れる筈がないわけで
録音にしろ録画にしろ漏れて守秘義務違反になるって事は向こうも録音録画してるって事にならんか?と思った
基本的に撮影も録音も合法だから
撮影する宣言して撮影はやめるように言われたら
「そうですか、じゃあ当日は撮影してるかどうか確認されても答えないようにしますね」
と言う曖昧だけどこれ絶対撮影するだろって言うシチュエーションにしてやるとすごい困ると思う
て言うか向こうも録音(録画までは無理な気もする)してる可能性あるから極力当日は話さないで
質問は書面にさせて後日書面で本当に必要なものだけ返答する形が万全の体制だと思った
税理士呼べば当日の対応全部税理士に丸投げでどっか遊びに行っててもいいしその方が楽だと思う 税理士がするのは帳簿書類の監視と質問の書取りだけ
代理権与えなければいい
税理士以外にやらせる事が出来りゃいいけど利権だから譲らんと思う 質問応答記録書こわいな
しゃべったことが自白証拠になるとはな・・・ 国税お漏らしした?
マイナンバーと住所セットなら
謝罪程度じゃ済まないだろう 今調査のような結果説明ともつかないのに会いたいとの連絡あったわ。恐らく結果説明と
修正を勧めるんだろうな。
応じるか、無視するかどっちがいいかなあ。 何のために会いたいか聞けばいい
そこを濁すようならそれなら会わないと言えばいい
調査結果の説明がしたいと言われたらそれなら書面で送ってくれでいいし
調査と言ったらもう調査したのにまだ必要があるなら何が必要なのか具体的に書面にして送れでいい
まあ時期的に調査結果の説明と質問応答記録書の作成と修正申告の勧奨がしたいんだろうが
それら全て納税者は付き合う義務ないから無視でもいい
ただお断りしますと言ってしまうと納税者が断ったので説明しなかったとか言い訳を与えることになるから
断りはしないが書面で送るよう求めると言う姿勢で臨む
調査結果の説明は否認事項がある場合にはしなければいけないと法律で定められているから(口頭とか書面とか方法については定められていない)
納税者が書面で求め口頭で説明する機会がなければ書面で出さざるを得ない
そこに勝手な事が書いてあれば公文書偽造とか虚偽公文書作成等の罪になる
虚偽公文書作成等の罪を立証する手段は調査中の会話の録音や提出した書面
調査結果の説明に言ったことや提出した書面と違う事が書いてあればそれをネタに(r
税務調査終了の手続きには税務署にとって処罰の対象になる可能性がある問題が多分に含まれている
だからこそ説明はしてもその書面は渡さないとか何か書面を作成しても渡さないとか録音はさせないと言う事をする
ビアリングで納税者がした説明と違う事が書いてあればアウトだから
で、それを書面で求めるとその内容には納税者の説明した通りの事しか書けずその場に納税者もいないから
言葉巧みに納税者の説明と違う事を書いて同意を貰う(質問応答記録書)みたいな事も出来なくなり税務署の思惑は書面に反映出来ない
結果是認になったりする
また説明しないで更正すれば国税通則法違反になる
違法行為を働いた公務員は国賠訴訟などで訴えてもいいし簡単に実名と罪状を晒してやる方法もある 税務調査で指摘され、追い金がそれほどでもなかったので、修正にハンコを押して「やれやれ」と思ってたら、昨日、今日と届いた国民健康保険税、市・県民税の納付書を見てぶったまげた!こりゃ銀行にお金を借りに行かなければ((T_T)) >>556
理由を書面で提出しない場合会わないことにします。今後は前スレにあったように西野カナばりの
会いたい攻撃が来るんでしょうね。
電話がしつこかったら内容証明で理由を書面提出しないと会わないことを提出して、電話は無視しようと思います。 質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し違法に集めた証拠書類となる事もご留意下さい。
修正申告についても、私の申告に何か間違いがあったとしても修正申告はしません。修正申告の勧奨はあらかじめ拒否させていただきます。そのような行為もしないで下さい。
この会話は録音されています。言った言わないの争いは出来ません。後日今の会話と同様の内容を書面で提出します。それではよろしくお願いします。 俺も内容証明で 拒否する書面を
送ったよ。
ここのアドバイサー ありがとうございます。 @税務調査や電話のやり取りは全て録音し、調査官の違法行為を拾って攻撃材料とする。
A調査官の作成した質問応答記録書には押印せず、録音した内容を基にこちらで一から同一文書を作成し、それに押印して提出する。
B併せて調査官の問題発言をピックアップし、その内容が誤っている点を指摘しつつその発言趣旨を問いただし、反論しておく。
C上記の内容を文書にし、上司である統括官へ提出する。
D連年赤字が続いていても事業性がある旨を、法律や判例を参照しながら主張する。 Aについては自分に都合のいい内容のみ記す。
また、AC等書面を提出する場合は必ず控えの書面も用意し、受領印を貰い保存しておく。 質問応答記録書でなくても表題はなんでもいいんだけどね
基本的に事実確認だけだし自分に都合のいい事実並べてこう言う事実がありますよと記録として残す意味しかないし
逆を言えば記録として残す意味があるとも言える
例えばなんか買って経費にするのにそれが事業に使ったのか個人で使ったのか問題にされたりするから
これは事業用に使ったの経費ですと改めて書面にして出すと余程の事が無い限り個人の費用に認定するのが難しくなる
逆を言えば個人の費用に認定したいから個人の費用ですと言う自白を取った質問応答記録書作りたがる あー7年ガッツリイカれちまうよ
消費税、諸々含めて四桁覚悟だ、助けてオワター 税務調査において
喋るほど不利って聞いていたけど
自白調書 作ってるんだな
税務調査って戦争だな 現時点で結論出てなかったらもう年越しだな
無申告だけじゃ脱税にならん
脱税しなきゃ7年は無い
税務調査で7年行かれる奴はある意味阿呆
本人が認めなきゃ一歩も二歩も引くからな
「隠してたんじゃ無いんですか?」→「すみません」
だけで脱税にされるから適当に謝る奴はやってなくても脱税になるw
その上で何でもかんでも言うこと聞く奴だとやりやすいから7年行かれるw
税務調査最大の奥義は、言うこと聞かない、やってないことは絶対に認めない 今年度で仕事やめることにした!
そしてやる!絶対やる! >>582
質疑応答書にはまだサインしてませんがまだ争抗うべきでしょうか? >>582
度々すみません、延滞税を押さえる為の予納もしないほうが良いでしょうか? >>584
まずやったかどうかが問題。
やったなら素直に税金払え。
やってないなら徹底的に争え。
質問応答記録書はサインの有無は関係ない、作らせたら駄目。
既に作成後なら質問応答記録書の内容に関する応答を訂正する書面を提出しろ。
質問応答記録書が任意である事も告げられず半ば当然のように作成されテンパってて内容もよくわからず間違いがあるかもしれないので作成した事を付け加えてな。控えは必ず用意して判子を貰え。
予納は自分で考えろ。 >>586
お忙しい所ありがとうございます。
作らせたらダメとの事ですが、こちらの印鑑をうった訳でもなく、作った時点で効力があるということでしょうか? そうだよ
話聞いててなんも異論を唱えなかったら書面に効力があることになる
だから話を初めから聞かず書面は作らせない
聞いちゃった場合は内容に間違いがあると言っておく(どこに間違いがあるのかは答えない)ようにして書面の効力をなくす(会話は書面を作り始める前から最後まで必ず録音する) >>588
見ず知らずの私にわざわざ本当にありがとうございますm(__)m
あと一点本当に申し訳ありません。
税務署員が来訪し、今日質疑応答書を作ろうと思っていたのだが、時間がないので帰って作りますと言われ、最後に念押しの様に違うとならないようにと言われました(涙)
自分は色々重なって食事もろくにとれずボーッとしていてほぼなすがままです。
その際多少の質問やり取りはしています。
次回判子が必要ですとの説明は受けました。
こんなこと認められるのでしょうか?
無知で申し訳ないです。 帰って作るってw
質問応答記録書はその場で作るから意味があるんであって
帰って作ったら後で作ったものとして扱われて証拠能力微妙になるじゃんw
その調査官馬鹿なんじゃね?w
或いは隠し録音してたのかもしれないけどな。
または質問応答記録書作って後日署名捺印貰えば一応大丈夫だからそうするつもりなのかもな。
一応そのくだり記録しといた方がいいよ。
質問されたが頭がぼーっとしててなすがままだった、質問応答記録書は後で作ると言って帰ったってね。
このスレに習えばそれを書面にして提出かな。
間違いがあるなら間違いも訂正してね。
内容詳しく書くために録音しておけばベストだったんだけどね。
今日日ICレコーダーなんかそこらの家電屋で数千円で買えるんだしスマホなら金かけずに録音出来るんだから税務調査になったら買って自衛のために必ず録音しなきゃな。
次来た時に質問応答記録書作ってこられたんですか?って聞いてハイって返事するの録音しておけば質問応答記録書を後で作ったものだと言う証拠になるからやっときな。
調査官は違うとならないようになんて命令するような立場じゃないよ。
調査官は任意で調査を受けて貰ってる立場でむしろこっちがあれこれ注文していい立場。
内容違うんだったら違いますでOK
そしたら作ってきた質問応答記録書全部無駄にw苦労が水の泡wでも調査官は何も文句言えないwそもそも法的に作る必要のないものだからw
勝手に作って勝手に無駄にしただけw
判子を用意しろと言われても用意する義務ないし判子を用意する法的根拠があるのか聞いてみ。なんも答えられないから。
判子は必要ないしサインもしないでこないだ頭がぼーっとしててなに答えたか覚えてないですって正直に言ったらいいんじゃね?w
内容読まずにサインさせようとしたら内容わからないのにサイン出来ない
内容が事実と違うなら内容が事実と違うと思いますって言えばいいと思うよ
そしたら全部やり直しw
質問応答記録書出してきたらちょっと読んだふりして内容に間違いがあるからサイン出来ませんつって、あとはもうこう言う書類作るなって命令するのでもOK
てかこのスレ読み返せば対処方法書いてあるよ。
質問応答記録書作らにゃならん時点で確定的な証拠になるもんがそれくらいしかないって事だから、
調査官としては困った事になるだろうね。
なんでも言いなりなやつが好き放題やられる。
調査対象になったら気合い入れて戦わないと。
戦うって言っても主導権はこっちにあるしわがまま言い放題だし悪い事してなきゃなんも怖い事ないよ。
むしろああしろこうしろ言える立場だしね。
おかしな事言い始めたらふざけんなボケでいいし、帳簿の観覧とそれについての回答以外のことさせようとしたらやらねーよボケでいい。
相手は公務員で公務員は法的な根拠がなければ国民に強権的な事は出来ない。
そして税務調査で認められている質問検査権は任意で行う事が前提になっているから強権的な事は出来ない。
令状を貰ってする強制調査とは全然違うから。
あれやれこれやれ言われてメンドクセーと思ったら、何でやんなきゃいけないの?法的根拠教えて?って言えば大体やらなくて良くなるw 質疑応答記録書って判子なしでも作れるってことは、要するに税務署で捏造し放題じゃないのかね。
だから帳簿調査後の説明は受けてはいけないのでは?
このスレで経費の更正受けた人だって相手に証拠なんてあるわけないんだから、調書、質疑応答記録書
を捏造している可能性高いよね。だってこちらに訂正する権利がないからね。個人情報開示請求
しても判子押してないと作ってないとかとぼけられそうだし。
といわけで私はこれからは書面で会いたい理由を送付しない場合会わない作戦でいきます。
長期戦になって担当者が変わったらノルマにならんらしい。2年で統括官は移動する。 勝手に作ってる可能性がないわけでは無いけど
審査請求等で税務署がそう言うものを証拠として出した場合は審判所に税務署の出した証拠書類の観覧を求めれば分かるしコピーも出来る
勝手に作ってれば公務員職権濫用だし内容に虚偽があれば虚偽公文書作成
そんなものに協力した事はないし知らないところで勝手に作られたものだと主張すれば
税務署は納税者の協力のもとに作成されたものである事を立証しなければならなくなり当然立証出来ないから証拠として使えなくなる
だからわざわざ犯罪になるリスクを犯してそんなものを作らない
断りさえすればそう言う証拠書類が作られる事はほぼないと言える
ただ末端の人間は本当に馬鹿なのもいるから絶対無いとは言えない
昨日一昨日のニュースだけど脱税して懲戒免職になった上席国税調査官みたいなのもいるし
税務署の職員は定期的に痴漢で逮捕されてる
そう言う犯罪者レベルの人間もいる所だから >>590
お忙しい所にわざわざ本当にありがとうございますm(__)m大変勉強になりますし、心から感謝しています。
因みに自分の非は認めた上(文面上説明が難しいですが)でのやり取りだったのですが、調査官が、面会の終盤、「非を認めなければ徹底的にやってやろうと思っていた」と言われまして、後で冗談ですけどね。と言われましたが。
面会後、冷静になって考えたらなぜ調査官にわざわざその様な非礼な事を言われなければならないのかと非常に心外で不愉快な気持ちとなりました。
質疑応答確認書については拒否や捺印拒否、文面の確認等含め、慎重に行いたいと思います。
因みに調査官二人の実務、計算担当?(20第前半の若い方)年末で作業も込み合ってる様な感じでした。
恐らく今月前半で指定面会希望で今年中でまとめたかったのでしょうが私との面会の都合が付かず思い通りになってない様です。なので慌てて質疑応答確認書の為の言質取りに来たと考えられます。最悪の年越しです。 >>590
度々すみません、因みに今回の件では税理士同伴です。
7年遡及は「更正、決定等の制限期間における調査にあたっては、高額かつ悪質な脱税者に重点を置き、中小企業を苦しめることのないよう特段の配慮をする」
という旨の付帯決議がされている様ですが、その点について税理士は何ら交渉、抵抗せず、消費税の件だけを交渉していました。
悲しいです 状況による
お前さんが脱税してたならそこで争う事は出来んから
なるべく傷が深くならんよう消費税の交渉に絞ったのかもしれんしな
脱税したのにお前さんが喚き散らせば税理士の努力が水の泡、返って傷口を広げる結果になるかもしれんよ
逆に脱税してないなら税理士にあの時はああ言ったけど本当はそんな事をしていないんだと言えば
税理士だって脱税していない前提で戦ってくれるかもしれん、その状況で戦わない税理士はクソだと思うけどな
脱税ってのは結局『意思』があったかなかったかに行き着く
たとえば車で人を轢いて殺してしまった場合、人を殺すつもりで轢けば殺人だが、たまたま轢いてしまった場合は過失致死とか別の罪になる
脱税も同じで脱税をする意思があったかが問題になる
脱税の意思があったなら重加算税で罪に問われる可能性もあるが、意思が無かったなら結果的に過少申告しただけだし罪には問われない単純なミスとして扱われる
そしてその意思があった事を立証しなければならないのは税務署で、立証するためには自白調書を作るか、外観的に見てどう考えても脱税である状況証拠をかためる作業が必要になる
税務調査ってのは本来脱税を見つけるためのものではないしそのための権限も与えられていない
徹底的にやった所で数字しか見れないし数字の違いに意思が介在しているかどうかは分かりようが無い
脱税していなくても外観的に見て脱税だと思われるような証拠が揃えば脱税にされてしまうこともあるし
真実は脱税だったとしても本人が違うと嘘をつけば脱税にならない状況だって存在する
それらは人としてどうなんだと思うがな
脱税の意思があって脱税してたのなら素直に払うもんは払うべきだと思うし
していないのに脱税認定されそうになったら俺だったら徹底的に戦うよ >>595
分かりやすく説明、本当にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。 何をやって7年遡及されそうになったか知りたいけど自分のことは何も語らねえなこいつ 38 名無しさん@1周年[sage] 2018/12/24(月) 00:27:13.40 ID:FQyb4K660
脱税 全てが犯罪ではない
http://www.oshida-tax.com/oyakudati/archives/1830
脱税は犯罪ではなかった
http://ma-bank.com/i/?itemid=1520 >>592
http://www.frontier-soken.com/naibukokuhatu.htm
上の内部告発を読むと常識ある調査官は少ないと思われます。修正申告では100%捏造って書いてあるし。
597さんは修正申告したら重加算税食らうでしょうねぇ。更正すりゃ5年ですむ。
>>「非を認めなければ徹底的にやってやろうと思っていた」
嘘ですね。非を認めて修正申告をすれば徹底的にやられます。税理士も最低録音してる税理士じゃないと交渉しても意味ないよね。 597さんは3桁とか言ってるし、もう税理訴訟系弁護士入れたほうがいいんちゃう?
脱税なんて意思がなきゃ認定されないし、重加算税も脱税の意思なけりゃなかなか適応されない。
弁護士入れて質疑応答書訂正したほうがいい。 重加算税に脱税の意思は必要ないよ(最高裁判例あり) そんな判例はないよ
おそらく「当初から所得を過少に申告することを 意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動」のこと言ってるんだろうけど
結局脱税の意思があっただろうと誰もが考えるような行動をしている事を立証しないと駄目
でもこれって相当ハードル高いからね 正直自白書類もなくて修正申告して貰えなかったらそこらの税務署レベルの調査官じゃ証拠揃えて更正なんて無理だと思うわ
更正通知書書いたことがない書き方がよくわからないような奴が普通にいるからね
>>601の言う通り弁護士挟めば効果覿面 >>590
見て思ったけど調査官が録音してる可能性もあるね
調査前に録音してるか聞いた方がいいかも
それからしていようとしていまいと録音しないように言う
後で録音を証拠として出してきたらお前らの守秘義務云々の話は何なんだよって事になるし
録音してるか聞いてしてないと言えば嘘をついた事になる
刑事事件に於いては秘密録音は証拠能力がないから脱税認定の証拠としては秘密録音は使えなそうだけど
嘘をついたり録音しないように言われて秘密録音していると言うのは公務員倫理的にアウトだし心象も悪くなる 7年分更正するためには「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」た事を立証しなきゃいけないし
7年分の調査をするためには「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」ている事が前提条件
だから7年分調査しようとしたら何故7年分なのか質問して納得のいく回答が無ければ帳簿等見せるべきじゃないのよ
なんか質問応答記録書が必要な状況で質問応答記録書が作られてもいないのに7年分調査されてる状況がおかしいし
いいようにやられてるんじゃないかなって感想なんだよね
状況分からないからなんとも言えないけどね >>601
こんにちは、前にアドバイスくれてた方とは別の方ですかね?
お忙しい所ありがとうございます。
三桁ではなく下手すれば四桁です。
まだ質疑応答書?は制作していませんので制作はさせないつもりです。本当に皆さん親切ですね。涙が出そうです。ありがとうございます。 >>605
ありがとうございますm(__)m
はい、どうにもならない場合は弁護士さんへの依頼も検討します。
皆さん本当にありがとうございますm(__)m ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています