税務調査に入られた時読みスレ★2
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税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい 修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。
ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。
不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。 実際更正の場合どうすればいいの?
税理士通して調査結果報告された時に修正しませんと税理士に伝えればいいのか? 俺は更正で進めてくれ 修正申告は一切しないと言って更正になったよ うちなんて雨の降る月末の午前中
突然の訪問で慌てたよ
月末の支払いがあるし銀行で下ろさなきゃないし
泥棒でもなだろうから家にいてもらって
俺は市場に買い出しに行ったし
家内は銀行周りにでかけた
その間は貯金通帳のあるもの全部預けて
帳簿全部出して、売上伝票あるだけ渡して
留守番させてた
急いで帰ってきたら全部あずかるというので
何もかも渡して持たしてやった
10日後くらいに再訪されて
ビタ一円取られなかった
あれは何だったのだろうか
それから時々帳簿提出させられたがなにもなし
知り合いたちからはなにがしかは
持っていくはずだと言われたが
なにもなし
商売辞めるまでなにもなかった
狐にでもつままれたか うち来た時は色々指摘されたけど修正申告しませんて言って放っておいたら更正された
でも色々指摘されてた事は無かったことになって経費の一部を否認されただけだった
言われたまま修正申告しないで本当に良かったと思った
指摘された時のと比べたら大した額でもない端金だったから面倒だしこの辺でやめとくかなとも思ったけどやっぱ納得いかなかったんでその経費の一部について審査請求して
これは経費ですって主張しただけで別に何の立証もしなかったけど経費の一部の一部が多少の利息とともに返ってきた
多少審判所とのやり取りはあったけどほぼ書面に主張書いただけでお金返ってきてなんだかなって感じだった
本当はもっと返ってきてもおかしくなかったけど裁判までして取り返す額でもなかったしこっちの立証が難しかったり証拠揃えるの大変だったりでそこで諦めた
証拠については反省点もあったし審判所相手の立ち回り方にもミスはあったけど学ぶ所も多かった
次きたらもっと簡単に勝てるなと思いつつ待ってるけどそれ以降きてない
税務調査に対してプレッシャーが無くなったのが一番の収穫かも >>440
一度でも更正やら不服申し立てやら税務署にとって面倒なこと主張されたら、2度と来ないと思うw
税務職員だって人の子なんだから、過去議事録読んで面倒そうなところには行きたくならないでしょ 質問する事には慣れてても質問される事には慣れてないのかこちらから質問するとキョドりからの沈黙が多かった。
どう言う事実をどう言う法律に当てはめたのか聞くと、
1.事実に間違いがある、
俺<おっしゃっている事実に間違いがあります。
税<事実が間違っている事を証明しろ。
俺<証明する義務はありません。あなた方が言う事実がある事を立証して下さい。立証したら反証します。
税<…
2.法律に間違いがある、通達を出してくる、
俺<それは通達ですね、通達は法律ではありません。通達の根拠となる法律を示してください。また、通達の解釈にも間違いがあるように思われます。ここはこう解釈するべきではありませんか?
税<…
3.説明にならない説明をしてくる、
これはこう言うものだと言う決めつけの話しかしない、知識がない事の表れだと思う。
事実を勝手に自分達が思い込んだ事実とすり替える、曖昧な法知識に基づいた指摘をする、通達に頼りきり通達すら朧げにしか覚えていない。
目の前にいる調査官を法律のプロだと思わない方がいいよ。
言っちゃ悪いけど高卒とか大卒でも就活負け組が就く仕事。
税務署レベルの調査に司法試験合格してるようなプロはいないと思っていい。
結局の所相手も素人。多少知識がある程度の普通の人。
そう言う人の言う事を一から十まで信じてしまうのは危険だと思うよ。 >>437
酷すぎw
でも一切問題なかったから取られなかったんだろうね。 調査員は対象者をほぼ脱税者として執拗に疑り深く調査かけてくるし、譲歩すればどれだけでも突っ込んで来るぞ!しかも知らないふりしたりウソつきで、こちらが曖昧な事でもいうとしっかりメモして持って帰るからな。(都合の悪いことを喋らせる様に誘導する)
絶対にまな板の上の恋になってはならない!
怨まれてろくな死に方しないだろうな。 調査員って事務所に来たとき
名刺くれる? くれなきゃ不審者になるけど。 >>445
下さいと言えばくれるかもだけど質問検査権?手帳の様な物を必ず見せて来るよ!名刺は言えば貰えると思うけどほぼ自分からは差し出さないだろうね。必ず貰っておこう! 各税法の質問検査権は、これを拒み、妨げまたは虚偽の答弁をしたときは、1年以下の懲
役または20万円以下の罰金というかなり重い
刑罰で間接的な強制を伴ってはいますが、あ
くまでも相手方の同意を得ておこなう任意調
査であって、事業主または会社代表者等の同
意を得ないでおこなった質問検査権の行使は
違法だということです。
質問検査権の行使が適法なものであれば、そ
れを拒否したり妨害したり、あるいは嘘の答
弁をすれば、刑罰の対象となります。従っ
て、質問検査権の対象とされた納税義務者
は、まずその調査が適法なものであるかどう
かを判断できなければならないことになりま
す。このことから、調査理由の開示が求めら
れることになるわけです。 拒み妨げた場合の最高裁判決は罰金1万円、
虚偽の答弁は物証が乏しく勘違い等主張されると立証が困難
罰則自体が実態として意味をなさない事を国税庁も認識していて罰則を適用するより推計等で実質的な罰金を取るようにしているように思う
なので推計等を防止する程度に協力し不要な調査は防御に徹し必要最低限の情報しか提供しないようにするよう動く事が望ましいと思う 国と地方の税収:88.2兆円 (100%)の使いみち。公務員への人件費:49.2兆円(55.5%)、
国債費(国の借金の元本と利子の支払い):23.4兆円(26.9%)、国民へのサービス:15.7兆円(17.6%)
世界の公務員平均年収
1:日本・・・ ・・898万
2:アメリカ・ ・・357万
3:イギリス・・・256万
6:フランス・ ・・198万
7:ドイツ・・・・・194万 50歳くらいの女税務調査官。友達いねーんだろうなー 国税庁のデータ見た感じ審査請求の件数が増えてるね
修正申告しない人が増えてることが伺える
調査件数が増えたからみたいなことも書いてあるけど調査件数の増加割合より審査請求の増加割合の方が多いような
一覧にして見やすくしてくれりゃいいのに 修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。ただ、1点だけ違いがあります。それは、
不服申立てができるかどうかです。不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、
裁判の前段階で税務署もしくは国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告しても後で意義申し立て?みたいなの出来る様になったと聞いたけど間違いか? 例えば過少申告加算税だと思って修正申告したのに重加算税だった時なんかは重加算税取消の不服申し立てで争う事は出来る。
でも例えば修正申告後に内容に間違いを見つけやっぱり税金払い過ぎたと不服申し立ては出来ない。
その場合は申告期限から5年以内なら更正の請求が出来るが税務署が更正の請求を拒否した場合などはその処分の違法性を立証して争わなければならない。
修正申告を拒否し更正処分させた場合はその処分の適法性を税務署が立証しなければならない。
立証責任をどちらが負うかの違いがあり当然だが立証責任を負う方が不利。 付け足すと更正処分の場合は税務署がその適法性を立証するので処分に間違いが起きにくい。
上にもあるような更正させたら指摘していた事がなかった事になっていたと言うのは更正の過程で税務署側で指摘の間違いに気付いたり立証が出来ない等の理由で取り下げるから。
修正申告の場合指摘が間違っている可能性や事実認定の証拠の精査は行われないから間違いが起きやすい。 国と地方の税収:88.2兆円 (100%)の使いみち。公務員への人件費:49.2兆円(55.5%)、
国債費(国の借金の元本と利子の支払い):23.4兆円(26.9%)、国民へのサービス:15.7兆円(17.6%)
世界の公務員平均年収
1:日本・・・ ・・898万
2:アメリカ・ ・・357万
3:イギリス・・・256万
6:フランス・ ・・198万
7:ドイツ・・・・・194万 やっぱり修正申告は危険だな
やりたい放題される
複数人がチェックする更正が正解 調査官が思い付きで言ったことも納税者が納得して修正申告してしまえば問題ないからな 更正なら
げんちょうした調査官とは
別の調査官が調べるから安全だ >>455
先生解説サンキュー!
しかし修正申告をしなかった、また、拒否した場合は、実地で再調査とか面倒な事にはなりませんでしょうか?ご教示下さいませ。 調査が終わって調査結果の説明をして初めて修正申告の勧奨が出来る。
だから修正申告の勧奨後に更に調査をする事はあり得ない。
調査や調査結果の説明を全て録音しておけば仮に裁判になっても調査が終わっている証拠として提示出来る。
つまり調査結果の説明後に調査しようとしても税務署は手持ちの資料と証拠でなんとかするしかない。
税務調査はあくまで任意、その上税務調査が終わったと言う証拠まで持っていて、わざわざ更に協力する必要があるのでしょうかね。
どうしても調査がしたいのであれば、税務署は調査が足りなかった事を証明しなければならない。
しかしそれは同時に調査が足りない状態で修正申告を勧奨したと言う事実を証明する事になる。
言い方を変えればロクに調査をせずに修正申告を勧奨した、租税法律主義を無視して根拠のない課税をしようとした事を認める事になる。
これ、とても大きな問題になりますよ。 >>462
調査官の勉強不足でしたとか、そんなつもりなかったとか言い訳されたらどうですか? 国と地方の税収:88.2兆円 (100%)の使いみち。公務員への人件費:49.2兆円(55.5%)、
国債費(国の借金の元本と利子の支払い):23.4兆円(26.9%)、国民へのサービス:15.7兆円(17.6%)
世界の公務員平均年収
1:日本・・・ ・・898万
2:アメリカ・ ・・357万
3:イギリス・・・256万
6:フランス・ ・・198万
7:ドイツ・・・・・194万 >>463
只の言い訳
あっそう、でも調査は終わってるけどね
でいいじゃん
税務署長に苦情言ってもいいし
納税者支援調整官に解決させてもいいし
会計検査院に告げ口してもいい
調査結果の説明の時にちゃんと録音して
念押しのために
これは調査結果の説明ですか?
って聞いとくといいかもね
調査結果の説明じゃないって言われたら
お前何しに来たんだよってブチ切れていいし
通則法に則って所定の手順を踏んでるかも確認して
言い訳が出来ないようにしておけばいい
調査拒否の最高裁判決が罰金1万円
調査結果の説明まで受けた人が調査拒否にあたると思う? 国税通則法
(調査の終了の際の手続)
第七四条の一一
2 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、
その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。
3 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。
この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
法で規定された調査終了の際の手続きをしておいて
勉強不足でした、そんなつもりはなかったは通用しないと思う
調査官としてアウトと言うか
お前調査の手続きすら知らずに調査してんのって言う 録音させなかったり説明の書面とか残そうとしない理由はそれか
言葉巧みに騙して修正申告させたら詐欺じゃん
その証拠になる説明の書面とか録音は残したくないわけだ
まあ本人にその意思があった事を証明しないと詐欺罪に問うのは難しいけど
詐欺には問えないけど詐欺みたいな事をしてるって…
公務員で倫理的な問題でも罪に問えなかったっけ? 一般人に調査官とか古すぎる
マイナンバーあるんだから
全部電子化 AIで処理しろや 税理士ってAIの進化で無くなる職業の筆頭じゃなかったっけ 定年退職して楽しめてるようだが家の近くになると後を気にするのはなぜ? 「トイレでスマホを使用しないのは良いと思います。しかし、スマホの画面をアルコール除菌して除去できるのは常在菌だけで、
ノロウイルスなどには効果がありません。ノロウイルスに対しては次亜塩素酸で消毒をする必要があります」(石井先生)
これからの時季、インフルエンザやノロウイルスの感染を防ぐためにも、トイレでスマホを安易に
使用するのは控えた方が良いかもしれませんね。 銀行通してるカネは当然だがしっかり持ってかれるゾっ! 年収予想(2018年度・最新版)
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こ○○から! 病気になりだしたら首ちょんぎるんだよ!わかったからよ 復讐 恨み など代理でいたしますって仕事まであるんだなー
依頼人は300万で東南アジアに逃げるらしい。 質問顛末書を書いてはいけない。
質問顛末書とは修正申告をしてくれない場合に良く求められる書類で
自白の証拠を記録したものです。
つまり、書いてはいけませんし、サインもしてはいけませんし、
調査官に質問顛末書を読み上げさせてもいけません。
原始書類を税務署に渡してはいけない。
領収書や請求書、メモ帳、帳簿書類等を税務署に
原本のまま渡す方がおられますが
必ずコピー提出にしてください。
これは、書類を受け取るために税務署に行く
必要が生じてしまうからです。
税務署に行くと、修正申告をしてくれとか
質問顛末書にサインをくれとか、百害あって一利なしの状態に
巻き込まれることになります。 コピー提出もする必要ない
帳簿等見たければ見に来いでOK
借りたりコピーしてもいい事にはなっているが
相手の許可が前提になっている
紛失等不要なトラブルに巻き込まれたくなければ貸りたりコピーはしない方がいいと思う レコーダーを買いたいのですが
おすすめのボイスレコーダーありますか? 税法も通達も判例もネットで調べられる時代
節税対策、税務調査対策もしかり
税理士の価値は下がり続けている
クラウド会計が無能税理士を淘汰
今のご時世、暗記型の士業はゴミだわな
人工知能も迫っている >>509
そんなもんぜったいに存在しませんので。。。 ※511
これ見ると、反面調査もノルマになってるね。すぐ修正申告したとしても反面調査は
やってるんだろうな。 >>511
これ見てわかる通り12月が一つの区切り
それを超えちゃうと統括の成績にもならない
更正だと手続きが必要になり時間的に12月には終わらず
調査官も統括も肩身の狭い思いをして飛ばされる可能性も出てくる
だから必死に修正申告させようとしてくる
ここで沢山譲歩させ修正申告してしまうのも手
でもそれだとまた次がある可能性が残る
なので12月をわざと越させて、こいつのところに行くと揉めて自分の立場も危うくなると言う記録を残させる
また不正発見割合もノルマになっているようだが
基本的に税務調査の不正発見は本人の自白によるところが大きい
本人が自白せずどちらとも取れるような場合不正として更正する事が難しい
だから自分が不正をしていないと思うなら絶対認めない
そうすると強引な不正発見も出来なくなる
結果不正発見も出来なかった記録が残る
調査先を選ぶ際、統括や調査官は通常前回の記録に目を通す
そこに、揉めて12月に結論が出せず不正も発見出来なかった記録があったら統括や調査官はどう思うか
わざわざ火中にあるかどうかも分からない栗を拾いに行く馬鹿でない限り選択肢から外す
一度調査先に選ばれたなら徹底的に戦い合法的にあの手この手で調査時間を伸ばしまた無駄な作業(納税者支援調整官の対応や書面への対応等)をさせる、不正は絶対に認めない(不正をしている人は除く)
更に更正されても再調査の請求や審査請求をして税務署の作業量を増やす
>>511見ても税務署単位でも数字のノルマはあると考えられるから税務署としても手間を増やす調査先は美味しくないその分リソースを割かなければならなくなるから
ここまですると実は税務調査も調査官も大したことないという事がよく分かるし、税務調査の不安から解放される
むしろ来るなら来てみろと言う気持ちさえ芽生えたりする
まあ税務署の方から寄ってこなくなると思うが 公務員の仕事とは思えないな
難癖付けに行くような仕事
すぐやめてしまうのも分かるな
まるでヤ○ザ >>515
ヤクザに失礼だろ
公務員なんかクソとしか思えない
公務員がりだ! そのヤクザみたいな公務員を合法的にいじめる事が出来るのが税務調査だよ
必要最低限、帳簿等に関する必要であると自分が考えるものにしか答えない、調査官が出してくる書類は読まないサイン等しない、時間を引き延ばすだけ引き伸ばして修正申告には応じない
これをするだけで調査官は内心涙目、統括官も焦りまくる
調査官がどれだけ意地張ったって所詮任意の調査
こっちのペースで引っ掻き回してやればいい
必要最低限の協力はしているという体裁だけ取ればいい 査察調査ならいざ知らず税務調査程度では本人の協力無くしては不正などほとんど発見出来ないだろう。
売上除外に見えても本人が違うと言えば本当に売上除外かどうかは分からないし、
架空経費に見えても本人が勘違いだと言えば本当に架空経費なのかは分からない。
国税発表では不正発見割合がそれなりにあるけど、
納税者の無知につけ込んで自白書面にサインさせたり、
言葉巧みに不正を認めさせるようなことが無なかったとは言い切れない。
無知な納税者と税理士が居なくなれば国税の成績は確実に悪くなると思う。 聴取書みたいなもんに付き合う義務がないので作り始めたら止めて、
「書面等の作成に対応する義務はないので対応しません。そう言った書面の作成は行政指導にあたりますが、明確に拒否したので、これ以上作成を続ける場合行政手続法違反になります。
また、書面等の作成を続けるのであればお引き取りください。お引き取りいただかない場合、刑法上の不退去罪となります。帰らないようなら警察を呼びます。」
↑これ
作らせないことが肝心。
聴取書等に付き合う義務はないし付き合わなくても罰則はない。
聴取書(質問応答記録書)が必要な場合でそれらが作れなければ不正は立証出来ないということ。
逆にそう言う書類を作り出すと言うことは自分が今危うい状況にあるという事。
そう言う書類は絶対に作らせない。
作らせなければ勝ちくらいの意識で。
やり始めたらスマホで撮影始めて↑のを宣言して追い出すくらいで丁度いい。
あ、呼び出されたからって税務署なんか行っちゃダメよ。
自分のテリトリーで迎え撃つのが基本。 これらはあくまで無申告やらつまみやら二重帳簿とか無い場合だよな。 ちなみに再調査の請求も審査請求も書面のやりとりだけで済むから呼び出されても行かなくていいよ。
「書面でお願いします。」で終わり。
調査要求されても断っていいし。
再調査の請求以降は何を拒否しても不利益はない。
自分に有利なものだけを厳選して送りつければいいだけ。 >>521
まあそうだね。
>>511見てもわかる通り、必要ないのに数合わせのためにやって難癖つける奴らにする対処法だから。 まじめに申告してるのに修正申告するのがいかに損かって話だね。 ちなみに国税庁発表の不正発見割合は高杉って言ってる税理士もいるくらい。
不自然な力が働いてるのかもしれませんなあ。
やってもいない不正認めて修正申告したとかネット見てると結構いるのよね。 この構図 スルガ銀行の
シェアハウス事件に似てるな >>525
それは酷い話しですね。
自白の強要みたいなものや! https://mainichi.jp/articles/20181201/k00/00e/040/297000c
調査10万件やって追徴税額127億
1件平均127000円
国税専門官1人の1年の調査件数約30件
国税専門官1人が1年で稼いだ追徴税額約381万円
尚、国税専門官の平均年収770万円
国税専門官一人減ると約390万の税収増 税務署職員→税理士に天下りだったり
自動化できる業務なのに納税コストが
高すぎるのが腹がたつ うちのきんじょにも天下り税務署のそこそこ偉いさんいるけど家が要塞。おてつだいさんがたまに出てくる感じ。本人も気がついているんでしょうね。○されてもしかたない 税務署のバーコードはげが4000円シクラメン買っていきました。 第4章 質問応答記録書作成の手引
第1節 作成の手引の全体像
第2節 はしがき
第3節 質問応答記録書の作成の基本的なフロー
第5章 質問応答記録書と重加算税
第1節 質問応答記録書の乱用
第2節 重加算税の概要
第3節 質問応答記録書の作成パターン
これの詳細が知りたいです。 質問応答記録書の作成に応じないと断っても作成した場合、公務員職権濫用罪(刑法第193条)になります。
すなわち質問応答記録書を作成しようとしたら、もしくはする前に断って、
その状況を分かるように録音もしくは録画して残しておけば、
その調査自体の違法性を問う事も出来るようになり、調査が無くなる事も十分に考えられます。
なので調査に入る前にあらかじめ質問応答記録書、申述書、聴取書等の所謂国税側の都合で作成する書面の作成には一切協力しない、断る、
またそれでも尚、そう言った書類を作成した場合、公務員職権濫用罪になる事を伝え、その録音、録画をし、その事を伝える。
また、書面にてあらかじめ通告しておく(必ず控えの書面に受付印を貰う、もしくは内容証明郵便で送る)と、そう言う書類の作成が出来ない事になります。
調査においては事実認定は本人の口頭の説明によるところが大きいですが、それ以外の事実を認定しようとする場合、証拠が必要となります。
その証拠を本人の自白以外で用意する事は困難が伴い、その自白が取れないと調査前に確定してしまった場合、
不正発見は困難だと言うことがわかれば、調査自体をしない、対象を変更すると言った事もあり得ない話ではありません。
税務調査においては質問応答記録書は国税にとって最後の砦でもあり、それを作らせない事は最後の砦を作らせないという事です。
また、作る事を拒否し作成されていないはずなのに、後日そう言う文書が発見された場合、公文書偽造の罪もしくは虚偽公文書作成等の罪を問える事になります。
そう言った罪を明確にするため、また、国税の一方的な主張をさせないために、争いがある、もしくはありそうな部分のこちら側の主張、口頭の説明は必ず書面にして提出(必ず控えの書面に受付印を貰うもしくは内容証明郵便で送る)しておきます。
そうすると、国税はそれがあった事実から逃れられなくなり、勘違い等の理由での逃げ道を塞ぐ事になり、こちら側の主張、口頭の説明を覆すような証拠がない限り更正は難しくなります。
税務調査があった場合、その一部始終を書面にすると言う事はとても重要な事であり、面倒でもするべきです。
当然、証拠として一部始終を録音、録画する事も忘れてはいけません。
国税が録音を嫌がる理由はここにあります。
末端の調査官は高卒も多く、公務員を取り巻く法律に疎く、また、税法すらよく分からない事すらあります。
そう言う調査官が違法行為を働いた場合に、その証拠が残る事を恐れているのです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています