>>322 は、4年経っても規定では数%は残価あるから対応しなくていいということにはならないだろうって言いたいんだろうよ。消費者にとって基準がよくわからない業界ルール持ち出したところで油に火

お客さんの言うことがもっともだと思えば何年たってようとも新価で払うこともあるし、明らかにイチャモンなら消費者相談センターの番号案内するだけ