開業時に税務署に確認したんだが、例えば来年の1月1日に運送業を開業するとして、今日12月24日=前年度扱いで50万の車を購入しても、
来年の確定申告で準備金として経費計上が出来るって言われたんだよな。その逆は無理なのかな。1月1日は店舗も休みの為、(購入無理の為)、
12月31日に購入して、12月31日付けの領収書をもらっても、ソレは来年度の経費で計上はむりなのかな?