訴えることはまず無理でしょう。
いちいち全部の事柄を
訴えていたら
きりがない。
それでいうなら
マッサージ店の
表記で院と使うのは
そもそも可笑しい。
厳密にいえば
院と使っていいのは
病院だけである。
しかし◎治療院と
そこらじゅう
看板に書いてある。
誰かがこのことについて訴えれば
摘発されるが
皆暗黙の了解でやっている。
マッサージ店が明記していい
店名は
厳密には
施術所とか揉みりょうじが正しい。
貴方が上に述べたことがらを
訴えようとしても無理でしょう。
まず裁判を起こすためには
その事案が法に抵触するかを判断する。
駅が近いとか遠いとかは
別に法に抵触する部分はない。
しかし院というのは
ちゃんと広告を明記していいという
広告掲載のガイドラインがきちっと定められている。