おそらく質問応答記録書を作成したいのだと思います。
税理士を通して確認したい内容を書面にして送るよう言って貰うといいと思います。
もし税理士が無理とか言うようなら税理士も味方でない可能性があります。
今後仕事を任せるか考えるいい機会かもしれません。
あと呼び出しに応じるかは任意なので応じなければ自動的に向こうが来る事になります。
もちろん来てくださいと言うのも全然問題ありません。
書面でのやりとりを断固希望すれば最終的には書面にして来ると思います。
相手が聞きたい内容を確定し、自分に有利な回答をする事が大事です。
書面のやりとりにすればじっくり考えて回答出来ます。
聴き取り調査でも同じ事が言えますが、基本的には表面的なことしか答えず詳しく話さない事が大事です。
例えば交際費なら取引先との交際に使った費用程度の答えでも実は法的には問題ありません。
領収書があり、それが事業で使われた費用である事が分かればいいのです。
取引先との交際に使われた費用と言う事が分かれば、誰にとか何をとかはどうでもいい事なのです。
それ以上の事を話さなくても調査に対応したと言う事実は出来上がります。
それを信じる信じないは税務署側の問題ですし、仮に税務署が信じなかったからと言ってそれ以上の回答をする義務もありません。
交際費の領収書があり、それが取引先との交際に使われたと言うことが分かればそれについての調査は終わっているのです。
それ以上の事を知りたいと言うのは税務署側の都合であってそれに応じるかどうかは全くの自由です。
とりあえず税理士を通すなどして確認事項の内容を明らかにする事が先決かと思われます。
最悪会って話す事になったとしても、その場では答えず質問内容を書き留め、後日答える形にするといいです。
その場合は書面でのやりとりを拒否されたので仕方なく会うが、今回は質問を聞くだけで回答は後日しますと先に言って置くのも一つの方法です。