0506475垢版 | 大砲2018/11/18(日) 14:36:53.88ID:lU8WG2h+ >>476、>>477 どっちやねん 当せん金付証票法11条1項により「贈与を受けた者」として 非課税のようだが、わかりにくいぞ まあ、安心して懸賞に当たれるわ