>>730
>totoチケットは譲渡できません。また、払戻金又は返還金を受け取る権利も譲渡できません。
換金できるのは購入者1人のみ、当籤証明書も1枚のみ
そのあと共同購入したことにして分配するのは自由だが、税務署に「共同購入ですよ」と説明して
納得させることができるかどうかが肝だね
当籤証明書が1枚しか発行されないので、資金を集めた帳簿なり共同購入用の口座なり提示して
客観的に見て納得できる証拠が必要になるんじゃないかな?確定申告詳しく知らないけど
当選金数人で分けたことある経験者はいないかね?