0864名無しさん@夢いっぱい
2018/04/06(金) 00:57:34.22ID:mUNyaBge運営に聞いても「一人にしか振り込めない」と言われるだろうけど、それはシステム上の話でしょう
「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」を見ると、
33条に「財産上の利益を図る目的をもって不特定多数の者からスポーツ振興投票券の購入の委託を受けた者」は
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金とある
「不特定多数の者から」なので、特定多数なら含まれない
法律はやっていいことをわざわざ書かないので、禁止されてないなら行える
税務署は、
家を買ったら固定資産税、車なら重量税の申告書から車種がわかるので高級車のみ、
名義人の前年所得と照会して、フラグが立つとお尋ねのハガキが来る
問題は宝くじみたいに当選人に複数の受取人を書けないことね
当選したあとに決めたなら贈与なので、共同購入だったと証明できないとならない
例えば、購入費を代表者の口座へ振り込みで行っとくとか、仲間うちで公正証書を作っておくとか
ネットで共同購入者を募るのは不特定多数になるので、違反になる