わし、税理士だけど、BIGの共同購入は可能だと思う
運営に聞いても「一人にしか振り込めない」と言われるだろうけど、それはシステム上の話でしょう

「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」を見ると、
33条に「財産上の利益を図る目的をもって不特定多数の者からスポーツ振興投票券の購入の委託を受けた者」は
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金とある
「不特定多数の者から」なので、特定多数なら含まれない
法律はやっていいことをわざわざ書かないので、禁止されてないなら行える

税務署は、
家を買ったら固定資産税、車なら重量税の申告書から車種がわかるので高級車のみ、
名義人の前年所得と照会して、フラグが立つとお尋ねのハガキが来る

問題は宝くじみたいに当選人に複数の受取人を書けないことね
当選したあとに決めたなら贈与なので、共同購入だったと証明できないとならない
例えば、購入費を代表者の口座へ振り込みで行っとくとか、仲間うちで公正証書を作っておくとか

ネットで共同購入者を募るのは不特定多数になるので、違反になる