宝くじにご利益

販売物で効果も立証されていない事を、さも効果があるかのように宣伝に掲げれば
優良誤認・誤認惹起として消費者庁から指導され、
消費者が効果があるかのように装った詐欺にも近い商品から保護されます。

宗教となると明らかに効果の関連のない心理的な思い込み作用以外何も無いにも関わらず、

宝くじにご利益 、などと宣伝する事が許されるのでしょうか。
宗教にも詐欺罪が認定された事例はご存知でしょうか?
霊感商法詐欺は有名で社会問題のひとつとされますが、
申し訳ないが神社界隈は手法、儀式が霊感詐欺と告示していると私は受け止めています。

手のひらかざしや、壷、神秘な水、磁気ネックレス、等。詐欺手法の代表格です。
安部晋三氏の周辺にはこのような人間が多く観察されます。
このような人間が首相に就いている日本は先が明るいとはとらえられません。